○由仁町営住宅管理条例

平成9年6月23日

条例第13号

由仁町営住宅管理条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 町営住宅等の管理(第4条―第42条)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第43条―第49条)

第4章 法第45条第2項に基づく町営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第50条―第54条)

第5章 駐車場の管理(第55条―第60条)

第6章 補則(第61条―第70条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の設置及び管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 児童遊園、共同浴場、集会所その他町営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設で、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「法施行規則」という。)第1条に規定するものをいう。

(3) 町営住宅等 町営住宅及び共同施設をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(6) 町営住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。

(町営住宅等の設置)

第3条 町は、住宅に困窮する低額所得者に住宅を供給するため、町営住宅等を設置する。

2 前項の町営住宅等の名称、位置、戸数等は規則で定める。

第2章 町営住宅等の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 町の広報に掲載する方法

(2) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所に掲示する方法

(3) その他町長が適当と認める方法

2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号のいずれかの理由に係る者を公募を行わず町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 町営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等(次条第2項において「被災者等」という。)にあっては第2号及び第4号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。この場合において、高齢者、身体障がい者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者は、優先入居することができる。

(1) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居しようとする者が身体障がい者である場合その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める場合 21万4,000円

 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 15万8,000円

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(3) 現に市町村税を滞納していないこと。

(4) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者資格の特例)

第7条 町営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1号イに掲げる町営住宅に入居することができる者は、同条各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、町長に入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)のうちから町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に当該町営住宅の借上げ期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 町長は、入居申込者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超えるときの入居者の選考は、当該入居申込者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの町営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行うものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき理由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、第1項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が別に定める由仁町営住宅入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

5 町長は、あらかじめ指定した高齢者等世帯向け住宅その他の特定の目的のための町営住宅については、第1項に規定する者のうちから当該特定の目的に応じた要件を具備する者を優先して選考し、当該町営住宅の入居者として決定することができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに入居順位を定めて入居補欠者を決定することができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 町営住宅の入居決定者は、町長が入居を決定した日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有し市町村税を滞納していない者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第19条に規定する敷金を納付すること。

2 町長は、町営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により前項に規定する期間内に同項の手続をすることができないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に定める期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が規則で定める要件に該当するときは、第1項第1号の請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項に定める手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに町営住宅の入居可能日を指定して入居許可書を交付するものとする。

6 町営住宅の入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第12条 町営住宅の入居者は、町営住宅への入居の際に同居した親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の者(入居の決定後において入居者又は同居者が出産をした子を除く。)を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、法施行規則第11条第1項各号に該当するもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。

(1) 同居させようとする者が暴力団員であるとき。

(2) 町営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(入居の承継)

第13条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き町営住宅に居住しようとするときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、法施行規則第12条第1項各号に該当するもののほか、次の各号に該当する場合は、前項の承認をしてはならない。

(1) 前項の入居者の地位を承継しようとする者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であるとき。

(2) 町営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(家賃の決定)

第14条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された入居者の収入(同条第4項の規定により認定を更正したときは当該更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者から次条第1項の規定による収入の申告がない場合において、第36条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該入居者の町営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する家賃算定基礎額に乗ずる数値は、規則で定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 法第16条第4項に規定する入居者に該当する者が第1項に規定する収入の申告をすること及び第36条第1項の規定による請求に応じることが困難な事情があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、当該入居者の収入及び当該町営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、町長に収入を申告しなければならない。

2 前項の規定による収入の申告をした場合において、同居者の人数の増減その他特別の事情があったときは、規則で定めるところにより、町長に対し収入の修正申告をすることができる。

3 町長は、前2項の規定による収入の申告又は法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の法施行規則第9条で定める方法により把握した入居者の収入に基づき入居者の収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。ただし、前項の規定により収入を申告した入居者の特別の事情が一時的なものその他の規則で定めるものであるときは、町長は、同項の規定による収入の申告に基づく収入の額の認定をしないこととすることができる。

