○吉見町ファミリーサポートセンター事業及び緊急サポートセンター事業補助金交付要綱
平成25年3月29日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て環境の向上を図るため、吉見町ファミリーサポートセンター事業及び吉見町緊急サポートセンター事業において育児の援助活動を行う者(以下「サポート会員」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、吉見町補助金等の交付に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付の対象者は、吉見町ファミリーサポートセンター事業実施要綱(平成25年吉見町要綱第17号)及び吉見町緊急サポートセンター事業実施要綱(平成25年吉見町要綱第18号)に定める援助活動を行ったサポート会員とする。
(交付額の算定方法)
第3条 補助金の交付額は、別表に定めるとおりとする。
(委託)
第4条 町長は、この要綱に規定する補助金の事務手続の処理について、法人等に委託することができる。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするサポート会員(以下「申請者」という。)は、吉見町ファミリーサポートセンター事業及び緊急サポートセンター事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた者(以下「事業者」という。)は、事業の完了後速やかに吉見町ファミリーサポートセンター事業及び緊急サポートセンター事業補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(確定通知)
第8条 町長は、補助金の額を確定したときは、事業者に吉見町ファミリーサポートセンター事業及び緊急サポートセンター事業補助金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(書類の整備等)
第9条 事業者は、補助事業に係る収入及び支出等の証拠書類を整備し、保管しておかなければならない。
2 前項に規定する証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日要綱第6号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日以後の援助活動に係る補助金について適用し、同日前の援助活動に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条関係)
事業名 | 種別 | 助成単価 |
ファミリーサポートセンター事業 | ファミリーサポート | 児童1人1時間当たり300円 |
緊急サポートセンター事業 | 緊急(病児・病後児)サポート | 児童1人1時間当たり400円 |
宿泊を伴うサポート | 児童1人1日当たり2,000円 |
備考
同一の利用会員からの児童の預かり人数が複数となる場合は、2人目以降の児童の援助活動に対する補助金の交付額は助成単価の半額とする。