○吉見町農業集落排水事業の受益者分担金に関する条例施行規程

令和6年4月1日

企管規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、吉見町農業集落排水事業の受益者分担金に関する条例(平成8年吉見町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申込)

第2条 受益者は、条例第3条に規定する告示の日以後において、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の定める日までに、農業集落排水事業受益者申込書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(分担金の徴収方法)

第3条 条例第5条に規定する分担金の徴収方法については、当該年度に負担すべき分担金を納入通知書により通知し、徴収するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第4条 条例第6条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、第2条に規定する受益者の申込みをするとき、又は徴収猶予の事由が発生したときは速やかに、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、別表第1に基づき、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 分担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予消滅届(様式第4号)により遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(分担金の減免)

第5条 条例第7条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、第2条に規定する受益者の申込みをするとき、又は減免の事由が発生したときは速やかに、農業集落排水事業受益者分担金減免申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、別表第2に基づき、農業集落排水事業受益者分担金減免決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 分担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、農業集落排水事業受益者分担金減免消滅届(様式第7号)により遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(受益者の変更)

第6条 条例第8条に規定する受益者の変更があったときは、当該変更に係る当事者の一方又は双方が変更した日から14日以内に、農業集落排水事業受益者変更届(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

(新たな受益者の取扱い)

第7条 条例第9条の事業の運営に支障がない限りとは、次の各号のとおりとする。

(1) 排水処理施設の処理能力を超えるし尿及び家庭雑排水の汚水を排出しないこと。

(2) その他事業の運営に支障を及ぼさないこと。

(不申告等に係る認定)

第8条 管理者は、この規程に規定する申告若しくは届出をしない場合、又はその内容が事実と異なると認めた場合においては、申告若しくは届出によらないで認定することができる。

(受益者の取消)

第9条 条例第10条の規定により受益者の取り消しを受けようとする者は、農業集落排水事業受益者取消申請書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、農業集落排水事業受益者取消決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めのない事項については、別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

条例第6条第1号

災害、その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であると認められる受益者

100%

管理者の認定する期間

条例第6条第2号

管理者が特に猶予することがやむを得ないと認める受益者

管理者が認める額

管理者が認める期間

別表第2

条例第7条第1号

生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

100%

条例第7条第2号

管理者が特に減免する必要があると認める受益者

管理者が認める額

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吉見町農業集落排水事業の受益者分担金に関する条例施行規程

令和6年4月1日 企業管理規程第16号

(令和6年4月1日施行)