○吉見町農業委員会の委員の選任に関する要綱

平成29年12月18日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、吉見町農業委員会の委員(以下「委員」という。)の選任の手続等について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦手続)

第2条 委員の推薦を行う者は、個人として推薦する場合にあっては3人が連署した吉見町農業委員会委員候補者推薦書(個人用)(様式第1号)に、法人又は団体として推薦する場合にあっては吉見町農業委員会委員候補者推薦書(法人・団体用)(様式第2号)に、必要事項を記載の上、直接又は郵送により町長に提出するものとする。

(応募手続)

第3条 募集に応募する者は、吉見町農業委員会委員候補者申込書(様式第3号)に必要事項を記載の上、直接又は郵送により町長に提出するものとする。

(推薦の求め及び募集の周知)

第4条 委員の推薦の求め及び募集に当たっては、町広報紙に掲載する方法、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他の方法により周知に努めるものとする。

(推薦及び募集に関する情報の公表)

第5条 委員の推薦をした者及び推薦を受けた者並びに募集に応募した者に関する情報は、インターネットを利用して閲覧に供する方法等で公表するものとする。

(委員の選任)

第6条 町長は、委員の選任に当たっては、吉見町農業委員会の委員候補者検討会議設置要綱(平成29年吉見町要綱第16号)に定める吉見町農業委員会の委員候補者検討会議の報告を尊重するものとする。

(委員の補充)

第7条 委員について、罷免、失職又は辞任により欠員が生じたときは、この要綱に定める手続に基づき速やかに委員の補充に努めるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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吉見町農業委員会の委員の選任に関する要綱

平成29年12月18日 要綱第15号

(平成29年12月18日施行)