4 入居者は、前項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは当該認定を更正し、入居者にその旨を通知するものとする。

(家賃の減額又は徴収猶予)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則で定めるところにより、当該家賃の減額又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 町長は、入居者から第11条第5項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第37条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、その明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第42条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡しの請求のあった日。次項において同じ。)までの間、家賃を徴収するものとする。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、その納期限が由仁町の休日を定める条例(平成元年由仁町条例第28号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納期限とする。

3 新たに町営住宅に入居した場合又は町営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1か月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第41条の規定による届出をしないで町営住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明け渡した日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促、延滞金の徴収)

第18条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、由仁町延滞金及び督促手数料徴収条例(昭和41年由仁町条例第3号)の規定に基づき計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第19条 町長は、入居決定者から第11条第5項の入居可能日の属する月の家賃(第17条第3項の日割計算による場合にあっては、その基礎となる1か月の家賃)の3か月分に相当する額を敷金として徴収することができる。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合は、当該敷金の減額又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居決定者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居決定者又は入居時に同居しようとする者が病気にかかっているとき。

(3) 入居決定者又は入居時に同居しようとする者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が町営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

5 敷金には利子を付さない。

(敷金の運用等)

第20条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 町営住宅等の修繕に要する費用は、町がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき理由によって町営住宅等の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者が修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、借上げに係る町営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。

(入居者の費用負担する義務)

第22条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、町長が、その費用の全部又は一部を負担することが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 電気、ガス、水道及び農業集落排水施設の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持及び運営に要する費用

(4) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の町営住宅等の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、町営住宅等の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき理由によって、町営住宅等が滅失、又はき損したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第25条 入居者が、町営住宅を引き続き1か月以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

第26条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第27条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第28条 入居者は、町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 入居者が、第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、速やかに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第29条 町長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1号の金額(第3項において「収入超過基準額」という。)を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 町長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額(次項において「高額所得基準額」という。)を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。

3 町長は、前2項の規定により収入超過者又は高額所得者として認定している者から第15条第2項の規定による収入の申告があった場合において、当該収入の申告に基づき同条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が収入超過基準額又は高額所得基準額を超えないこととなったときは、当該入居者の収入超過者又は高額所得者としての認定を取り消し、その旨を通知するものとする。

4 入居者は、第1項又は第2項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、正当な理由があると認めるときは当該認定を更正し、入居者にその旨を通知するものとする。

(収入超過者の明渡し努力義務)

第30条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すよう努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 第29条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者(同条第4項の規定による認定の更正によって収入超過者とされた者を含む。)第14条第1項及び第4項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は、前項に規定する家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項又は第3項に規定する方法によらなければならない。

3 法第16条第4項に規定する入居者に該当する者の収入の額が第6条第1号の金額を超え、かつ、当該入居者が、町営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、第14条第1項に規定する収入の申告をすること及び第36条第1項の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認められるときは、第14条第4項の規定及び第1項の規定にかかわらず、当該入居者の町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、当該入居者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第3項に規定する方法により算出した額とする。

4 第16条第17条及び第18条の規定は、第1項及び前項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第32条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6か月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、同項の期限までにその申出があったときは、同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

5 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が第29条第3項の規定により高額所得者としての認定を取り消され、又は同条第4項の規定により当該認定を更正されたときその他町長が特に必要と認めるときは、第1項の規定による請求を取り消すことができる。

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 第29条第2項の規定により高額所得者(同条第4項の規定による認定の更正によって高額所得者とされた者を含む。)と認定された入居者は第14条第1項及び第4項並びに第31条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さないときは、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、規則で定める額を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金額に、第17条及び第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

4 前条第1項の期限が到来した場合又は町営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1か月に満たないときは、その月分として徴収すべき金額は日割計算による。

5 前条第1項の期限が到来しても町営住宅を使用している者が第41条第1項の規定による届出をしないで町営住宅を立ち退いたときは、町長は、その者が明け渡した日を認定し、その日までの金額を徴収する。

(住宅のあっせん等)

