○吉見町立公民館の設置及び管理に関する条例
昭和56年3月27日
条例第8号
(設置)
第1条 本町は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 本町が設置する公民館の名称及び位置は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する連絡等に当たる公民館は、当該公民館の事業のほか本町の全地域にわたる事業及び公民館相互の連絡調整等に関する事業その他個々の公民館で処理することが相当でないと認められる事業を実施するものとする。
(管理)
第4条 第2条に定める公民館は、教育委員会が管理する。
(職員)
第5条 第2条に定める公民館に法第27条に規定する館長のほか主事、その他必要な職員を置くことができる。
2 館長は、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い職員を監督する。
3 主事、その他の職員は、館長の命を受け、公民館の事業の実施、その他必要な事務を行う。
4 館長及び主事は、非常勤とすることができる。
5 中央公民館館長は、町民会館館長(吉見町民会館設置及び管理条例(平成16年吉見町条例第14号)第4条に掲げる者をいう。)を兼ねることができる。
(定数等)
第6条 前条に定める公民館職員の定数は、吉見町職員定数条例(昭和53年吉見町条例第5号)の定めるところによる。
(公民館運営審議会委員の定数及び任期)
第7条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館に公民館運営審議会を置く。
2 公民館運営審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
3 委員の定数は10人以内とし、任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員が第2項に規定する者に該当しなくなった場合又は特別な事情を生じた場合は、教育委員会はその任期中であっても解職することができる。
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月15日条例第24号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月11日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月10日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月9日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月6日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 中央公民館
名称 | 位置 |
吉見町中央公民館 | 吉見町大字中新井500―1 |
2 地区公民館
名称 | 位置 |
東公民館 | 吉見町大字蚊斗谷132 |
南公民館 | 〃 大字前河内309―1 |
西公民館 | 〃 大字北吉見2823 |
北公民館 | 〃 大字地頭方532―1 |