○内灘町名誉町民審議会規則
昭和四十一年九月一日
規則第五号
第一条 内灘町名誉町民条例(昭和四十一年内灘町条例第十九号。以下「条例」という。)に基づく審議について、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第二条 審議会は、委員六名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
一 町内の公共的団体等の代表者
二 知識経験を有する者
三 その他町長が特に必要があると認める者
第三条 審議会の会長は、委員の互選とする。
第四条 審議会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の任期は前任者の残任期間とする。
第五条 審議会は、審議決定の上町長に答申する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年八月一日から適用する。
附則(平成一八年九月八日規則第二五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に任命された者で任期が途中の者については、任期が終了するまでは、なお従前の例による。