○吉見町都市公園条例施行規則

平成25年3月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉見町都市公園条例(平成25年吉見町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書)

第2条 条例第8条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、行為許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による公園施設の設置又は管理の許可を受けようとする者は、公園施設設置許可申請書(様式第2号)又は公園施設管理許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 法第6条第1項の規定による公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園の占用の許可を受けようとする者は、公園占用許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

4 前3項に係る許可を受けた者が、これらの許可を受けた事項を変更しようとするときは、速やかに許可事項変更許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(行為許可申請書の記載事項)

第3条 条例第8条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。

(1) 行商、募金その他これに類する行為をする場合 販売品目、販売価格、販売時間及び販売従業員数、又は募金の概要、募金期間及び募金従業員数並びに現場責任者の住所及び氏名

(2) 業として写真を撮影する場合 営業時間又は撮影時間、料金及び撮影機の台数並びに現場責任者の住所及び氏名

(3) 業として映画を撮影する場合 撮影時間、撮影のための人員、撮影のため使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名

(4) 興行を行う場合 興行時間、開催回数、収容予定人員、料金、興行のために使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名

(5) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しをする場合 料金又は会費、参集予定人員、競技会等のために使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名

(6) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用する場合 火気を使用する時間並びに現場責任者の住所及び氏名

(許可書の交付)

第4条 町長は、第2条各項の規定による申請について許可をしたときは、行為許可書(様式第6号)、公園施設設置許可書(様式第7号)、公園施設管理許可書(様式第8号)、公園占用許可書(様式第9号)又は許可事項変更許可書(様式第10号)を当該申請者に交付するものとする。

(届出)

第5条 条例第14条第1号第3号及び第5号の規定による届出は、工事完了届(様式第11号)によるものとする。

2 条例第14条第2号の規定による届出は、公園施設設置・管理又は都市公園の占用廃止届(様式第12号)によるものとする。

3 条例第14条第4号の規定による届出は、都市公園を構成する土地物件の所有権移転等届(様式第13号)によるものとする。

(使用料の納期限)

第6条 条例第21条第1項に定める使用料は、条例第8条第4項の許可を受けたときに納付しなければならない。

(使用料等の減免申請)

第7条 条例第24条の規定による使用料等の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書(様式第14号)にその理由を記載して町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、使用料等の減免の適否を決定し、使用料等減免決定通知書(様式第15号)により当該申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第23条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第16号)にその理由を記載して町長に申請しなければならない。

2 使用料の還付の額は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 都市公園の維持管理上又は公益上の必要によって許可を取り消したとき。 使用料金の全額

(2) 使用者が、自己の責めに帰さない理由により都市公園を使用することができなかったとき。 使用料金の全額

(3) 使用者が、使用日の30日前までに当該使用を取り消したとき。 使用料金の全額

(4) 使用者が、使用日の10日前までに当該使用を取り消したとき。 使用料金の半額

3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、使用料の還付の適否を決定し、使用料還付決定通知書(様式第17号)により当該申請者に交付するものとする。

(保管工作物等一覧簿の様式等)

第9条 条例第17条第2項の規則で定める様式は、保管工作物等一覧簿(様式第18号)とする。

2 条例第17条第2項に規定する規則で定める場所は、吉見町役場まち整備課とする。

(保管した工作物等を売却する場合の方法)

第10条 条例第19条の規則で定める方法は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(保管した工作物等を返還する場合の手続)

第11条 条例第20条の規則で定める様式は、受領書(様式第19号)とする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉見町都市公園条例施行規則

平成25年3月6日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)