○吉見町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規程

令和6年4月1日

企管規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、吉見町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成8年吉見町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の技術上の基準)

第2条 排水設備の設置及び構造は、次に定める基準によらなければならない。

(1) 台所、浴室、洗たく場等の汚水を排出する箇所には、固形物の流下を止める有効な目幅をもったスクリーンを設けること。

(2) 水洗便所、台所、浴室、洗たく場等の排水箇所は、容易に検査及び清掃ができる構造とすること。

(3) 油脂類を含む汚水を多量に排出する箇所には、オイルトラップを設けること。

(4) 雨水を排除するための排水施設は、取付ます等に接続してはならない。

(排水設備の施工方法)

第3条 排水設備の施工方法は、次に定める基準によらなければならない。

(1) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) ますは、原則として硬質塩化ビニールを使用し、密閉することができるふたを設けること。

(3) 排水管は、原則として硬質塩化ビニール管を使用し、その内径は100ミリメートル以上、勾配は100分の1以上とすること。

(4) 排水管の土被りは、宅地内で20センチメートル以上を標準とする。ただし、これにより難い場合で、必要な防護を施したときは、この限りでない。

(5) 下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所には、ますを設けること。ただし、排水管の清掃に支障がないときは、この限りでない。

(6) 管径の長さがその内径の120倍を超えない範囲内において、排水管の清掃上適当な場所にはますを設けること。

(7) 排水管の接合部分には、接合剤を十分塗り、水漏れのないよう施工すること。

(8) ますを築造する場合は、十分基礎を施した後に据付けること。

(排水設備の計画の確認申請書)

第4条 条例第5条に規定する申請書は、吉見町農業集落排水設備計画確認申請書(様式第1号)によるものとし、案内図、平面図、縦断面図のほか、工事設計書等必要に応じた図書を添付し、提出するものとする。

2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、前項の申請に基づく計画を確認したときは、吉見町農業集落排水設備計画確認通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(排水設備工事の完了届)

第5条 条例第7条の規定による届出は、吉見町農業集落排水設備工事完了届出書(様式第3号)によるものとする。

(排水設備工事の検査済証)

第6条 条例第7条第2項の規定による検査済証の交付は、吉見町農業集落排水設備検査済証(様式第4号)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第7条 条例第8条の規定による届出は、吉見町農業集落排水処理施設使用開始等届出書(様式第5号)によるものとする。

2 土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため処理施設を一時使用する場合は、吉見町農業集落排水処理施設一時使用申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の一時使用を許可したときは、農業集落排水処理施設一時使用許可書(様式第7号)を当該申請者に交付する。

(使用料の納期限)

第8条 使用料の納期限は次のとおりとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 納入通知書の方法による場合の納入期限は、納入通知書の発行した日から10日を経過した日

(2) 集金の方法による場合は、集金員が集金の告知をした日

(3) 口座振替の方法による場合の納入期限は、口座振替を金融機関に依頼した日から10日を経過した日。ただし、当該日が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、翌営業日とする。

(井戸水等使用の場合の排除汚水量の認定)

第9条 条例第10条第2項第2号の規定による水道水以外の水を使用した場合の排除汚水量の認定量は、次の各号による。

(1) 一般家庭用として使用される井戸水等については、1人につき1箇月8立方メートルとする。

(2) 井戸水等と水道水を併用している場合は、前号及び水道水の量を合算したものとする。

(3) 一般家庭用以外で使用される井戸水等の量については、計測装置によるものとする。

(4) 前各号の規定による排除汚水量と使用実態が著しく異なる場合においては、協議して排除汚水量を認定する。

2 条例第10条第2項第3号の規定による申告は、汚水排水量認定申告書(様式第8号)によるものとする。

(使用料の督促)

第10条 条例第13条第1項の規定による、処理施設使用料の督促は、督促状(様式第9号)によるものとする。

(使用料の減免)

第11条 条例第14条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、吉見町農業集落排水処理施設使用料減免申請書(様式第10号)により管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、内容を審査し、吉見町農業集落排水処理施設使用料減免決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

3 使用料の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅したときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

4 使用料の減免は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 天災又はこれに類する災害を受け、使用料を納付することが困難であると認められる者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者、その他これに準ずる特別の理由があると認められる者

(3) その他管理者が特別の理由があると認める者

(使用料の精算)

第12条 使用料の算定に誤りがあったときは、その差額を追徴又は還付する。ただし、管理者が必要と認めるときは、次の納期で精算することができる。

(端数処理)

第13条 条例第13条第3項に規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる使用料の金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその使用料の金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。

2 延滞金の確定額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額、又はその全額を切り捨てる。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、吉見町下水道条例施行規則等を廃止する規則(令和6年吉見町規則第9号)の規定による廃止前の吉見町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する規則(平成17年吉見町規則第7号)により行われた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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吉見町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規程

令和6年4月1日 企業管理規程第15号

(令和6年4月1日施行)