○津和野町民間賃貸住宅建設(改修)支援事業補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、民間の活力により津和野町内にある空家の改修を促進し、賃貸住宅の確保と定住対策を図ることを目的とした津和野町民間賃貸住宅建設(改修)支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、津和野町補助金等交付規則(平成17年津和野町規則第38号)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家 津和野町内に所在し、1年以上居住その他の使用がされていないことが常態である物件。
(2) 賃貸住宅 町が補助金を支出する民間賃貸住宅
(3) 所有者等 空家の所有権又はその他の権利により売買若しくは賃 貸を行うことができる権利を有する者、かつ、空家が存する土地の所有権又は建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用賃借による権利を補助事業工事完了時から引き続き10年以上有する者
(4) 事業者 民間賃貸住宅の事業計画の承認を受け、空家を改修しようとする所有者等で、津和野町税条例第3条に定める町税を滞納していない者
(実施期間)
第3条 補助金の実施期間は令和3年度から令和8年度までとする。
(補助対象事業及び経費)
第4条 補助金の対象となる事業は、承認事業者が戸建ての空家の改修を行い賃貸する事業とする。
(1) 耐震性能の確認を行い、耐震性能が確保されていない空家については耐震補強計画により耐震改修工事を行ったものであること。
(2) 浴室、台所、便所、洗面を改修すること。
(3) 改修後の便所は原則として水洗便所とし、家庭排水は公共下水道又は合併処理浄化槽に接続すること。
(4) 各住戸が独立した住宅であるもの。
(5) 工事の施工者は、町内に本店を有する事業者であること。
(6) 入居者は、5年以上定住する見込みのある者とすること。
(7) 個人で改修する場合は、賃借人は3親等以内の親族でないこと。
(8) 入居者の家賃は、月額30,000円以下とすること。
(9) 浴室、台所、洗面に給湯設備を設けること。
(10) 給水、排水、電気及びケーブルテレビ設備を設けること。
(11) 駐車場を確保すること。
(12) 空家の改修は、同一物件に対して1回限りとし、住宅の機能向上のために行う修繕、模様替、設備改修及び敷地内の整備等に限るものとする。
3 補助金の対象となる経費の算定は、次に掲げる費用とする。
(1) 空家の取得(所有権移転費用を含む。)に要する費用
(2) 設計(耐震診断、耐震補強計画及び劣化調査を含む。)及び工事監理に要する費用
(3) 改修工事(耐震改修、既存解体処分、造成及び付帯工事を含む。)に要する費用
(4) 改修工事に伴う空家の残置物処分等に要する費用
(5) その他居住するために必要と町長が認める整備に要する費用
耐震改修 | 限度額 | 補助金額 |
耐震性能が確保されておらず耐震補強工事が必要な空家 | 9,600千円 (うち、空家の取得に要する費用の限度額は2,400千円とする。) | 補助対象経費の5分の4以内 (ただし、1,000円未満の端数は切り捨てる。) |
耐震性能が確保された空家 | 7,200千円 (うち、空家の取得に要する費用の限度額は2,400千円とする。) |
(事業計画の申請及び承認)
第5条 事業者は、事業計画の承認を受けようとするときは、町長に対して事業計画承認申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(協定の締結)
第6条 承認事業者は、当該事業計画に係る賃貸住宅を改修する際、町長と基本協定を締結するものとする。
(事業計画の変更)
第7条 承認事業者は、当該事業計画の変更を行おうとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 前項の申請書の提出期限は、毎年度町長が定める日とする。
(報告の聴取)
第9条 町長は、承認事業者に対し、賃貸住宅の改修状況について報告を求めることができる。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更をするとき。
(2) 補助事業の内容の変更をするとき。
(3) 補助事業を中止又は廃止するとき。
(完了検査)
第11条 承認事業者は、補助事業を完了したときは、完了検査申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請を受理したときは、検査員を指定し、当該検査員に賃貸住宅の検査を行わせるものとする。
(実績報告)
第12条 承認事業者は、補助事業が完了したときは実績報告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の提出期限は、事業完了の日から起算して10日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の2月28日のうち、いずれか早い日までとする。
(補助金の請求及び交付)
第14条 承認事業者は、補助金の支払いを受けようとするときは、町長に補助金請求書(様式第13号)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金交付の取消し及び返還)
第15条 町長は、承認事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認事業者に対し、補助金の交付決定の一部又は全部を取消し、若しくは既に交付されている補助金がある場合にはその一部又は全部の返還を求めることがでる。
(1) 提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(2) 補助金の使途が適正でないとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(補助金の経理等)
第16条 承認事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした帳簿及び証拠書類を当該会計年度の終了後10年間保存しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日以前に、津和野町空き家再生事業補助金交付要綱(令和2年津和野町告示第58号)により改修された住宅は、この要綱の規定による住宅とみなす。
3 津和野町空き家再生事業補助金交付要綱は廃止する。
附則(令和5年3月15日告示第22号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月22日告示第77号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。