○吉見町立保育所給食費徴収規則

令和2年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉見町保育所設置及び管理条例(昭和51年吉見町条例第8号)に規定するよしみけやき保育所(以下「保育所」という。)において実施する給食の主食に係る費用(以下「主食費」という。)及び副食に係る費用(以下「副食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(主食費及び副食費の徴収)

第2条 町長は、保育所に在籍する当該年度に満4歳以上となる児童の保護者及び職員(臨時職員、実習生その他保育所の業務に従事する者を含む。以下「職員」という。)から主食費及び副食費を徴収するものとする。

(主食費及び副食費の額)

第3条 主食費は、その対象となる児童1人及び職員1人につき月額600円とする。

2 副食費は、その対象となる児童1人及び職員1人につき月額4,000円とする。

3 前2項の規定にかかわらず、当該児童がその月の2分の1以上を欠席したとき及び月の途中から入所したとき又は月の途中に退所したときの主食費及び副食費は、日割で計算することができる。ただし、その額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

4 前3項の規定にかかわらず、当該児童がその月の全日数にわたり欠席したときの主食費及び副食費は、徴収しないものとする。

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、職員のうち出勤等の日数が定まらない者の給食費は、給食の提供を受けた日数あたり主食費にあっては50円、副食費にあっては210円とする。

(納付)

第4条 主食費及び副食費は、給食の提供を受けた日の属する月の末日までに納付しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、主食費及び副食費の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

吉見町立保育所給食費徴収規則

令和2年3月31日 規則第13号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年3月31日 規則第13号