○津和野町個別商業包括的支援事業補助金交付要綱
平成24年10月1日
告示第86号
(趣旨)
第1条 町内の中小企業者等に対し、地域経済の活性化及び雇用の創出と拡大を目的とした新商品の開発、新技術の開発及び産業財産権の取得並びに販路開拓等に要する経費、商品開発に係るデザイン等の費用、人材育成等に要する経費の一部に対し、予算の範囲内において、津和野町個別商業包括的支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては津和野町補助金等交付規則(平成17年津和野町規則第33号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところとする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に掲げる者をいう。
(2) 新製品 当該製品が発売されて、おおむね2年を経過していない製品又は既存製品に改良を加えた新規性のある製品をいう。
(3) 人材育成 技術向上や経営管理等人材育成を目的とし、中小企業等の成長発展を支援することをいう。
(補助対象事業等)
第3条 補助の対象となる事業は、次の各号のとおりとする。
(1) 新規事業開拓支援事業
(2) 産業財産権取得支援事業
(3) 販路開拓支援事業
(4) デザイン開発支援事業
(5) 中小企業人材育成事業
(6) おもてなし改築支援事業
(7) 創業支援事業
(8) 津和野町飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業
2 前各号に規定する補助事業の内容及び対象経費は、別表に定めるとおりとし、補助金の総額は、予算の範囲内とする。
3 補助対象者が当該事業に対し、他の補助金等の交付を受けている場合は、補助の対象としない。
4 津和野町飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業については、事業期間を令和6年2月28日までとする。
(補助対象者)
第4条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内に主たる事業所を有する中小企業者
(2) 町内の商店会・事業者団体に参加している者によるグループ・団体等
(3) その他町長が特に認める者
2 補助対象者は、納期の到来した町税等を完納し、若しくは税務担当課に提出した納付に関する誓約書を適正に履行している者でなければならない。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、津和野町個別商業包括的支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、事業を始める14日前までに、津和野町商工会(以下「商工会」という。)を通じて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
3 同一の補助対象者に対する補助金の上限については、一年度につき30万円までとする。ただし、津和野町飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業については、前記の補助金の上限額とは別に、一年度につき30万円を上限とする。
(変更承認申請)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は規則第9条第1項に規定する事由が生じたときは、津和野町個別商業包括的支援事業補助金変更承認申請書(様式第5号)に変更内容が明らかになる書類を添えて、商工会を通じて町長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。
(交付請求)
第8条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において精算交付する。ただし、町長が特に必要と認めるときは、補助事業の完了前に補助金の一部又は全部を概算交付することができる。
2 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、津和野町個別商業包括的支援事業補助金交付精算(概算)請求書(様式第6号)に町長が必要と認める書類を添えて、商工会を通じて町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、津和野町個別商業包括的支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に必要に応じ次に掲げる書類を添えて、速やかに商工会を通じて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第9号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、補助事業者等に交付すべき交付金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。
(帳簿等の保管)
第11条 補助事業者等は、この事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、当該事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第12条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者に対し、その決定を取り消し、又は補助金の返還を命ずるものとする。
(成果等の発表)
第13条 補助事業者は、町長が当該補助事業の成果等を公表しようとするときは、これに協力しなければならない。
(個別商業包括的支援事業審査委員会の設置)
第14条 補助事業の内容について審査するため、個別商業包括的支援事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会の委員は、津和野町産業振興審議会の委員とする。
3 委員の任期は、津和野町産業振興審議会の委員の任期に準じる。
4 委員は、審査委員会において知り得た事項を漏らしてはならない。
(事務局)
第15条 審査委員会の事務局は、商工観光課内に置く。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月10日告示第50号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年3月20日から適用する。
