○吉見町図書交流館設置及び管理条例
令和3年3月15日
条例第4号
(設置)
第1条 町民に文化活動及び交流の場を提供するとともに、生涯学習の推進を図る拠点施設として、吉見町図書交流館(以下「図書交流館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉見町図書交流館 | 吉見町大字中新井500番地1 |
(施設の構成)
第3条 図書交流館は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 吉見町立図書館
(2) 吉見町中央公民館
2 図書交流館は、構成施設相互の連携を図り、一体的かつ有機的に管理するものとする。
3 第1項第1号に掲げる吉見町立図書館の設置及び管理については、吉見町立図書館設置条例(昭和60年吉見町条例第3号)に定めるところによる。
4 第1項第2号に掲げる吉見町中央公民館の設置及び管理については、吉見町立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和56年吉見町条例第8号)に定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、図書交流館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第10号で令和3年5月1日から施行)
(吉見町立図書館設置条例の一部改正)
2 吉見町立図書館設置条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略