○内灘町名誉町民条例施行規則
平成五年四月一日
規則第四号
(趣旨)
第一条 この規則は、内灘町名誉町民条例(昭和四十一年内灘町条例第十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(名誉町民台帳)
第二条 名誉町民の事績等は、別記様式第一号で定める名誉町民台帳に記録し、永久にこれを保存しなければならない。
(賞賜金)
第四条 条例第三条第一項第三号に規定する賞賜金の贈呈には、別記様式第三号で定める内灘町名誉町民章の贈呈をもって充てるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年二月二八日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。