○吉見町下水道条例施行規程
令和6年4月1日
企管規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、吉見町下水道条例(平成10年吉見町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ます等のインバート両端の接続孔と管底高とに食い違いが生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その取付箇所より漏水することのないよう十分な防止処置を講ずること。
(2) 前号により難い特別の事由があるときは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の指示を受けることとすること。
(排水設備の設置及び構造基準)
第3条 排水設備の設置及び構造基準は、法令に定めるもののほか、次の各号に掲げるところによる。
(1) 水洗便所、台所、浴室及び洗たく場等の汚水流出箇所には、防臭装置を取り付けること。この場所において、防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流等により破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(2) 台所、浴室及び洗たく場等の汚水流出口には、ゴミその他固形物の流下を止めるのに有効な目幅のストレーナー若しくは格子又は金網等を設けること。
(3) 汚水の排水管の起点、会合点、屈曲点その他維持管理上必要な箇所には、ます又はマンホール(以下「汚水ます等」という。)を設けること。ただし、管渠の清掃に支障がないときはその箇所に応じて、枝付管若しくは曲管等を用い又は清掃口を設けてこれに替えることができる。
(4) 汚水ます等は、円形又は角形とし、排水管の内径及び埋設の深さに応じ支障のない大きさとすること。
(5) 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では 80センチメートル以上を標準とすること。ただし、私道内における車両通行の少ない場合は、45センチメートル以上とすることができる。
(6) 油脂、ガソリン、土砂、その他の物質で下水道施設の機能を著しく妨げ又は排水管の機能を損傷し、又は危険な物質を含む下水を公共下水道に排水するおそれのある場合は、これらの物質の流下を阻止し、分離し又は収集するのに有効な装置を設けること。
(7) 地階その他汚水の自然流下が十分でない場所における排水は、下水の逆流を防止する機能を備えたポンプ施設を設けること。
2 前項各号によりがたい特別の理由があるときは、管理者の指示を受けなければならない。
(1) 位置図及び見取図
(2) 縦断面図
(3) 構造図
(4) その他管理者が必要とする図書
(排水設備等の軽微な変更)
第5条 条例第4条第2項ただし書の排水設備等の軽微な変更及び条例第5条の軽微な工事とは、次に掲げるものとする。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器の大きさ又は構造等の変更
(2) じんかい防止装置、防臭装置等で確認を受けたときの能力を低下させない軽微な変更
3 前項の検査済証は、門戸等の見やすい場所に掲示しなければならない。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 職員は、下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第1項の規定により、排水設備等の調査、立会い、検査等を行うときは、身分証明書を携帯しなければならない。
(除害施設の設置の適用除外)
第8条 条例第7条第2項に規定する項目及び量は、次のとおりとする。
項目 | 量(1日当りの平均的排除量) |
温度 | 30立方メートル未満 |
水素イオン濃度 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | |
沃素消費量 | 50立方メートル未満 |
第9条 条例第9条第3項に規定する項目及び量は、次のとおりとする。
項目 | 量(1日当りの平均的排除量) |
温度 | 30立方メートル未満 |
水素イオン濃度 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | |
生物化学的酸素要求量 | 50立方メートル未満 |
浮遊物質量 | |
窒素含有量 | |
燐含有量 |
(水質管理責任者の業務)
第11条 条例第11条に規定する水質管理責任者(以下「責任者」という。)の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 除害施設の操作及び維持に関すること。
(2) 除害施設から排出する下水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の処置に関すること。
(4) 除害施設から発生する汚泥の処理及び処分に関すること。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有すること。
(2) 埼玉県生活環境保全条例(平成13年埼玉県条例第57号)第114条第2項に規定する水質関係公害防止主任者の資格を有すること。
2 土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を一時使用する場合は、公共下水道一時使用申請書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。
(使用料の納期限)
第16条 使用料の納期限は次のとおりとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(1) 納入通知書の方法による場合の納入期限は、納入通知書の発行した日から10日を経過した日
(2) 集金の方法による場合は、集金員が集金の告知をした日
(3) 口座振込みの方法による場合の納入期限は、口座振込みを金融機関に依頼した日から10日を経過した日。ただし、当該日が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、翌営業日とする。
(井戸水等使用の場合の排除汚水量の認定)
第17条 条例第17条第2項第2号の規定による水道水以外の水を使用した場合の排除汚水量の認定は、次の各号による。
(1) 一般家庭用として使用される井戸水等については、1人につき1箇月8立方メートルとする。
(2) 井戸水等と水道水を併用している場合は、前号及び水道水の量を合算したものとする。
(3) 一般家庭用以外で使用される井戸水等の量については、計測装置によるものとする。
(4) 前各号の規定による排除汚水量と使用実態が著しく異なる場合においては、協議して排除汚水量を認定する。
2 条例第17条第2項第3号の規定による申告は、汚水排水量認定申告書(様式第14号)によるものとする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第19条 重要な排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生じるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生じるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第21条 条例第20条第6号に規定する管理者が定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては、5,000平方ミリメートルとする。
(原状回復)
第24条 条例第29条の規定による占用期間が満了したとき、又は占用を廃止するときは、期間が満了する日又は占用を廃止する日の5日前までに届け出て、管理者の指示を受けなければならない。
(使用料等の減免)
第26条 条例第32条の規定による使用料等を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 天災又はこれに類する災害を受け使用料等を納入することが困難であると認められる場合
(2) 生活困窮者で使用料等を納入する能力がないと認められる場合
(3) 管理者が公益上その他特別の事情があると認める場合
3 使用料等の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅したときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
(使用料の精算)
第27条 使用料の算定に誤りがあったときは、その差額を追徴又は還付する。ただし、管理者が必要と認めたときは、次の納期で精算することができる。
(端数処理)
第28条 条例第31条第3項に規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる使用料等の金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその使用料等の金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。
2 延滞金の確定額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額、又はその全額を切り捨てる。
(その他)
第29条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、吉見町下水道条例施行規則等を廃止する規則(令和6年吉見町規則第9号)の規定による廃止前の吉見町下水道条例施行規則(平成10年吉見町規則第6号。以下「廃止前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規程の施行の際現にある廃止前の規則の様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表
特定事業場等からの排出水の調査方法
対象事業場 | 条例第10条に規定する事業場とする。ただし、下水道法施行令第9条の4第1項各号に掲げる物質に係る排水を排出する事業場以外の事業場については、排除量が日平均50立方メートル未満(温度、水素イオン濃度、ノルマルヘキサン抽出物質含有量に係る排水を排出する事業場については日平均30立方メートル未満)の事業場を除外する。 |
調査回数 | 年4回 |
試料の採取 | 公共下水道への排出口ごとに試料を採取する。 |
分析方法 | 水質の分析は、下水の水質の検査方法に関する省令に定められた方法による。 |
分析項目 | 事業場ごとに使用薬品等の内容を検討し、管理者の指示を受けること。 |





















