○吉見町多子世帯保育料軽減事業実施要綱
平成27年8月31日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、吉見町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(平成27年吉見町規則第1号。以下「規則」という。)別表2の備考5の規定に基づき、多子世帯における経済的負担の軽減を図るため、保育所等に入所する第3子以降の児童の保育料を免除することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「保育所等」とは、次の各号に掲げるいずれかに該当するものをいう。
(1) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項の認定こども園で子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項の規定により町長の確認を受けたもの
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項の保育所(認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第9項に規定する公示がなされたものを除く。)で法第27条第1項の規定により町長の確認を受けたもの
(3) 法第29条第1項の特定地域型保育事業者
2 この要綱において「多子世帯」とは、原則として、3人以上の子供が同居している世帯をいう。
3 この要綱において、「保育料」とは、規則第3条により規定する額とする。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 保育所等を利用している児童であること。
(2) 多子世帯の子供のうち、第3子以降に該当する子供であること。
(3) 保育が行われた年度の初日の前日において満三歳に達していない児童であること。
(4) 次のいずれかに該当する児童であること。
ア 法第20条第3項の規定により町が行う法第19条第3号に掲げる者に対する認定(以下「3号認定」という。)を受け、特定教育・保育を受けた児童(3号認定を受けた日以後、利用調整により特定教育・保育を受けられなかった期間中又は受けた年度内に満3歳に達し、法第20条第3項の規定により町が行う法第19条第2号に掲げる者に対する認定(以下「2号認定」という。)を受けた日以後の最初の3月31日までの間に特定教育・保育を受けた児童を含む。)であること。
イ 3号認定を受け、特定地域型保育を受けた児童(3号認定を受けた日以後、利用調整により特定地域型保育を受けられなかった期間中又は受けた年度内に満3歳に達し、2号認定を受けた日以後の最初の3月31日までの間に特定地域型保育を受けた児童を含む。)であること。
2 町長は前項の申請があったときは、申請内容を審査の上、免除の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年8月31日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月28日要綱第13号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
