○吉見町排水設備改造資金融資あっせん規程
令和6年4月1日
企管規程第12号
(目的)
第1条 この規程は、吉見町(以下「町」という。)の下水道処理区域において既設の便所その他の設備を吉見町下水道条例(平成17年吉見町条例第13号)又は吉見町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年吉見町条例第14号)(以下これらを「条例」という。)で定める基準に適合する排水設備に改造しようとする者に対し、改造工事に要する資金の融資あっせん及び当該融資に係る利子の補給を行うことにより、水洗化の普及促進を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。
(1) 下水道処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域及び吉見町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例に規定する排水処理区域をいう。
(2) 改造工事 既設の便所その他の設備を条例で定める基準に適合する排水設備に改造するために行う便器、洗浄用具及びこれらに附帯する給排水設備等の新設又は改造の工事をいう。
(3) 改造資金 前号の工事を行うために必要とする資金をいう。
(4) 取扱金融機関 町が資金の貸付けを行う機関として指定し、貸付契約を締結した金融機関をいう。
(5) 改造資金のあっせん 町が取扱金融機関に改造資金の融資をあっせんすることをいう。
(預託及び貸付総額)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、毎年度予算で定める範囲内の金額を取扱金融機関に預託することができるものとする。
2 取扱金融機関が行う改造資金の貸付けの総額は、管理者と取扱金融機関が協議して定めるものとする。
(あっせんの対象者)
第4条 あっせんを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 改造工事を実施しようとする建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。
(2) 下水道事業受益者負担金又は受益者分担金、町税及び上下水道使用料を滞納していないこと。
(3) 自己の資金のみでは改造工事費を一時に負担することが困難であること。
(4) 借り受けた資金の償還について、弁済能力を有すること。
(5) 連帯保証人が1人あること。
(あっせんの額)
第5条 改造資金の融資あっせん額は、1万円を単位とし、改造工事1件につき50万円を限度とする。
(貸付利率及び償還方法)
第6条 改造資金の貸付利率及び償還方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 貸付利率は、町と取扱金融機関が協議して定めたものとする。
(2) 償還方法は、取扱金融機関から改造資金の融資を受けた日の属する月の翌月から起算して、36月以内の、元金均等の月賦償還とする。ただし、繰上償還をすることができる。
(連帯保証人)
第7条 第4条第5号の連帯保証人は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 下水道事業受益者負担金又は受益者分担金、町税及び上下水道使用料を滞納していないこと。
(2) 独立の生計を営む世帯主で、改造資金の融資に係る債務を保証し得る能力を有すること。
(3) 町内に住所を有すること。
(あっせんの申請)
第8条 改造資金のあっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉見町排水設備改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて管理者に申請しなければならない。
(1) 吉見町下水道排水設備指定工事店が作成した見積書
(2) 申請者が建築物の使用者であるときは、改造工事を実施しようとする建築物及び土地の所有者の同意書
(3) 町税納税証明書又は完納していることの証明書
(4) その他管理者が必要と認める書類
(工事の完成)
第10条 前条の決定通知を受けた者は、当該決定を受けた日から2月以内に改造工事を完成させ、速やかに管理者に届け出なければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、当該工事期間を延長することができる。
3 前2項の届出及び検査は、吉見町下水道条例第6条第1項又は吉見町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第7条第1項の規定によるものとする。
(融資の申込み)
第11条 前条第2項の通知を受けた者は、速やかに当該通知書を添えて取扱金融機関所定の手続により融資の申込みをしなければならない。
(改造資金の貸付け)
第12条 前条の申込者に対し取扱金融機関は、速やかに改造資金を融資するものとする。
(利子補給)
第13条 町は、改造資金の融資を受けた者(以下「借受者」という。)の負担を軽減するため、第6条第1号に規定する貸付利率のうち年利1.0パーセントを超える部分の利子を補給するものとする。ただし、延滞利息については、この限りでない。
(延滞利息)
第15条 借受者が第6条第2号に規定する償還を怠ったときは、取扱金融機関の定めるところにより延滞利息を納めなければならない。
(取消し等)
第16条 管理者は、改造資金の融資あっせんの決定の通知を受けた者又は借受者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、あっせんの決定を取り消し、既に貸し付けた改造資金及び交付した利子補給金を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段によりあっせんの決定を受けたとき。
(2) 正当な理由がなく償還金を期日までに納付しないとき。
(3) あっせんの対象となった建築物の所有者又は使用者でなくなったとき。
(4) 前各号のほか、この規程に定める事項に違反し、又は管理者の指示に従わなかったとき。
(損失補償)
第18条 町は、借受者及び連帯保証人が債務を弁済することができなくなったと認めたときは、これによって生ずる損失について、取扱金融機関に対して補償するものとする。
(債務の弁済)
第19条 前条の規定による損失補償の対象となった借受者及び連帯保証人は、町に対して債務を負うものとする。
2 前項の借受者及び連帯保証人は、管理者が定める方法により町に対して債務を弁済しなければならない。
(その他)
第20条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。








