○吉見町任意予防接種助成金交付要綱
令和8年3月31日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期の予防接種以外の予防接種(以下「任意予防接種」という。)に係る費用の助成(以下「助成金」という。)を行うことにより、当該任意予防接種を受けた町民の経済的負担の軽減及び健康の保持増進に寄与することを目的に実施する、吉見町任意予防接種助成について必要な事項を定めるものとする。
(対象となる任意予防接種)
第2条 助成の対象となる任意予防接種は、次のとおりとする。
(1) おたふくかぜ予防接種
(2) 小児インフルエンザ予防接種
(3) 帯状疱疹予防接種
(実施期間)
第3条 任意予防接種を実施する期間は、町長が別に定める。
(助成対象者)
第4条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、任意予防接種の接種当日に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、町の住民基本台帳に記載されている者かつ、別表に掲げる事項に該当する者とする。
(任意予防接種の実施方法)
第5条 任意予防接種は、次の各号のいずれかの医療機関で行うものとする。
(1) 町が委託契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)
(2) 前号以外の医療機関(以下「契約外医療機関」という。)
(助成回数)
第6条 助成回数は、年度ごとに別表に掲げる予防接種の種別に応じた回数とする。
(助成金の額)
第7条 助成金の額は、予防接種費用から別表に定める自己負担額を差し引いた額と接種を行った年度に町が定めた基準額のうち、いずれか少ない額とする。
2 前項の規定にかかわらず、対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合の助成金の額は、予防接種費用の全額とする。
2 契約外医療機関で予防接種を受けた対象者は、接種日から起算して1年以内に吉見町任意予防接種助成金交付申請書兼請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 予防接種の実施日及び使用ワクチンの種類を証明する書類
(2) 予防接種費用に係る領収書
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱の施行の日の前日までに、失効前の吉見町帯状疱疹任意予防接種助成金交付要綱(令和7年吉見町要綱第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第4条、第6条、第7条及び第8条関係)
予防接種の種類 | 対象者 | 助成回数 | 自己負担額 | |
おたふくかぜ | 生後12月から生後24月にいたるまでの間にある者 | 1回 | 1,000円/回 | |
5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者 | 1回 | |||
小児インフルエンザ | 生後6月から13歳未満の者 | 2回 | 1,000円/回 | |
13歳から当該年度内に15歳に到達する者 | 1回 | |||
帯状疱疹 | 乾燥弱毒生水痘ワクチン(生ワクチン) | 当該年度内に50歳以上となる者(定期接種(B類疾病)の対象者及び過去に定期接種を含む町の助成を受けたことがある者を除く。) | 1回 | 5,000円/回 |
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン) | 2回 | 18,000円/回 | ||


