○吉見町地域おこし協力隊設置要綱

令和8年3月31日

要綱第14号

吉見町地域おこし協力隊設置要綱(令和3年吉見町要綱第19号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 任用型隊員(第7条―第13条)

第3章 委託型隊員(第14条―第17条)

第4章 雑則(第18条―第22条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 人口減少及び高齢化が進行する本町において、地域の活性化及び地域産業の振興を図るため、都市部から人材を誘致し、地域における活動を通じて定住及び定着を促進することを目的として、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)に基づき、吉見町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(協力隊の活動)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる地域協力活動を行う。

(1) 地域産業の活性化支援

(2) 地域コミュニティの活性化支援

(3) 地域資源(特産品、歴史・文化)の発掘

(4) 地域への移住定住の促進

(5) 本町の重要施策の推進支援

(6) 前各号に掲げる事項の継続的情報発信

(7) その他地域の活性化及び地域産業の振興に資するもので、町長が必要と認める活動

(用語の定義)

第3条 この要綱において使用する用語の意義は、推進要綱において使用する用語の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任用型隊員 第2条に規定する地域協力活動を行うに当たり、町長が採用し、任用する者をいう。

(2) 委託型隊員 第2条に規定する地域協力活動に関する業務を行うに当たり、町長から委嘱を受け、町長と業務委託契約を締結する者をいう。

(隊員の要件)

第4条 隊員となることができる者は、推進要綱第3に定める要件を満たす者とする。

2 任用型隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条各号のいずれかに該当しない者でなければならない。

3 隊員は、吉見町暴力団排除条例(平成24年吉見町条例第13号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団と密接な関係を有する者であってはならない。

4 前3項に定めるもののほか、隊員の要件に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(隊員の責務)

第5条 隊員は、次に掲げる責務を有する。

(1) 積極的に地域協力活動に取り組むこと。

(2) 地域との融和に努めること。

(3) 任用又は委嘱後、速やかに本町に生活拠点を移し、住民票を異動すること。ただし、推進要綱第3(1)④に定めるただし書に該当する者を除く。

(4) 住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。

(隊員の募集)

第6条 町長は、予算の範囲内において隊員の募集を行うものとする。

2 前項の募集に当たっては、対象者及び従事する地域協力活動の内容等を広報紙、ホームページ等で公表するものとする。

第2章 任用型隊員

(任用)

第7条 町長は、第4条の要件を満たす者のうちから、法第22条の2第1項第1号又は第2号の規定による会計年度任用職員として採用する。

(任用期間)

第8条 任用型隊員の任用期間は、任用の日から当該任用の日の属する年度の末日までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の任用期間を更新することができる。この場合において、任用型隊員の通算の任用期間は、おおむね1年以上3年以下とする。ただし、地域協力活動として地場産業等に従事する任用型隊員が、推進要綱第3(1)(ア)に掲げる要件の下、任期終了後に当該地場産業等に係る起業又は事業継承を行うため、3年を超えて当該地域協力活動を行うことを希望し、町長が活動期間の延長が必要と認めた場合は、通算5年を上限として延長することができる。

3 前項の規定により任用型隊員の任用期間を延長する場合は、1会計年度ごとに更新するものとする。ただし、第1項の規定により年度の途中において任用した任用型隊員については、最終年度の任用期間は、当該年度の4月1日から最初の任用の日から起算して3年(前項に掲げる場合にあっては、同項に定める期間)を経過する日の前日までとする。

(勤務条件等)

第9条 任用型隊員の報酬、手当及び費用弁償については、吉見町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年吉見町条例第9号)の定めるところによる。

2 任用型隊員の勤務時間、休日及び休暇については、吉見町会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年吉見町規則第7号)の定めるところによる。

(退職)

第10条 任用型隊員は、自己の都合により任用期間の途中において退職を希望するときは、退職希望日の30日前までに退職届を町長に提出しなければならない。

(懲戒及び分限)

第11条 町長は、任用型隊員が次の各号のいずれかに該当する場合には、任用期間の途中であっても、法第29条の規定により懲戒処分(戒告、減給、停職又は免職)を行うことができる。

(1) 法令若しくは契約上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(2) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

2 前項に定めるもののほか、懲戒の手続及び効果については、吉見町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年吉見村条例第13号)の定めるところによる。

3 町長は、任用型隊員が次の各号のいずれかに該当する場合には、任用期間の途中であっても、法第28条の規定により分限処分(降任又は免職)を行うことができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

4 前項に定めるもののほか、分限の手続及び効果については、吉見町職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和29年吉見村条例第12号)の定めるところによる。

