○吉見町老人クラブ等補助金交付要綱

平成26年3月31日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人クラブ等の健全な発展及び育成を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第2項の規定に基づき吉見町シニアクラブ連合会(以下「連合会」という。)及び連合会を構成する老人クラブ(以下単に「老人クラブ」という。)に対し補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、吉見町補助金等の交付に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号。第4条において「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助の対象)

第2条 補助金は、連合会及び老人クラブに交付するものとする。

2 補助金の交付の対象となる老人クラブは、次の要件を備えていなければならない。

(1) 会員がおおむね60歳以上の者で構成されていること。

(2) 会員数がおおむね30人以上であること。ただし、地域事情その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において町長が別に定める。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする連合会又は老人クラブの代表者は、申請書に規則第4条第1項第1号から第3号までに規定する書類のほか、同項第4号のその他町長が必要と認める書類として、会員名簿を添付して町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第5条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、当該補助金の返還を求めることができる。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年8月10日要綱第13号)

この要綱は、平成29年8月10日から施行する。

吉見町老人クラブ等補助金交付要綱

平成26年3月31日 要綱第4号

(平成29年8月10日施行)