○吉見町社会福祉協議会運営費等補助金交付要綱
令和3年1月12日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人吉見町社会福祉協議会に対して、その運営及び活動を支援するため補助金を交付することについて、吉見町社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例(平成元年吉見町条例第15号)及び吉見町補助金等の交付に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表のとおりとする。ただし、他の補助金、委託金等の対象とされる経費は除く。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 補助対象経費 | 補助率 |
法人運営事業 | 役員報酬、職員給料、職員賞与、非常勤職員給与 | 10/10 |
法定福利費、退職給付引当資産、退職手当積立基金預金 | 1/2 | |
敬老会事業 | 敬老会事業の運営に係る経費 | 10/10 |