○吉見町介護保険等利用料助成要綱
平成28年3月31日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険及び吉見町介護予防・日常生活支援総合事業で実施する居宅サービス等(以下「サービス」という。)に係る費用のうち、サービス利用者が負担する額(以下「利用料」という。)の一部又は全部を助成することにより、サービス利用者の経済的な負担を軽減することを目的とする。
(助成対象サービス)
第2条 利用料の助成の対象となるサービスは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条に規定する被保険者で、法第27条に基づく要介護認定及び法第32条に基づく要支援認定を受けた者並びに法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の対象者(以下「受給者等」という。)が利用したサービスのうち、次に掲げるサービスとする。
(1) 法第40条第1号から第6号までに規定する介護給付(短期利用以外の認知症対応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)
(2) 法第52条第1号から第6号までに規定する予防給付(短期利用以外の介護予防認知症対応型共同生活介護を除く。)
(3) 法第115条の45第1項第1号イ及びロに規定する事業
(対象受給者等)
第3条 利用料の助成の対象となる受給者等は、次に掲げる者とする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第39条第1項第1号イに該当する者
(2) 政令第39条第1項第1号ハ及び第2号に該当する者
(3) 政令第39条第1項第3号に該当する者
(助成額)
第4条 利用料(法第51条に規定する高額介護サービス費、法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費並びに吉見町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱第7条に規定する高額介護予防サービス費相当事業等の支給があった場合においては、当該支給の額を控除した利用料とする。)の助成額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、助成額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 第3条第1号に該当する者 利用料の全額
(2) 第3条第2号に該当する者 利用料に10分の5を乗じて得た額
(3) 第3条第3号に該当する者 利用料に10分の5を乗じて得た額
(助成の認定)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険等利用料助成認定申請書(様式第1号)により、町長に申請をしなければならない。
(請求)
第7条 認定者は、支払った利用料に係る助成を受けようとするときは、月ごとに、介護保険等利用料助成金交付請求書(様式第5号)に当該利用料の領収書又はその写しを添えて町長に提出をしなければならない。
(助成金の支給)
第8条 町長は、前条の請求が適当であると認めたときは、速やかに、助成金を支給するものとする。
(介護保険等利用料助成金の返還)
第9条 町長は、認定者が第6条に規定する届出をしなかったとき、又は偽りその他不当な手段により介護保険等利用料助成金を受けたときは、支給した介護保険等利用料助成金を返還させることができる。
2 前項の規定による返還がされないときは、助成金額から当該返還相当額を差し引いて支給することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年3月31日から施行する。ただし、第2条第3号の規定は平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月1日要綱第5号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。




