○吉見町都市公園条例施行規則
平成25年3月6日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉見町都市公園条例(平成25年吉見町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(許可申請書)
第2条 条例第8条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、行為許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 法第6条第1項の規定による公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園の占用の許可を受けようとする者は、公園占用許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 行商、募金その他これに類する行為をする場合 販売品目、販売価格、販売時間及び販売従業員数、又は募金の概要、募金期間及び募金従業員数並びに現場責任者の住所及び氏名
(2) 業として写真を撮影する場合 営業時間又は撮影時間、料金及び撮影機の台数並びに現場責任者の住所及び氏名
(3) 業として映画を撮影する場合 撮影時間、撮影のための人員、撮影のため使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(4) 興行を行う場合 興行時間、開催回数、収容予定人員、料金、興行のために使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(5) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しをする場合 料金又は会費、参集予定人員、競技会等のために使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(6) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用する場合 火気を使用する時間並びに現場責任者の住所及び氏名
(使用料の還付)
第8条 条例第23条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第16号)にその理由を記載して町長に申請しなければならない。
2 使用料の還付の額は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 都市公園の維持管理上又は公益上の必要によって許可を取り消したとき。 使用料金の全額
(2) 使用者が、自己の責めに帰さない理由により都市公園を使用することができなかったとき。 使用料金の全額
(3) 使用者が、使用日の30日前までに当該使用を取り消したとき。 使用料金の全額
(4) 使用者が、使用日の10日前までに当該使用を取り消したとき。 使用料金の半額
2 条例第17条第2項に規定する規則で定める場所は、吉見町役場まち整備課とする。
(保管した工作物等を売却する場合の方法)
第10条 条例第19条の規則で定める方法は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。


















