○吉見町水道事業及び下水道事業管理規程

令和6年4月1日

企管規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第8条)

第3章 専決(第9条―第12条)

第4章 公印(第13条―第21条)

第5章 文書(第22条・第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、吉見町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年吉見村条例第9号)第3条第2項に定める課(以下「課」という。)の組織並びに業務執行に当たって内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業及び下水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(係及び分掌事務)

第2条 課に次の係を置く。

水道業務係

水道施設係

下水道業務係

下水道施設係

2 前項に規定する係の分掌事務は、次のとおりとする。

水道業務係

(1) 水道事業の業務の総合調整に関すること。

(2) 水道事業の予算及び決算に関すること。

(3) 水道事業の出納その他の会計事務に関すること。

(4) 水道事業の契約に関すること。

(5) 水道事業審議会に関すること。

(6) 水道事業の資産の管理に関すること。(ただし、貯蔵品の管理を除く。)

(7) 水道事業の広報宣伝に関すること。

(8) 水道事業の文書及び公印の管理に関すること。

(9) 水道事業の営業に関すること。

(10) 水道事業の業務統計に関すること。

(11) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(12) 量水器の点検に関すること。

(13) 水道料金の調定に関すること。

(14) 水道料金等の徴収に関すること。

(15) その他他の係の所掌に属しないこと。

水道施設係

(1) 水道用水の受水に関すること。

(2) 水道施設の維持及び管理に関すること。

(3) 水道施設の工事に関すること。

(4) 給水装置に関すること。

(5) 貯蔵品の管理に関すること。

(6) 水質に関すること。

(7) 給水記録の整理及び報告に関すること。

(8) その他水道施設に関すること。

下水道業務係

(1) 下水道事業の業務の総合調整に関すること。

(2) 下水道事業の予算及び決算に関すること。

(3) 下水道事業の資産の管理に関すること。

(4) 下水道事業の受益者負担金及び受益者分担金に関すること。

(5) 下水道使用料等の事務に関すること。

(6) 下水道事業審議会に関すること。

(7) 排水設備改造資金の融資に関すること。

(8) 下水道排水設備指定工事店に関すること。

(9) 下水道事業の出納その他の会計事務に関すること。

下水道施設係

(1) 公共下水道の計画に関すること。

(2) 公共下水道の工事に関すること。

(3) 公共下水道の排水設備に関すること。

(4) 公共下水道の施設の維持補修に関すること。

(5) 流域下水道計画に関すること。

(6) 農業集落排水の計画に関すること。

(7) 農業集落排水の工事に関すること。

(8) 農業集落排水の排水設備に関すること。

(9) 農業集落排水の施設の維持補修に関すること。

(10) 公設浄化槽の工事に関すること。

(11) 公設浄化槽の維持管理に関すること。

(課長、課長補佐の職及び職務)

第3条 課に課長を置き、必要に応じて課長補佐を置くことができる。

2 課長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第8条第2項の規定による水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

3 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を処理及び調整し、職員の担当する事務を監督する。

(係長、主査並びに主任の職及び職務)

第4条 係に係長又は主査を置き、必要に応じて主任を置くことができる。

2 係長又は主査は、上司の命を受け、係の事務を処理し、その処理について係の職員を指揮監督する。

3 主任は、上司の命を受け、相当困難な事務に従事する。

(主事、技師等の職及び職務)

第5条 前2条に規定する職のほか、主事及び技師並びに主事補及び技師補の職を置くことができる。

2 前項の職にある者は、上司の命を受け、当該事務に従事する。

(事務の委任)

第6条 管理者の権限に属する事務で、法第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

(事務の代決)

第7条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。

2 課長が不在のときは課長補佐が、課長及び課長補佐が不在のときは、主務担当係長がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第8条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。

第3章 専決

(専決事項)

第9条 課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めるもののほか、別表第1のとおりとする。

(専決の制限)

第10条 課長は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に管理者において事案を了知しておく必要があるとき。

(類推による専決)

第11条 課長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により、専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ、専決することができる。

(報告)

第12条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

第4章 公印

(公印の名称等)

第13条 公印の名称、寸法及びひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第14条 公印は、課長が保管する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、週休日及び休日にあっては封印又は施錠をしておかなければならない。

(公印の取扱者)

