○吉見町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
令和6年4月1日
企管規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、吉見町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成10年吉見町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一時使用)
第2条 条例第2条第1項に規定する一時使用とは、建物の使用を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。
(受益者の地積)
第3条 条例第4条に規定する受益者が負担する負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、これによりがたいと地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が認めたときは、実測その他の方法によることができる。
(受益者の申告)
第4条 受益者は、条例第5条に規定する公告の日以後において、管理者の定める日までに、下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項のただし書に規定する受益者(以下「権利者」という。)であるときは、当該土地の所有者と連署して提出しなければならない。
3 条例第2条第2項に規定する土地区画整理区域においては、施行主体である土地区画整理組合を代表者と定めることができる。
(負担金の納期)
第6条 条例第6条第4項に規定する負担金の徴収は、1年を更に次の4期に区分して行うものとし、その納期は当該各期に掲げるところによる。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 11月1日から同月30日まで
第4期 翌年1月1日から同月31日まで
2 管理者は、年度の中途から負担金を徴収するときその他前項の規定によりがたいと認められるときは、納期を別に定めることができる。
(端数計算)
第8条 条例第4条に規定する受益者が負担する負担金の額を計算する場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 負担金を分割する場合において分割金額に10円未満の端数があるときは、その端数はすべて最初の年度の最初の納期に係る分割金額に合算する。
3 条例第11条に規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。
4 延滞金の確定額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額、又はその全額を切り捨てる。
5 前2項の規定は、還付加算金について準用する。
(負担金の一括納付)
第9条 条例第6条第4項のただし書に規定する一括納付とは、受益者が第5条に規定する下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち、到来した納期に係る負担金を納付しようとする場合において、当該納期後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき負担金の額に相当する金額の負担金をあわせて納付することをいう。
2 前項に規定する一括納付をする場合は、一括納付の申出をするものとする。
(一括納付報奨金)
第10条 受益者が条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付をしたときは、納期前に納付した負担金の額に相当する金額に納期前に納付した納期数に応じて、別表第1に掲げる率を乗じて得た額を当該受益者に一括納付報奨金として交付する。この場合において納期以外において一括納付したときは、直近後に到来する納期において一括納付したものとみなして一括納付報奨金を交付する。
2 前項の報奨金額に10円未満の端数があるとき、その全額が10円未満であるとき、又は受益者に係る負担金のうち未納の負担金がある場合には、これを交付しない。
(過誤納金の取扱い)
第11条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を未納に係る徴収金に充当することができる。
(還付又は充当加算金)
第12条 管理者は、過誤納金を還付し又は充当する場合には、その過誤納金の納付のあった日の翌日から、その還付のための支出決定の日又はその充当の日(同日前に充当するのに適することとなった日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、その金額に年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
3 負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
3 負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 負担金を納付すべき者が災害等により納期限までに納付できなかったとき。
(2) 前号のほか、管理者が延滞金額を減免することを適当と認めたとき。
(負担金の繰上げ徴収)
第16条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に確定した負担金でその納期においてその金額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき、強制換価手続が開始されたとき。
(2) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認したとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が偽りその他不正の行為により負担金を免れ、若しくは免れようとしたと認められるとき。
(5) その他、管理者が必要と認めたとき。
(納付代理人)
第19条 受益者は、町内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しない場合は、負担金納付に関する事項を処理させるため、町内において独立生計を営む者のうちから納付代理人を定めることができる。
(住所等の変更)
第20条 受益者又は納付代理人は、住所等を変更したときは、14日以内に下水道事業受益者負担金納付義務者・納付代理人住所等変更届(様式第20号)を管理者に提出しなければならない。
(不申告等に係る認定)
第21条 管理者は、この規程に規定する申告若しくは届出をしない場合、又はその内容が事実と異なると認めた場合においては、申告若しくは届出によらないで認定することができる。
(その他)
第22条 この規程に定めのない事項については、別に定める。
附則
(施行日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、吉見町下水道条例施行規則等を廃止する規則(令和6年吉見町規則第9号)の規定による廃止前の吉見町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成10年吉見町規則第5号。以下「廃止前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規程の施行の際現にある廃止前の規則の様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1
納期前に納付した納期数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
報奨金交付率(%) (前納額に対する割合) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
別表第2
関係条項 | 徴収猶予の対象 | 猶予期間 | 猶予率 | 摘要 |
条例第8条(以下同じ。)第1号 | 1 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく相続税納税猶予農地及び贈与税納税猶予農地 | 指定期間中 | 100% | |
2 上記以外の田・畑・山林・その他これに準ずる土地(ただし、土地の状況により宅地と認められるものを除く。) | 5年間 ただし、その間に宅地、雑種地等徴収猶予の対象として認められなくなった場合はその日までの期間 | 50% | ||
3 特定環境保全公共下水道事業区域内にある田・畑・山林・その他これに準ずる土地 | 宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるまでの期間 | 100% | ||
第2号 | 4 災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 管理者が認定する期間 | 100% | 公的機関の発行するり災証明等を添付すること。 |
5 受益者又は受益者と生計を共にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき | 管理者が認定する期間 | 100% | 医師の証明書等を添付すること。 | |
第3号 | 6 係争地に係る受益者 | 受益者が決定(判定)するまでの期間 | 100% | |
7 町が借りている土地で、公共又は公用に供しているもの | 町が借りている期間 | 100% | ||
8 管理者がその状況により、特に徴収猶予が必要であると認めるとき | 管理者が認定する率 |
別表第3
関係条項 | 減免の対象 | 減免率 |
条例第9条第2項(以下同じ。)第1号 | 1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | |
(1) 学校用地及び幼稚園用地 | 75% | |
(2) 社会福祉施設用地 | 75% | |
(3) 警察法務収容施設用地 | 75% | |
(4) 一般庁舎用地並びに図書館、公民館、体育施設用地及びこれに準ずるもの | 50% | |
(5) 病院及び診療施設用地 | 25% | |
(6) 有料の公務員宿舎用地 | 25% | |
第2号 | 2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 25% |
第3号 | 3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 100% |
第4号 | 4 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 100% |
第5号 | 5 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する団体が所有する境内地(本来の目的に供しない土地を除く。)その他これに準ずる土地 | 50% |
6 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による墓地、納骨堂の敷地(本来の目的に供しない土地を除く。) | 100% | |
7 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で、同法第22条の社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者、職員等の住居に使用する用地を除く。) | 75% | |
8 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に直接供している土地(管理者、職員等の住居に使用する建物の用地を除く。) | 75% | |
9 自治会等の所有又は使用する集会場の敷地 | 100% | |
10 公共性があると認められる私道 | 100% | |
11 その他、管理者が減免する必要があると認める土地 | 管理者が認定する率 |
様式 略