○津和野町合宿及び研修等受け入れ促進事業補助金交付要綱
平成23年7月1日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、津和野町合宿及び研修等受け入れ促進事業に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、津和野町補助金等交付規則(平成17年津和野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町が補助金を交付することにより、津和野町内において合宿及び研修等の受け入れを促進し、津和野町の振興活性化と萩・石見空港の利用の促進を図ることを目的とする。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付の対象となる団体(以下、「対象団体」という。)は、次の各号のすべてを具備する団体とする。
(1) 10人以上であること。
(2) 萩・石見空港を離発着する航空機に搭乗すること。
(3) 教育、文化、スポーツ等に関する合宿や研修等を津和野町内に宿泊し実施すること。
2 対象団体の搭乗機又は搭乗予定機が、やむを得ず萩・石見空港以外の空港に着陸した場合についても適用する。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 航空機に往復搭乗する場合 一人当たり 4,000円
(2) 航空機に片道搭乗する場合 一人当たり 2,000円
(事業実施期間)
第5条 補助金対象事業期間は当該年度の3月末日までとする。ただし、1回の事業が複数年度にわたり実施される場合の補助対象年度は、最初の実施日の属する年度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 対象団体は、事業終了後30日以内に、津和野町合宿及び研修等受け入れ促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付し申請するものとする。
(決定の取り消し及び補助金の返還)
第9条 補助金の交付に関し、虚偽の内容その他不正な手続きにより補助金を受けたことが判明した場合は、補助金交付決定額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月15日告示第22号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。