第15条 課長は必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第16条 公印を押印しようとするときは、押印しようとする文書にその決裁文書を添えて課長又は取扱者に提示し、押印の承認を得なければならない。

2 前項の場合において、公印を押印するときは、公印使用簿に必要事項を記載し、課長又は取扱者の認印を受けなければならない。

3 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(印影の印刷)

第17条 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。

(公印の事故届)

第18条 課長は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第19条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者が行うものとする。

(公示)

第20条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。

(公印台帳)

第21条 課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

第5章 文書

(文書の作成及び取扱い)

第22条 文書の作成及び取扱いについては、吉見町公文例規程(平成14年吉見町規程第8号)及び吉見町文書取扱規程(平成14年吉見町規程第7号)の例による。

(文書記号)

第23条 文書記号は、次の表のとおりとする。

区分

記号

水道業務係及び水道施設係

下水道業務係及び下水道施設係

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

課長専決事項

区分

専決事項

庶務関係

軽易又は定例的な照会、回答、申請、通知、調査、報告、復命等普通文書の届出又は処理(諮問、答申、進達、伺を除く。)

法令、条例、規則等に基づく諸届出で、軽易又は定例的なものの受理又は処理

主管事務についての呼出し又は通知

原簿及び台帳、帳簿様式等の作成

軽易な会議又は諸行事等の参加

軽易又は定例的な出版物の刊行

上下水道に関する証明書発行

公文書及び個人情報の開示請求等に対する可否の決定

事務引継ぎ

人事関係

年次有給休暇の承認

病気休暇、特別休暇、職務専念義務免除等の承認

時間外・休日勤務命令

出張命令

課内職員の事務分担

財務関係

予算の見積書及び説明書の作成及び提出

歳入の調定及び通知

戻入の決定及び通知

納入(納付)通知書及び督促状の発行

過誤納金の充当又は還付の決定

支出命令

予算の流用又は予備費の充当

減免の決定(法令、条例、規程等で基準が明記されているもの)

支出負担行為

報酬

給料

手当

法定福利費

旅費

交際費

~5

被服費

備消品費

~20

燃料費

~20

食糧費

~5

印刷製本費

~20

光熱水費

~20

修繕費

~50

通信運搬費

~20

委託料

~20

手数料

~50

使用料及び賃借料

~20

工事請負費

~50

動力費

路面復旧費

~50

原材料費

~20

薬品費

~50

補償補填及び賠償金

~20

負担金

保険料

報償費

~50

償還金、利子及び企業債取扱諸費

~20

公租公課

契約関係

災害共済保険契約(継続契約)

指名入札による契約

~100

現場代理人等通知書及び工事費内訳明細書等の受理

工事出来高確認申請書及び工事完成通知書の受理

工事完成検査結果通知

工事完成(完了)検査

~50

水道事業関係

水道料金等の滞納整理

給水装置の開閉栓及び異動処理

無線装置の管理

指定給水装置工事事業者の指定

指定工事事業者の指導監督

水質検査

貯蔵品の入庫又は出庫

下水道事業関係

下水道事業の普及及び啓発

受益者負担金、受益者分担金及び使用料の賦課決定及び異動処理

地下埋蔵物競合に伴う関係機関との調整

都市計画法第32条に基づく協議

開発行為に伴う下水道計画、農業集落排水整備計画及び公設浄化槽整備計画の調整指導

排水設備等の立入検査及び監視取締り

下水道法第16条又は浄化槽法の規定に基づく施工承認

下水道排水設備指定工事店の指定

指定工事店の指導監督

下水道排水設備責任技術者の登録

下水道施設の維持管理

下水道、農業集落排水及び公設浄化槽関係の申請及び届出の処理

排水設備改造資金融資あっせんの決定及び利子補給

付記

1 数字は1件(1決裁にかかわるもの。)の金額(単位万円)とする。

2 「~」の後に数字があるものはその金額以下、「~」のみは金額に制限のないものとする。

3 金額に変更を生じた場合においては、変更後の金額とする。

別表第2(第13条関係)

公印の名称、寸法及びひな形

名称

寸法

(ミリメートル)

ひな形

埼玉県比企郡吉見町長之印

方21

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埼玉県比企郡吉見町長職務代理者印

方21

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吉見町企業出納員之印

方18

画像

画像

吉見町水道事業及び下水道事業管理規程

令和6年4月1日 企業管理規程第1号

(令和6年4月1日施行)