○吉見町県営土地改良事業に係る分担金及び特別徴収金徴収条例施行規則
令和3年3月15日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉見町県営土地改良事業に係る分担金及び特別徴収金徴収条例(令和3年吉見町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
事業 | 面積 |
ほ場整備事業 | 区画整理地内にあっては10アール、その他の区域にあってはかんがい排水施設に係る受益地の10分の1の面積(当該受益地の面積が100ヘクタールを超えるときは、10ヘクタール) |
かんがい排水事業及びたん水防除事業 | 当該事業の受益地の10分の1の面積(当該事業の受益地の面積が100ヘクタールを超えるときは、10ヘクタール) |
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
