○内灘町名誉町民審議会規則

昭和四十一年九月一日

規則第五号

第一条 内灘町名誉町民条例(昭和四十一年内灘町条例第十九号。以下「条例」という。)に基づく審議について、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第二条 審議会は、委員六名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

 町内の公共的団体等の代表者

 知識経験を有する者

 その他町長が特に必要があると認める者

第三条 審議会の会長は、委員の互選とする。

第四条 審議会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の任期は前任者の残任期間とする。

第五条 審議会は、審議決定の上町長に答申する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年八月一日から適用する。

(平成一八年九月八日規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に任命された者で任期が途中の者については、任期が終了するまでは、なお従前の例による。

内灘町名誉町民審議会規則

昭和41年9月1日 規則第5号

(平成18年9月8日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和41年9月1日 規則第5号
平成18年9月8日 規則第25号