○吉見町こども家庭センター設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年3月6日

規則第2号

(趣旨)

第1条 吉見町こども家庭センター設置及び管理に関する条例(令和6年吉見町条例第2号)第6条の規定に基づき、吉見町こども家庭センター(以下「センター」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 町長が必要と認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、若しくは臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 町長が必要と認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

吉見町こども家庭センター設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年3月6日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年3月6日 規則第2号