○吉見町集会施設整備費補助金交付要綱

平成29年4月1日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自治会が行う集会施設の整備に対して、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、吉見町補助金等の交付に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象)

第2条 補助金の交付の対象は、自治会が管理及び運営を行う集会施設の主たる建築物及び囲障で次に掲げる整備に要する費用とする。

(1) 集会施設の新築、増築又は改築

(2) 集会施設の修繕

(3) 囲障の設置又は修繕

(4) 空調設備の設置又は交換

(5) 空調設備の修繕

(6) その他町長が認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものに要する費用は、補助金の交付の対象としない。

(2) この要綱に基づく補助金以外の補助金の交付を受けている又は受けようとする集会施設の整備

(3) 集会施設の敷地の購入又は賃借

(4) 植栽・土留めに要する経費

(5) 備品及び消耗品の購入

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条第1項に規定する費用の額から寄附金その他当該集会施設の整備に充当すべき収入があるときは、その額を除いた額に100分の50を乗じた額とし、別表に定める限度額以内の額とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の返還)

第4条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、当該補助金の返還を求めることができる。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年2月2日要綱第5号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

限度額

集会施設の新築、増築又は改築

8,500,000円

集会施設の修繕

1,000,000円

囲障の設置又は修繕

200,000円

空調設備の設置又は交換

600,000円

空調設備の修繕

60,000円

吉見町集会施設整備費補助金交付要綱

平成29年4月1日 要綱第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年4月1日 要綱第8号
令和5年2月2日 要綱第5号