○吉見町立公民館使用条例施行規則
令和3年4月30日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉見町立公民館使用条例(昭和48年吉見町条例第30号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき吉見町立公民館の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
○吉見町立公民館使用条例施行規則
令和3年4月30日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉見町立公民館使用条例(昭和48年吉見町条例第30号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき吉見町立公民館の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
令和3年4月30日 教育委員会規則第1号
(令和3年5月1日施行)
◆ | 令和3年4月30日 | 教育委員会規則第1号 |