○吉見町地区公民館事業実施管理者設置要綱
令和2年3月27日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、吉見町立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和56年吉見町条例第8号)第2条に規定する地区公民館(以下「地区公民館」という。)が企画実施する事業をより地域の特性を生かし、及び地域の実情を踏まえたものとするため、地区公民館に地区公民館事業実施管理者(以下「事業管理者」という。)を置くことについて、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 事業管理者は、地区公民館の行う各種の事業の企画等について、当該地区公民館の館長と密接な連携の下に協力し、当該事業を実施する。
(地区公民館事業推進員)
第3条 事業管理者を補佐し、前条の規定による事業の実施に当たるため、地区公民館に地区公民館事業推進員(以下「事業推進員」という。)を置くことができるものとする。
(委嘱)
第4条 事業管理者及び事業推進員は、地域の実情に精通し、社会教育に関する識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(定数)
第5条 事業管理者及び事業推進員の定数は、次のとおりとする。
(1) 事業管理者 地区公民館ごとに各1人
(2) 事業推進員 地区公民館ごとに各2人以内
(任期)
第6条 事業管理者及び事業推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 事業管理者又は事業推進員が欠けた場合における補欠の事業管理者又は事業推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。