○吉見町立公民館使用条例施行規則

令和3年4月30日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉見町立公民館使用条例(昭和48年吉見町条例第30号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき吉見町立公民館の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用申請及び許可)

第2条 条例第2条の規定により、吉見町立公民館の使用の許可又は許可された事項の変更の許可を受けようとする者は、吉見町立公民館使用(変更)申請書(様式第1号)を使用しようとする日の属する月の2月前の月の初日から使用しようとする日の前日までに吉見町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、委員会が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定による申請に対する使用の許可又は許可された事項の変更の許可は、吉見町立公民館使用(変更)許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(使用料の納入)

第3条 条例第3条第1項の使用料は、前条第2項に規定する許可書の交付を受けたときに納入するものとする。

(使用料の還付)

第4条 条例第3条第3項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、吉見町立公民館使用料還付申請書(様式第3号)に吉見町立公民館使用(変更)許可書を添えて、委員会に提出するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

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吉見町立公民館使用条例施行規則

令和3年4月30日 教育委員会規則第1号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和3年4月30日 教育委員会規則第1号