○吉見町重度心身障害者福祉手当支給条例施行規則
平成28年8月25日
規則第19号
吉見町重度心身障害者福祉手当支給条例施行規則(平成17年吉見町規則第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、吉見町重度心身障害者福祉手当支給条例(平成17年吉見町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給時期)
第6条 手当は、4月から9月までの分にあっては9月に、10月から翌年3月までの分にあっては3月に支給する。
(支給の特例)
第7条 死亡したことにより受給資格を失った場合において、当該死亡した者に支給すべき未支給の手当があるときは、当該死亡した者の保護者又は町長が指定した者に支給することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
項目 | 点数 |
1 レスピレーター管理(毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPなどは、レスピレーター管理に含む。) | 10点 |
2 気管内挿管・気管切開 | 8点 |
3 鼻咽頭エアウェイ | 5点 |
4 O₂吸入又はSpO₂90%以下の状態が10%以上 | 5点 |
5 1回/時間以上の頻回の吸引 | 8点 |
6回/日以上の頻回の吸引 | 3点 |
6 ネブライザー 6回/日以上又は継続使用 | 3点 |
7 IVH | 10点 |
8 経口摂取(全介助) | 3点 |
経管(経鼻・胃ろうを含む。) | 5点 |
9 腸ろう・腸管栄養 | 8点 |
持続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時) | 3点 |
10 手術・服薬にても改善しない過緊張で、発汗による更衣と姿勢修正を3回/日以上 | 3点 |
11 継続する透析(腹膜灌流を含む。) | 10点 |
12 定期導尿(3回/日以上)(人工膀胱を含む。) | 5点 |
13 人工肛門 | 5点 |
14 体位変換 6回/日以上 | 3点 |
備考 8、9は、経口摂取、経管、腸ろう・腸管栄養のいずれかを選択




