○吉見町図書交流館設置及び管理条例

令和3年3月15日

条例第4号

(設置)

第1条 町民に文化活動及び交流の場を提供するとともに、生涯学習の推進を図る拠点施設として、吉見町図書交流館(以下「図書交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉見町図書交流館

吉見町大字中新井500番地1

(施設の構成)

第3条 図書交流館は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 吉見町立図書館

(2) 吉見町中央公民館

2 図書交流館は、構成施設相互の連携を図り、一体的かつ有機的に管理するものとする。

3 第1項第1号に掲げる吉見町立図書館の設置及び管理については、吉見町立図書館設置条例(昭和60年吉見町条例第3号)に定めるところによる。

4 第1項第2号に掲げる吉見町中央公民館の設置及び管理については、吉見町立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和56年吉見町条例第8号)に定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、図書交流館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第10号で令和3年5月1日から施行)

(吉見町立図書館設置条例の一部改正)

2 吉見町立図書館設置条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

吉見町図書交流館設置及び管理条例

令和3年3月15日 条例第4号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和3年3月15日 条例第4号