○吉見町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成29年9月12日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉見町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年吉見町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月8日規則第17号)
この規則は、吉見町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例(令和5年吉見町条例第23号)の施行の日から施行する。
附則(令和7年9月8日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
項番 | 事務 | 規則で定める事務 |
1 | 重度心身障害者医療費の支給に関する事務 | 吉見町重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和51年吉見町条例第9号)第5条に規定する受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 |
吉見町重度心身障害者医療費支給に関する条例第8条に規定する重度心身障害者医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | ||
吉見町重度心身障害者医療費支給に関する条例第9条に規定する届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 | ||
2 | こども医療費の支給に関する事務 | 吉見町こども医療費支給に関する条例(昭和48年吉見町条例第28号)第5条に規定するこども医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 |
吉見町こども医療費支給に関する条例第6条に規定する受給資格証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | ||
吉見町こども医療費支給に関する条例第7条に規定する届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 | ||
3 | ひとり親家庭等の医療費の支給に関する事務 | 吉見町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年吉見町条例第25号)第5条に規定する受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 |
吉見町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第7条に規定するひとり親家庭等の医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | ||
吉見町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第8条に規定する届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 | ||
4 | 住登外者宛名番号管理機能(町の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(町の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するものをいう。以下同じ。)による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)の管理に関する事務 | 住登外者を一意に特定する住登外者宛名番号管理機能による住登外者宛名情報の管理に関する事務 |
5 | 教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定により、経済的理由によって就学困難と認められる児童又は生徒(それぞれ学校教育法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。)の保護者(学校教育法第16条に規定する保護者をいう。)に対し、必要な援助(以下「就学援助」という。)の実施に関する事務 | 就学援助の実施に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 |
6 | 住登外者宛名情報の管理に関する事務 | 住登外者を一意に特定する住登外者宛名番号管理機能による住登外者宛名情報の管理に関する事務 |
別表第2(第3条関係)
項番 | 事務 | 規則で定める事務 | 規則で定める情報 |
1 | 重度心身障害者医療費の支給に関する事務 | 吉見町重度心身障害者医療費支給に関する条例第5条に規定する受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。) |
当該申請を行う者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。)に関する情報(以下「地方税関係情報」という。) | |||
当該申請を行う者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法による保険給付の支給に関する情報及び医療保険被保険者資格関係情報(以下「医療保険被保険者資格関係情報」という。) | |||
当該申請を行う者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。) | |||
当該申請を行う者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報(以下「障害支援給付関係情報」という。) | |||
当該申請を行う者に係る住登外者宛名情報 | |||
吉見町重度心身障害者医療費支給に関する条例第8条に規定する重度心身障害者医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 当該申請を行う者、当該申請を行う者と生計が同一の者に係る医療保険被保険者資格関係情報 | ||
当該申請を行う者、当該申請を行う者と生計が同一の者に係る住登外者宛名情報 | |||
吉見町重度心身障害者医療費支給に関する条例第9条に規定する届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 | 当該申請を行う者に係る住民票関係情報 | ||
当該申請を行う者に係る地方税関係情報 | |||
当該申請を行う者、当該申請を行う者と生計が同一の者に係る医療保険被保険者資格関係情報 | |||
当該申請を行う者に係る生活保護関係情報 | |||
当該申請を行う者に係る障害支援給付関係情報 | |||
当該申請を行う者に係る住登外者宛名情報 | |||
2 | こども医療費の支給に関する事務 | 吉見町こども医療費支給に関する条例第5条に規定するこども医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 当該申請の対象となる児童に係る医療保険被保険者資格関係情報 |
当該申請の対象となる児童に係る住登外者宛名情報 | |||
吉見町こども医療費支給に関する条例第6条に規定する受給資格証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 当該申請を行う者、当該申請の対象となる児童又は当該児童と生計が同一の者に係る住民票関係情報 | ||
当該申請の対象となる児童に係る医療保険被保険者資格関係情報 | |||
当該申請を行う者、当該申請の対象となる児童又は当該児童と生計が同一の者に係る生活保護関係情報 | |||
当該申請の対象となる児童に係る障害支援給付関係情報 | |||
当該申請を行う者、当該申請の対象となる児童又は当該児童と生計が同一の者に係る住登外者宛名情報 | |||
吉見町こども医療費支給に関する条例第7条に規定する届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 | 当該申請を行う者、当該申請の対象となる児童又は当該児童と生計が同一の者に係る住民票関係情報 | ||
当該申請の対象となる児童に係る医療保険被保険者資格関係情報 | |||
当該申請を行う者、当該申請の対象となる児童又は当該児童と生計が同一の者に係る生活保護関係情報 | |||
当該申請の対象となる児童に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害支援給付関係情報 | |||
当該申請を行う者、当該申請の対象となる児童又は当該児童と生計が同一の者に係る住登外者宛名情報 | |||
3 | ひとり親家庭等の医療費の支給に関する事務 | 吉見町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第5条に規定する受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 当該申請を行う者、当該申請の対象となる児童又は当該児童と生計が同一の者に係る住民票関係情報 |
当該申請を行う者、当該申請の対象となる児童又は当該児童と生計が同一の者に係る地方税関係情報 | |||
当該申請を行う者、当該申請の対象となる児童又は当該児童と生計が同一の者に係る医療保険被保険者資格関係情報 | |||
当該申請を行う者、当該申請の対象となる児童又は当該児童と生計が同一の者に係る生活保護関係情報 | |||
当該申請を行う者又は当該申請の対象となる児童に係る障害支援給付関係情報 | |||
当該申請を行う者、当該申請の対象となる児童又は当該児童と生計が同一の者に係る住登外者宛名情報 | |||
吉見町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第7条に規定するひとり親家庭等の医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 当該申請を行う者、当該申請の対象となる児童又は当該児童と生計が同一の者に係る医療保険被保険者資格関係情報 | ||
当該申請を行う者、当該申請の対象となる児童又は当該児童と生計が同一の者に係る住登外者宛名情報 | |||
吉見町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第8条に規定する届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 | 当該届出を行う者、当該届出の対象となる児童又は当該児童と生計が同一の者に係る住民票関係情報 | ||
当該届出を行う者、当該届出の対象となる児童又は当該児童と生計が同一の者に係る地方税関係情報 | |||
当該申請を行う者、当該申請の対象となる児童又は当該児童と生計が同一の者に係る医療保険被保険者資格関係情報 | |||
当該申請を行う者、当該申請の対象となる児童又は当該児童と生計が同一の者に係る生活保護関係情報 | |||
当該届出を行う者又は当該届出の対象となる児童に係る障害支援給付関係情報 | |||
当該申請を行う者、当該申請の対象となる児童又は当該児童と生計が同一の者に係る住登外宛名情報 | |||
4 | 住登外者宛名情報の管理に関する事務 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者宛名情報 |
別表第3(第4条関係)
項番 | 事務 | 規則で定める事務 | 規則で定める情報 |
1 | 就学援助の実施に関する事務 | 就学援助の実施に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 当該申請を行う者、当該申請の対象となる児童生徒又は当該児童生徒と生計が同一の者に係る住民票関係情報 |
当該申請を行う者、当該申請の対象となる児童生徒又は当該児童生徒と生計が同一の者に係る地方税関係情報 | |||
当該申請を行う者、当該申請の対象となる児童生徒又は当該児童生徒と生計が同一の者に係る住登外者宛名情報 | |||
2 | 住登外者宛名情報の管理に関する事務 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務 | 当該申請を行う者、当該申請の対象となる児童生徒又は当該児童生徒と生計が同一の者に係る住登外者宛名情報 |