第34条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするよう配慮しなければならない。

(期間通算)

第35条 町長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が町営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき町営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第38条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第36条 町長は、第14条第1項若しくは第4項第31条第1項若しくは第3項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第4項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金額の減額若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減額若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第37条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、現有する町営住宅を除却する必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3か月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 前項の規定は、第33条第2項の規定を準用する。この場合において、第33条第2項中「前条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第38条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、規則で定めるところにより、町長にその旨を申し出なければならない。

(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第39条 町長は、前条の申出により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居される場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第4項第31条第1項若しくは第3項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(町営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第40条 町長は、法第44条第3項の規定による用途の廃止による町営住宅の除却に伴い当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第4項第31条第1項若しくは第3項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(町営住宅の検査)

第41条 町営住宅を明け渡そうとする者は、5日前までに町長に届け出て、町営住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 前項の町営住宅を明け渡そうとする者は、第28条第1項ただし書の規定により町長の承認を得て町営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査前に自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(町営住宅の明渡請求)

第42条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3か月以上滞納したとき。

(3) 町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで1か月以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第1項第13条第23条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 第68条の勧告に従わないとき。

(7) 町営住宅の借上げ期間が満了するとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに納付された家賃の額との差額に法定利率による納付期後の利息を付した額を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で規則で定める額を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で規則で定める額を徴収することができる。

5 町長は、町営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行うときは、当該請求を行う日の6か月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

7 第33条第4項及び第5項の規定は、第3項及び第4項の金額について準用する。この場合において、第33条第4項中「前条第1項の期限が到来した場合」とあるのは「第42条第1項の請求があった場合」と同条第5項中「前条第1項の期限が到来しても」とあるのは「第42条第1項の請求を受けても」と読み替えるものとする。

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第43条 町長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認めるときは、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の規定により使用を許可するときは、その許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第44条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面をもって、町長に申請し許可を得なければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があったときは、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対し、使用を許可するときは許可する旨とともに町営住宅の使用開始可能日を、許可しないときは許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第45条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で規則で定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額(当該使用する者がそれぞれ負担する家賃相当額の合計)は、前項の規定による規則で定める額を超えてはならない。

(準用)

第46条 社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては、第17条から第28条まで、第37条第41条及び第63条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条中「第11条第5項」とあるのは「第44条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「第42条第1項」とあるのは「第49条」と読み替えるものとする。

(使用状況の報告)

第47条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対し、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第48条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第44条第1項の規定による申請の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第49条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 法第45条第2項に基づく町営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(使用許可)

第50条 町長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他特別の理由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認めるときは、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第51条 町長は、町営住宅を前条の規定に基づいて使用させるときは、当該町営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理するものとする。

(入居者資格)

第52条 第50条の規定により、町営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもの

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの

(3) 入居しようとする者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

(家賃)

第53条 第50条の規定による使用に供される町営住宅の毎月の家賃は、第14条第1項若しくは第4項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、当該町営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で規則で定める額とする。

2 前項の入居者の収入については第15条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは「第53条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第14条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第53条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第54条 第50条の規定による町営住宅の使用については、第51条から前条までに定めるもののほか、第4条第5条第8条から第13条まで、第16条から第28条まで、第36条から第42条まで及び第62条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第52条」と、第17条第1項中「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、第36条第1項中「第14条第1項若しくは第4項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金額の減額若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減額若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条に規定する町営住宅への入居の措置」とあるのは「第53条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第5章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第55条 町営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)の管理は、この章に定めるところによる。

(使用許可)

第56条 駐車場を使用しようとする者は町長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第57条 駐車場を使用することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 町営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第42条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(4) 入居者又は同居者が暴力団員でないこと。

(使用の申込み等)

第58条 前条に規定する要件を備えた者で、駐車場を使用しようとする者は、使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者のうちから駐車場の使用者を決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により使用の申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の区画数を超えるときは、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、入居者又は同居者が身体障がい者である場合その他特別の事情がある場合で駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は、他の者に優先して当該入居者又は同居者に使用させることができる。

