○吉見町下水道排水設備指定工事店規程
令和6年4月1日
企管規程第11号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定工事店(第3条―第10条)
第3章 責任技術者(第11条―第19条)
第4章 公示(第20条)
第5章 雑則(第21条―第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、吉見町下水道条例(平成10年吉見町条例第16号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、吉見町下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。
(2) 下水道排水設備指定工事店 次条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(3) 下水道排水設備工事責任技術者 埼玉県下水道協会(以下「県協会」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者資格認定共通試験(以下「試験」という。)に合格し、県協会に属する市町村及び一部事務組合(以下「市町村等」という。)に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。
第2章 指定工事店
(指定工事店の要件)
第3条 指定工事店は、次に掲げる要件に適合するものとする。
(1) 責任技術者が1名以上専属していること。
(2) 排水設備工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 埼玉県内に営業所又は店舗があること。
(4) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権していない場合
イ 工事業者(法人にあっては代表者)が第19条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
ウ 指定工事店が第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
エ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
オ 工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合
(指定の申請)
第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店(新規・継続)指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票の写し、経歴書及び誓約書(様式第2号)
(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 営業所又は店舗の平面図及び写真並びに付近見取図
(4) 専属責任技術者(新規・解除)名簿(様式第3号)及び雇用関係を証する書類
(5) 専属する責任技術者の資格者証の写し
(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(7) その他管理者が必要と認める書類
(指定工事店証)
第5条 管理者は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第4号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第5号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、企業管理規程その他管理者が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(指定の有効期間)
第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。
(指定の更新)
第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する日までに下水道排水設備指定工事店(新規・継続)指定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所又は店舗を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動又は変更があったとき。
(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第10条 管理者は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取消し又は6箇月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適格と認めたとき。
第3章 責任技術者
(責任技術者の登録)
第11条 管理者は、第3条第1項第1号において定める責任技術者についての登録を行うものとする。
(責任技術者の責務)
第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、企業管理規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
(登録資格)
第13条 県協会が実施する試験に合格した者は、その登録を受ける資格を有するものとする。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 不法行為又は不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない者
(3) 精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(登録の申請)
第14条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、管理者が指定する期日までに、下水道排水設備工事責任技術者登録(新規・更新)申請書(様式第9号)を提出しなければならない。
(1) 住民票の写し及び写真
(2) 前条に規定する登録資格を有することを証する書類
(3) 誓約書(様式第10号)
3 前条の登録有資格者は、管理者の指定する期日までに登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、管理者が特別な理由があると認めた場合は、管理者が定めた日までに申請することができる。
2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。
3 責任技術者は、氏名、勤務先及び住所等に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは直ちに下水道排水設備工事責任技術者異動届(様式第12号)に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、管理者に届け出なければならない。
4 責任技術者は、責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備工事責任技術者証再交付申請書(様式第13号)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。
3 他の市町村等に登録されていた責任技術者で、本町に登録替えを希望する者は、登録抹消の日から2月以内に、下水道排水設備工事責任技術者登録(新規・更新)申請書(様式第9号)に当該市町村等が交付した登録抹消証明書及び第14条第2項第1号及び第3号の書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(登録の有効期間)
第17条 責任技術者の登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、当該登録を受けた日から5年とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。
(登録の更新及び更新講習)
第18条 登録を受けた責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りではない。
2 登録更新を受けようとする責任技術者は、県協会が実施する更新講習を受講しなければならない。
3 登録更新を受けようとする責任技術者は、管理者が指定する期日までに下水道排水設備工事責任技術者登録(新規・更新)申請書(様式第9号)に、次に掲げる書類等を添付して管理者に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し及び写真
(2) 更新講習受講修了証の写し
(3) 誓約書(様式第10号)
(登録の取消し又は一時停止)
第19条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は6箇月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。
(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。
(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、管理者が責任技術者として不適格と認めたとき。
(3) 第13条第2項第1号又は第3号に該当したとき。
第4章 公示
(公示)
第20条 管理者は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
2 管理者は、県協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。
第5章 雑則
(事務連絡会)
第22条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(その他)
第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、吉見町下水道条例施行規則等を廃止する規則(令和6年吉見町規則第9号)の規定による廃止前の吉見町下水道排水設備指定工事店規則(平成10年吉見町規則第7号。以下「廃止前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。














