○富山市上下水道局水道技術管理者の職務に関する規程

平成22年2月26日

富山市上下水道局管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の内容等について、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 技術管理者は、次の各号に掲げる職務に従事し、並びにこれらの職務を補助する次条に定める職員を指揮し、及び監督するものとする。

(1) 水道施設が法第5条に定める施設基準に適合しているかどうかの検査(法第22条の2第2項に規定する点検を含む。)に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第22条の3第1項の台帳の作成に関すること。

(8) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(9) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

2 技術管理者は、前項第8号又は第9号に掲げる事項を行うときは、事前に上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に通知しなければならない。

(職務の補助者)

第3条 前条第1項に掲げる技術管理者の職務を補助し、当該職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「補助者」という。)を置く。

2 補助者は、別に定める課長、場長又は所長(富山市上下水道局処務規程(平成17年富山市上下水道局管理規程第4号)に規程する課長、場長又は所長をいう。)の職にある者をもって充てる。

3 補助者は、技術管理者の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 補助者は、職務を行う場合において、重要かつ異例な事項に属すると認められるものがあるときは、技術管理者に対して報告等の措置をしなければならない。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年9月5日富山市上下水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の富山市上下水道局水道技術管理者の職務に関する規程第2条第1項第7号の規定は、令和4年9月30日までは、適用しない。

富山市上下水道局水道技術管理者の職務に関する規程

平成22年2月26日 上下水道局管理規程第1号

(令和元年10月1日施行)