○吉見町太陽光発電設備の設置及び管理等に関する条例施行規則

令和3年3月15日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉見町太陽光発電設備の設置及び管理等に関する条例(令和3年吉見町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(抑制区域)

第2条 条例第7条に規定する抑制区域は別表第1のとおりとする。

(事前協議の手続)

第3条 条例第8条第1項に規定する事前協議を行おうとする者は、事前協議書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する事前協議書には、別表第2に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、当該事前協議に係る事業計画に応じて、その必要性がないと認められるときは、これらの図書又は当該図書に明示すべき事項の一部を省略することができる。

(近隣住民等への説明)

第4条 条例第9条第5項の規定による報告は、説明会等結果報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、これを町長に提出して行わなければならない。

(1) 説明会等に配布又は使用した図書等の写し

(2) 説明会等を行った地域の範囲又は住民等を示した図面等

(3) 近隣住民等からの意見と事業者の対応方針

(4) 説明会を開催した場合にあっては、次に掲げるもの

 説明会を開催した状況を確認することができる写真

 説明会に出席した者の名簿の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(届出)

第5条 条例第10条第1項に規定する届出は、事業計画届出書(様式第3号)を町長に提出して行わなければならない。

2 第1項に規定する事業計画届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 別表第2に掲げる書類

(2) 説明会等結果報告書(様式第2号)及び同報告書に添付した書類

(3) 太陽光発電設備設置事業に関する関係法令手続確認書(様式第4号)

(4) 土地所有者等の承諾書(様式第5号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 条例第10条第2項の規定による届出は、事業計画変更届出書(様式第6号)を町長に提出して行わなければならない。

(適正な設置及び維持管理)

第6条 条例第11条に規定する適正な設置とは、次に掲げるものをいう。

(1) 災害の防止

 土地の形質の変更が、必要最小限度であること。

 事業区域やその周辺への雨水流出を抑制し、生活環境への被害などの軽減を図る対策(調整池、地下浸透施設等の設置)をとること。

 土砂の流出を防止する対策(溝、土留め等の設置)をとること。

 急傾斜地への設置は、災害防止の観点から避けること。

(2) 環境の保全

 住宅地に近接する場所に発電施設を設置する場合は、圧迫感、騒音、熱及び光の反射等に配慮し、敷地境界から発電施設を後退させ、植栽を設けて遮蔽する等の対策をとること。

 道路に接する場所に発電設備を設置する場合は、見通しの妨げにならないようにするとともに、生活で使用する自動車や防災上の観点から通行する車両に支障がないよう、境界から後退させるなどの措置を講じ、幅員4mを確保するよう努めること。

 周辺環境への影響を考慮し、除草剤、殺虫剤及びその他の薬品は、原則使用しないよう努めること。

 工事の際は、建設機械の使用、車両の通行等に伴う砂、ほこり等の飛散、大気汚染、水質汚濁及び騒音の防止について対策をとること。

 事故等が発生し、公衆に危害を及ぼした場合は、速やかにその原因を調査し、再発防止の措置を講ずること。

 事業に伴い木竹の伐採を行ったときは、伐採した木竹及び除去した木竹の根等は関係法令に従い処分すること。

(3) 景観への配慮

 構造物の最上部をできるだけ低くし、周囲の景観から突出しないよう配慮すること。

 太陽光パネルを低反射のものにし、又は傾きを調整する等反射光の対策を講ずること。

 隣地境界の立木は極力残し、伐採する場合は隣地境界周辺に植栽を行い、発電施設を外部から直接見えにくくすること。

 尾根の線上、高台への発電施設の設置は避けること。

2 条例第11条に規定する適正な維持管理とは、次に掲げるものをいう。

(1) 安全確保対策

 発電施設の敷地内に関係者以外の者が容易に立ち入ることができないよう、フェンスの設置等安全対策をとること。

 火災や土砂流出等の災害が発生した場合又は周辺に緊急事態が発生した場合等、事業者に連絡が取れるよう、発電事業の名称、事業場所の住所、発電出力、事業者の名称及び連絡先、その他必要な事項を記載した管理看板を敷地内の見やすい場所に設置すること。

