○由仁町ふれあい交流館設置条例施行規則

平成18年11月30日

規則第39号

由仁町ふれあい交流館設置条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、由仁町ふれあい交流館設置条例(平成18年由仁町条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間及び休館日)

第2条 由仁町ふれあい交流館(以下「交流館」という。)の開館時間は午前6時から午前0時までとする。ただし、特別の理由により、あらかじめ町長の許可を得たときは、この限りでない。

2 交流館は無休とする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(施設の管理)

第3条 施設の管理は、条例第5条の規定により管理の委任を受けた指定管理者が、条例によるもののほか、この規則及び交流館の管理に関する協定によって行うものとする。

(管理計画の承認)

第4条 指定管理者は、由仁町ふれあい交流館利用計画承認申請書(様式第1号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

2 町長は前項の規定による利用計画を承認したときは、速やかに指定管理者に由仁町ふれあい交流館利用計画承認書(様式第2号)により通知するものとする。

(管理責任)

第5条 施設の管理責任は、災害、その他町長が特別の事由があると認めたもの以外は指定管理者がその責めを負うものとする。

(施設取扱責任者の配置)

第6条 指定管理者は、施設の円滑な運営を図るため施設取扱責任者(以下「責任者」という。)を配置するとともに、責任者に異動が生じたときは、速やかに選(解)任届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(備付書類の管理)

第7条 指定管理者は、施設の管理に関する必要な書類を適正に保管しなければならない。

(非常災害時における措置)

第8条 指定管理者は、災害、その他緊急の事態が発生し又は発生のおそれがあると認められたときは直ちに町長に報告するとともに適切な措置を講ずるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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由仁町ふれあい交流館設置条例施行規則

平成18年11月30日 規則第39号

(平成21年9月1日施行)