○内灘町議会定例会規則
昭和三十八年十月十一日
議会規則第一号
内灘町議会定例会条例(昭和三十八年内灘町条例第十五号)の規定による内灘町の議会の定例会は、毎年五月に招集する。ただし、都合によりこれを変更することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和三十九年一月一日から施行する。
(平成二十六年の特例)
2 議会の定例会は、平成二十六年に限り、本則中「三月、六月、九月及び十二月」とあるのは「三月及び六月」とする。
(平成二十七年の特例)
3 議会の定例会は、平成二十七年に限り、本則中「三月、六月、九月及び十二月」とあるのは「三月及び六月」とする。
附則(平成二六年三月二八日議会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十六年六月一日から適用する。
附則(平成二六年一二月二六日議会規則第二号)
この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。
附則(平成二七年一二月一七日議会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、平成二十八年に限り、一月から四月までに定例会を一回招集する。