 自然災害や事故、機器の故障等が発生した場合、速やかに対応できるよう緊急対応マニュアル等を作成すること。

 通学路等の周辺に発電施設を設置する場合は、特に児童等の安全確保に十分配慮した対策をとること。

(2) 保守点検

 事業区域の定期的な保守点検、除草及び清掃を行うこと。

 発電施設の設置により周辺環境への影響が認められた場合(事業区域からの雨水等の流出、発電施設からの騒音、振動、パネルの反射光等)は、速やかに改善措置を講ずること。

(3) 非常時の対応

 災害その他の事由により発電施設、若しくは災害防止施設等(溝、土留め等)が破損したときは、設置者は被害を最小限にとどめ、速やかに復旧又は撤去を行うこと。

 豪雨の発生や台風の接近等に際しては、発電施設の敷地から土砂等の流出が発生していないか現地確認に努め、土砂等が流出した場合は速やかに撤去すること。

(工事完了の届出)

第7条 条例第12条第1項の規定による届出は、工事完了(中止)届出書(様式第7号)により行わなければならない。

2 条例第12条第2項の規定による通知は、事業完了(中止)確認書(様式第8号)により行うものとする。

(廃止の届出)

第8条 条例第13条第1項の規定による届出は、事業廃止届出書(様式第9号)を町長に提出して行わなければならない。

2 条例第13条第3項の規定による届出は、事業廃止完了届出書(様式第10号)により行わなければならない。

(地位の承継)

第9条 条例第14条に規定する届出は、地位承継届出書(様式第11号)により行わなければならない。

(指導、助言及び勧告)

第10条 条例第18条第1項に規定する指導又は助言は、太陽光発電設備設置事業指導・助言通知書(様式第12号)により行うものとする。

2 条例第18条第2項に規定する勧告は、太陽光発電設備設置事業改善勧告書(様式第13号)により行うものとする。

3 条例第18条第3項に規定する報告は、太陽光発電設備設置事業改善報告書(様式第14号)により行わなければならない。

(公表)

第11条 条例第19条第1項に規定する公表は、吉見町公告式条例(昭和29年吉見村条例第4号)の規定による掲示その他町長が適当と認める方法により行うものとする。

2 条例第19条第2項に規定する通知は、意見陳述の機会付与通知書(様式第15号)により行うものとする。

3 同項の規定による意見を述べる機会は、公表に関する意見書(様式第16号)により行わなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

根拠法令等

区域の名称等

農地法(昭和27年法律第229号)第4条第6項第1号イ及びロ

農用地区域内の農地・甲種農地・第1種農地

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号

農業振興地域内の農用地区域

河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項及び第54条第1項

河川区域、河川保全区域

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項及び第9条第1項

土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域

都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2

都市公園

文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項及び第109条第1項

重要文化財(建造物その他の土地の定着物と一体のものとして重要文化財に指定された土地を含む。)

国指定史跡名勝天然記念物の指定地

埼玉県文化財保護条例(昭和30年埼玉県条例第46号)第5条第1項及び第31条第1項

県指定有形文化財(建造物と一体をなしてその価値を形成している土地を含む。)

県指定史跡名勝天然記念物の指定地

吉見町文化財保護条例(昭和31年吉見村条例第20号)第6条第1項

町指定文化財(建造物と一体をなしてその価値を形成している土地を含む。)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17及び第16条

不法投棄、最終処分等により廃棄物が残置されている場所

別表第2(第3条関係)

(1) 太陽光発電事業計画認定書及び添付書類(権利者の証明書及び関係法令手続状況報告書)の写し

(2) 事業者を証明する書類(法人の場合は履歴事項全部証明書、個人の場合は住民票抄本)

(3) 資金計画(収支内訳書、設置後(20年間分)の資金の流れ)

(4) 位置図(縮尺1/2500以上)

(5) 現況図(縮尺1/500以上)及び現況縦横断面図(縮尺1/500以上)

(6) 公図(事業区域及びその隣接地の地番、地積、所有者の住所氏名等(当該土地に建築物が在する場合その所有者の住所氏名等を含む。)を記入すること。

(7) 土地利用計画図(縮尺1/500以上)

(8) 排水計画平面図(縮尺1/500以上)

(9) 造成計画平面図及び断面図(縮尺1/500以上)

(10) 工作物設計図(平面図、立面図及び断面図、縮尺1/100以上)

(11) 周辺関係者への説明会等の実施計画の概要

(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(注1) 第3号に掲げる書類には、保守点検や維持管理に要する費用、撤去費として積み立てる費用(設置費用に係る費用の5パーセント以上を目安とする)を計上すること。

(注2) 樹木の伐採、切土、盛土その他土地の形質の変更を伴わない場合においては、第9号に掲げる書類の添付を省略することができる。

画像画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

吉見町太陽光発電設備の設置及び管理等に関する条例施行規則

令和3年3月15日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)