○吉見町地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱

令和8年3月31日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、吉見町地域おこし協力隊設置要綱(令和8年吉見町要綱第14号。以下「設置要綱」という。)第13条の規定に基づき、設置要綱第3条第2項第1号に規定する任用型地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)が行う地域協力活動に要する経費に対し、予算の範囲内において吉見町地域おこし協力隊活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、具体的な手続及び基準を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、吉見町補助金等の交付に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる活動は、設置要綱第2条に規定する地域協力活動(設置要綱第9条に規定する任用期間(以下「任用期間」という。)中に隊員が行ったものに限る。)とする。

(補助対象経費及び補助金の額等)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるものとする。ただし、次に掲げる経費を除く。

(1) 設置要綱第10条に規定する隊員の報酬、手当及び費用弁償として支給されるべき経費。ただし、費用弁償のうち通勤に係るものに限り、別表に定める活動旅費との重複が生じないよう調整するものとする。

(2) 隊員個人の日常生活を営むための経費

(3) 領収書又は写真等により、隊員が活動し、又は支払ったことが明確に確認できない経費

(4) その他補助対象経費とすることが適当でないと認められる経費

2 補助金の額の合計額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとし、隊員1人当たり年額200万円を上限とする。

3 前項の規定にかかわらず、隊員の同一年度内における任用期間が1年に満たない場合の補助金の額の上限は、200万円に任用期間の月数を乗じて得た額を12で除して得た額(その額に千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)とする。

4 前項の任用期間の月数を計算する場合において、1月に満たない期間があるときは、当該期間の日数(土曜日、日曜日及び祝日を含む。)をその月の日数で除して得た数(小数点以下第2位未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。)をもって当該期間の月数とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする隊員は、吉見町地域おこし協力隊活動費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 活動計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、吉見町地域おこし協力隊活動費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした隊員に通知するものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の決定に関し条件を付すことができる。

(変更及び中止の承認)

第6条 前条第1項の規定により交付決定通知を受けた隊員(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付決定を受けた活動(以下「補助活動」という。)の計画を変更し、又は中止しようとするときは、吉見町地域おこし協力隊活動費補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 変更活動計画書

(2) 変更収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、吉見町地域おこし協力隊活動費補助金変更(中止)承認通知書(様式第4号)により、当該補助対象者に通知するものとする。

3 次に掲げる事業内容の変更は、第1項に規定する承認を受けることを要しないものとする。

(1) 補助活動の目的の達成に必要と認められる内容の変更

(2) 補助金の額の増額を行わない場合の変更

4 補助対象者は、第1項の規定により中止の承認を受けたときは、速やかに次条の規定により実績報告書を提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助対象者は、補助活動を完了したときは、吉見町地域おこし協力隊活動費補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 活動報告書(設置要綱第20条に規定するもの)

(2) 収支決算書

(3) 請求書及び領収書等の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の実績報告書は、設置要綱第20条第2項に規定する実績報告書と同時に提出するものとし、補助活動が完了した日から1月以内又は完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条第1項の実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定の上、吉見町地域おこし協力隊活動費補助金確定通知書(様式第6号)により当該補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第9条 補助対象者は、前条の規定による通知を受けたときは、吉見町地域おこし協力隊活動費補助金請求書(様式第7号)により、速やかに町長に補助金の交付を請求しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し等)

第10条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他町長が補助金を交付することが不適当と認める事実があったとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときにおいて、補助活動の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、吉見町地域おこし協力隊活動費補助金返還命令通知書(様式第8号)により、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

3 補助対象者が設置要綱第11条の規定により退職し、又は設置要綱第12条の規定により免職されたときは、当該退職又は免職の日をもって補助活動が終了したものとみなす。この場合において、補助対象者は、退職又は免職の日から14日以内に第7条第1項に規定する実績報告書を提出しなければならない。

4 前項の実績報告書の提出があったときは、町長は、速やかに補助金の精算を行うものとする。

(関係書類の保存)

第11条 補助対象者は、補助活動に係る関係書類を整理し、補助活動が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助金の区分

補助対象経費

補助金の額

住居借上料

住居及び駐車場の賃借料(敷金、礼金及び光熱水費を除く。)

実費相当額とし、月額50,000円を上限とする。

活動用車両借上料

車両の借上に要する経費

実費相当額とし、月額20,000円を上限とする。

パソコン借上料

活動専用のパソコン、プリンターの借上に要する経費

実費相当額とし、月額5,000円を上限とする。

活動旅費

活動に要する出張等の交通費、宿泊費等の経費

吉見町職員等の旅費に関する条例(昭和44年吉見村条例第6号)の規定を準用して算定した額を上限とし、実費と比較していずれか低い額とする。

その他の経費

その他活動の実施前に書面により町長の承認を受け、活動の実施に必要と認める経費

町長が必要と認める額

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

吉見町地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱

令和8年3月31日 要綱第15号

(令和8年4月1日施行)