附則(平成25年9月10日告示第69号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年7月28日から適用する。
附則(平成25年12月24日告示第101号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日告示第23号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月18日告示第37号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月22日告示第18号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月25日告示第50号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月1日告示第72号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年10月7日告示第126号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和5年3月15日告示第22号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月14日告示第74号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
事業の名称 | 事業の内容 | 対象経費 |
新規事業開拓支援事業 | 地域経済の活性化と雇用の創出と拡大のために、中小企業者の新製品又は新技術の研究及び開発等、又は、新規性、成長性のあるアイディアを具体化し、意欲的で先進的な取り組みに対し必要な経費の一部を助成する。 ・新規事業展開に係る設備費 ・新商品開発のための設備費 | 機械装置、工具器具等の購入費、リース料等ただし、リース料は初年度1回のみを対象とし、2万円に満たない助成額は対象外とする(以下同じ)。(1/2以内 限度額30万円) |
産業財産権取得支援事業 | 中小企業者の生産性、品質の向上を図り地場企業の基盤強化を目指す。また、製品及び技術を保護し、産業の競争力を強化することを目的とし、取り組みに対して必要な経費の一部を助成する。 ・特許権、実用新案、商標登録、意匠権の取得にかかる費用 | 出願費、弁理士費、書類作成費等 (1/2以内、限度額10万円) |
販路開拓支援事業 | 中小企業者が、技術面や流通面など自らの強みを踏まえつつ、ターゲットを明確に定めた上で、自主的に行う販路開拓の取り組みに対して必要な経費の一部を助成する。 これにより企業の販路開拓の拡大を図るとともに、地域産業の振興に寄与する。 ・販路開拓のための展示会・商談会の出展費 | 出展料、展示装飾、運送料、旅費、試食費等(飲食費、接待費等は対象外とする。旅費基準については、別途定める。) (1/2以内、限度額10万円) |
デザイン開発支援事業 | 中小企業者の意欲的な商品開発プロジェクトを対象に、デザイン開発を支援することで、消費者の視点に立った付加価値の高い商品開発、品質・デザイン性・機能性に優れた商品の開発、また、一連の商品開発プロセスを通じた企業の商品開発力の向上を促進するため、商品開発に係るデザイン等の取り組みに対して必要な経費の一部を助成する。 ・商品のパッケージ、ネーミングの改良・開発のためのデザイン費 ・リーフレットのデザイン費 ・ホームページの作成費 | デザイン委託費 コンサルタント費等 新規の製作及び大幅刷新に係る経費を対象とし、定期的かつ簡易な更新は除く。 (1/2以内、限度額10万円) ただし、事業者が令和3年中に新型コロナウイルス経済対策の一環として一般社団法人津和野町観光協会の実施する施策と連携して実施するホームページの新設及び大幅刷新に係る経費については、助成率を4/5以内とし、1事業者が受けることのできる助成額の限度は20万円以内とする。 |
中小企業人材育成事業 | 中小企業等の経営者や従業員が技術向上や経営管理等人材育成を目的として研修等の取り組みに対して必要な経費の一部を助成する。これにより、中小企業等の技術の向上及び事業経営の合理化を図り、中小企業等の成長発展を支援する。 ・事業の充実・拡大のための必要な技術、知識等を取得するために開催する研修費、参加する研修活動に要する経費 | 講師料、研修参加費、旅費等 (1/2以内、限度額10万円) |
おもてなし改築支援事業 | ・店舗を津和野町の地域特性を考慮した外観に改修し、入込客の増加とイメージアップに貢献することを目的とした取り組みに対して必要な経費の一部を助成する。 ・店舗の内容充実等の改築や電子化の推進及び外観や看板等の変更で津和野町のイメージアップにつながる事業 ・スロープや手摺設置等障がい者等の福祉支援に資する事業 | 店舗改装、看板設置等にかかる費用。ただし、店舗改装にあっては、来客の用に供する部分のみを対象とする。 (1/2以内、限度額 店舗改装及び福祉支援にあっては30万円、看板及び機器設置にあっては10万円) |
創業支援事業 | 町内で、年度内に起業の予定をしている者、又は、起業の日から6カ月を経過していない事業所に対し、開設に必要な経費の一部を負担する。 ・産業競争力強化法第114条第2項に規定する認定創業支援計画に記載された同法第2条第25項に規定する特定創業支援事業による支援を受けたことの証明を受けた者であることを条件とする。 | ・家賃、設備、備品購入費、その他事業所等開設に係る経費(1/2以内、限度額30万円)ただし、家賃は月額5万円かつ12月分を上限とする。 |
津和野町飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業 | ・店舗や生産設備の更新により省エネルギー化を促進し継続的に企業利益の拡大を図ることを目的とした取り組みに対して必要な経費の一部を助成する。 ・LED照明や高効率フライヤー、高効率冷蔵冷凍庫等省エネルギー化や省電力を図るための設備・購入費用等 ・補助期間:令和6年2月28日まで | 機械装置、工具器具備品の更新(新規導入、リサイクル料金のみは補助対象外)に係る費用(2/3以内、限度額30万円) |
備考 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。