○つくば市宅地造成及び特定盛土等規制法関係手数料条例施行規則

令和7年3月28日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、つくば市宅地造成及び特定盛土等規制法関係手数料条例(令和7年つくば市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(免除の手続)

第2条 条例第5条第2項の規定により手数料の免除を受けようとする者は、手数料免除申請書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書及び書面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請地の付近見取図

(2) り災証明書

(3) その他市長が特に必要があると認める図書又は書面

2 市長は、前項の規定による申請に対し手数料を免除することを決定したときは、手数料免除通知書(様式第2号)に、同項の申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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つくば市宅地造成及び特定盛土等規制法関係手数料条例施行規則

令和7年3月28日 規則第33号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入/第3節 手数料
沿革情報
令和7年3月28日 規則第33号