○吉見町こども家庭センター設置及び管理に関する条例施行規則
令和6年3月6日
規則第2号
(趣旨)
第1条 吉見町こども家庭センター設置及び管理に関する条例(令和6年吉見町条例第2号)第6条の規定に基づき、吉見町こども家庭センター(以下「センター」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
2 町長が必要と認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、若しくは臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 町長が必要と認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。