○吉見町犯罪被害者等支援条例施行規則
令和7年12月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉見町犯罪被害者等支援条例(令和元年吉見町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は傷害(医師の診断により負傷又は疾病の療養の期間が1月以上であると認められ、かつ、3日以上病院又は診療所に入院することを要するもの(当該疾病が精神疾患の場合にあっては、3日以上労務に服することができないもの)その他これに準ずるものとして町長が認めるものに限る。)をいう。
(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。
(見舞金の支給)
第3条 条例第8条の規定に基づき、町は犯罪行為により死亡した者の遺族又は傷害を受けた者に対し見舞金を支給する。
(1) 遺族見舞金 300,000円
(2) 傷害見舞金 100,000円
(1) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した者であって、当該犯罪行為が行われた時に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による町の住民基本台帳に記録されているもの(以下「死亡被害者」という。)の遺族のうち、次条の規定により第1順位の遺族となる者(以下「第1順位遺族」という。)
(2) 傷害見舞金 犯罪行為により傷害を受けた者であって、当該犯罪行為が行われた時に住民基本台帳法の規定による町の住民基本台帳に記録されているもの(以下「傷害被害者」という。)
2 前項各号の規定にかかわらず、犯罪被害者がやむを得ない理由により住民登録をせずに町内に居住していた場合には、町の住民基本台帳に記録されていたものとみなし、見舞金を支給することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、他の市区町村からこの規則による見舞金と同種の支援金を支給されている者(当該支援金の申請をし、その支給を受ける前の者を含む。)については、見舞金は支給しない。
4 見舞金の支給対象となる犯罪行為は、警察にその被害が認知され、かつ、当該事実を、警察への照会等により町長が確認できるものとする。
(遺族の範囲及び順位)
第5条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、死亡被害者の死亡時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 死亡被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)
(2) 死亡被害者の収入によって生計を維持していた当該死亡被害者の子(縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組の関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
3 第1順位遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族見舞金の申請、請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。この場合において、当該代表者に対してなされた支給は、当該第1順位遺族全員に対してなされたものとみなす。
(見舞金の支給の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、見舞金を支給しないものとする。
(1) 犯罪行為が行われた場合において、犯罪被害者又は第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上ある場合にあっては、そのいずれかの者)と加害者との間に次のいずれかに該当する親族関係があったとき(婚姻を継続し難い重大な事由が生じていたときその他の当該親族関係が破綻していたと認められる事情があるとき又はこれと同視することが相当と認められる事情があるときを除く。)。
ア 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)
イ 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)
(2) 犯罪被害について、犯罪被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する行為があったとき。
ア 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為
イ 過度の暴行、脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為
ウ 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
(3) 犯罪被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する事由があったとき。
ア 当該犯罪行為を容認していたこと。
イ 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと。
ウ 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は心身に重大な害を加えたこと。
2 前項の規定にかかわらず、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切であると町長が認めるときは、見舞金を支給する。
(遺族見舞金の額の調整)
第7条 傷害見舞金の支給を受けた者が死亡した場合(当該傷害見舞金の支給に係る犯罪行為による被害に起因して死亡した場合に限る。)は、当該傷害見舞金の支給により遺族見舞金の一部が支給されたものとみなす。この場合において、当該死亡した者の遺族に支給される遺族見舞金の額は、第3条第2項第1号に規定する遺族見舞金の額から支給を受けた当該傷害見舞金の額を控除した額とする。
(1) 死亡被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該死亡被害者の死亡の事実及び年月日を証明することができる書類
(2) 犯罪行為が行われた時に死亡被害者が町民であったことを証する住民票の除票の写しその他の証明書
(3) 遺族見舞金申請者が次に掲げる区分に該当するときは、それぞれ次に定める書類
ア 死亡被害者の親族 遺族見舞金申請者と死亡被害者との続柄を確認することができる戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
イ 死亡被害者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者 その事実を証明することができる書類
ウ 死亡被害者の配偶者以外の者 第1順位遺族であることを証明することができる書類
エ 第5条第1項第2号に該当する者 犯罪行為が行われた当時死亡被害者の収入によって生計を維持していた事実を証明することができる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 傷害を負った日、治療に要する期間及び傷害の状態に関する医師の診断書
(2) 傷害見舞金申請者の住民票の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(見舞金の支給申請の期限)
第10条 見舞金の支給の申請は、当該犯罪行為による死亡若しくは傷害の発生を知った日から2年を経過したとき又は当該犯罪行為による死亡若しくは傷害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。
(見舞金の支給決定の取消し等)
第13条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、見舞金の支給の決定を取り消し、既に支給した見舞金の返還を求めるものとする。
(1) 第6条に規定する見舞金の支給の制限に該当することが判明したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により見舞金の支給決定又は支給を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、見舞金の支給決定を取り消し、既に支給した見舞金の返還を求めることが適当であると町長が認めるとき。
(報告等)
第14条 町長は、見舞金の支給に関し必要があると認めるときは、受給者に対し、報告を求め、又は調査を行うことができる。
2 町長は、見舞金の支給に関し必要があると認めるときは、関係機関等(条例第4条第2項の関係機関等をいう。以下同じ。)及び医療機関に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則の規定は、この規則の施行の日以降に行われた犯罪行為に係る見舞金の支給について適用する。