(使用許可の取消し等)

第59条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用者に対し、駐車場の使用許可を取消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 第57条に規定する使用者資格を失ったとき。

(2) 不正の行為によって駐車場の使用許可を受けたとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで1か月以上駐車場を使用しないとき。

(5) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、第42条第2項及び第5項の規定を準用する。この場合において、同条中「町営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。

(準用)

第60条 駐車場の使用については、第55条から前条までに定めるもののほか、第25条第26条第27条本文第28条第1項本文及び第41条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「町営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第6章 補則

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第61条 町営住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。

2 町営住宅監理員は、町営住宅等の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅等を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。

4 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第62条 町長は、町営住宅等の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査をする場合において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(管理の委託)

第63条 町長は、本条例に規定するもののうち、次の各号に掲げる事務を公共的団体に委託することができる。

(1) 町営住宅等の維持、修繕及び改良に関すること。

(2) 町営住宅等に係る環境整備に関すること。

(3) 前各号に定めるものの他町営住宅の共同施設の管理に関するもののうち町長が別に定めるもの

(町営住宅入居者選考委員会)

第64条 第9条第1項に規定する入居者の選考を公平、かつ、適正に行うために、町長の諮問機関として、町営住宅入居者選考委員会を置く。

(敷地の目的外使用)

第65条 町長は、町営住宅等の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則で定めるところにより、その使用を許可することができる。

(北海道札幌方面栗山警察署長の意見の聴取)

第66条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、北海道札幌方面栗山警察署長(以下「栗山警察署長」という。)の意見を聴くことができる。

(1) 第8条第2項(第54条において準用する場合を含む。)の規定により町営住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第12条第1項(第54条において準用する場合を含む。)の承認をしようとする場合 同居させようとする者

(3) 第13条第1項(第54条において準用する場合を含む。)の承認をしようとする場合 承認を受けようとする者及び当該承認を受けようとする者と同居し、又は同居しようとする親族

(4) 第50条の規定により町営住宅を使用させようとする場合 使用しようとする者及び当該使用しようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族

2 町長は、町営住宅の管理のために特に必要があると認めるときは、町営住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、栗山警察署長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第67条 栗山警察署長は、町営住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。

(勧告)

第68条 町長は、第66条第2項の規定による意見又は前条の意見が述べられた場合であって、町営住宅の管理のために特に必要と認めるときは、当該意見に係る入居者に対して町営住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(罰則)

第69条 町長は、町営住宅の入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、当該入居者にその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(規則への委任)

第70条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条第2項、第5条第8号、第6条、第7条、第12条から第20条まで、第23条から第40条まで及び第42条の規定は適用せず、旧条例第3条第2項第4条第6号第7号及び第9号第5条第9条の2から第15条まで、第18条から第25条の3まで及び第27条の規定は、なおその効力を有する。

4 前項の町営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第5条の規定は適用せず、旧条例第4条第8号中「他の町営住宅の入居者が世帯構成に異動があったことにより当該町営住宅に」とあるのは、「現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。

5 新条例第14条第1項、第31条第1項又は第33条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第3項の町営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。

6 平成10年4月1日において現に附則第3項の町営住宅に入居している者(同日に入居した者を除く。)の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第10条第11条又は第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第10条第11条又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条第11条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第10条第11条又は第12条の規定による家賃の額に旧条例第24条の2の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第24条の2の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第24条の2の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

7 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成12年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月20日条例第36号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月22日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にされた第1条の規定による改正前の由仁町営住宅管理条例(以下「改正前の町営住宅条例」という。)第8条第1項の規定による申込み、改正前の町営住宅条例第12条及び第13条の承認の申請並びに改正前の町営住宅条例第58条第1項の規定による申込みであって、この条例の施行の際当該申込み又は申請に対する処分がされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。

(平成24年3月14日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月15日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月9日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

由仁町営住宅管理条例

平成9年6月23日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)