○吉見町農業集落排水事業の受益者分担金に関する条例施行規程
令和6年4月1日
企管規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、吉見町農業集落排水事業の受益者分担金に関する条例(平成8年吉見町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収方法)
第3条 条例第5条に規定する分担金の徴収方法については、当該年度に負担すべき分担金を納入通知書により通知し、徴収するものとする。
3 分担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予消滅届(様式第4号)により遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
3 分担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、農業集落排水事業受益者分担金減免消滅届(様式第7号)により遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 排水処理施設の処理能力を超えるし尿及び家庭雑排水の汚水を排出しないこと。
(2) その他事業の運営に支障を及ぼさないこと。
(不申告等に係る認定)
第8条 管理者は、この規程に規定する申告若しくは届出をしない場合、又はその内容が事実と異なると認めた場合においては、申告若しくは届出によらないで認定することができる。
(その他)
第10条 この規程に定めのない事項については、別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
別表第2