(活動経費等)

第12条 町長は、任用型隊員の活動に要する経費を、予算の範囲内で、町長が別に定めるところにより、負担するものとする。

(副業)

第13条 法第22条の2第1項第2号の規定により採用された任用型隊員(フルタイム会計年度任用職員)が副業を行おうとするときは、あらかじめ吉見町職員服務規程(平成6年吉見町規程第8号)第19条に定める営利企業等従事許可願(様式第9号)を町長に提出し、許可を得なければならない。

2 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された任用型隊員(パートタイム会計年度任用職員)が副業を行おうとするときは、あらかじめ町長に届け出るものとする。ただし、地域協力活動の遂行に支障が生じると認められる場合は、町長は当該副業の中止を命ずることができる。

第3章 委託型隊員

(委託)

第14条 町長は、第4条の要件を満たす者のうちから、委託型隊員として委嘱し、第2条に規定する地域協力活動に関する業務を委託する。ただし、委託に伴う町との雇用契約及び雇用関係は生じないものとする。

2 前項に規定する業務委託内容の詳細については、町長と委託型隊員との協議により決定し、業務委託契約を締結する。

(委託期間)

第15条 前条の規定に基づく委託の期間(以下「委託期間」という。)は、委託の日から当該委託の日の属する年度の末日までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の委託期間を更新することができる。この場合において、委託型隊員の通算の委託期間は、おおむね1年以上3年以下とする。ただし、地域協力活動として地場産業等に従事する委託型隊員が、推進要綱第3(1)(ア)に掲げる要件の下、委託期間終了後に当該地場産業等に係る起業又は事業継承を行うため、3年を超えて当該地域協力活動を行うことを希望し、町長が活動期間の延長が必要と認めた場合は、通算5年を上限として延長することができる。

(委嘱及び委託の解除)

第16条 町長は、委託型隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、委嘱を解き、業務委託契約を解除することができる。

(1) 心身の故障のため、地域協力活動の継続に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 法令若しくは契約上の義務に違反し、又は契約不履行の場合

(3) 委託型隊員としてふさわしくない非行があった場合

(4) 自己の都合により、契約解除を申し出た場合

(5) 推進要綱第3(1)④に規定する生活拠点の要件を満たさなくなった場合(当該地域から転出し、住民票を異動した場合をいう。ただし、町内での異動を除く。)

(委託料)

第17条 町長は、第19条に規定する活動日誌及び活動報告書の内容を審査し、地域協力活動の対価として適正と認められるときは、委託型隊員に対し、活動内容に応じた委託料を予算の範囲内において支払うものとする。

2 町長は、前項に規定する委託料とは別に、委託型隊員の活動に必要な経費を予算の範囲内で支払うものとする。

3 前2項に規定する委託料及び経費の支払は、委託型隊員からの請求に基づき、活動を行った月の翌月の末日までに支払うものとする。

第4章 雑則

(身分証明書)

第18条 町長は、隊員に対し、身分証明書(様式第1号)を交付する。

2 隊員は、地域協力活動に従事するときは、身分証明書を常に携帯し、関係者からの求めに応じ、これを提示しなければならない。

3 隊員は、身分証明書を紛失若しくは毀損したとき又は記載事項に異動があったときは、速やかに町長に届け出て、再交付を受けなければならない。

4 隊員は、隊員でなくなったときは、直ちに身分証明書を町長に返還しなければならない。

(活動報告)

第19条 隊員は、毎月5日までに、活動状況について吉見町地域おこし協力隊活動日誌(様式第2号)及び吉見町地域おこし協力隊活動報告書(様式第3号)を作成し、前月分の活動内容を町長に報告しなければならない。ただし、3月の活動に係る報告については、同月31日までに行うものとする。

2 隊員は、毎年度3月31日までに当該年度の吉見町地域おこし協力隊実績報告書(様式第4号)を作成し、関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第20条 隊員は、協力隊の信用を傷つけ、又は町全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(個人情報の保護)

第21条 隊員は、地域協力活動を通じて知り得た個人情報を、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び吉見町個人情報保護法施行条例(令和4年吉見町条例第11号)の規定に基づき、適正に取り扱わなければならない。

(補則)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の吉見町地域おこし協力隊設置要綱の規定に基づいて現に委嘱されている隊員は、改正後の要綱第14条の規定により町長が委嘱及び委託をした委託型隊員とみなす。

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吉見町地域おこし協力隊設置要綱

令和8年3月31日 要綱第14号

(令和8年4月1日施行)