○内灘町防災行政無線施設の管理運営規則
平成七年一月十日
規則第一号
(目的)
第一条 この規則は、内灘町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(平成六年内灘町条例第十三号。以下「条例」という。)の施行に関し、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)及び関係法令(以下「法令」という。)に定めのあるものの他、必要な事項を定めるものとする。
(子局の設置)
第二条 条例第三条第二項第三号に定める子局の設置場所は、別表のとおりとする。
(無線管理責任者)
第三条 無線施設の管理運用事務を統括するため、無線管理責任者を置く。
2 無線管理責任者は、総務部長をもって充てる。
3 遠隔制御器の管理は、消防長に委嘱する。
(無線取扱責任者)
第四条 無線施設の管理運用事務を円滑に行うため、無線取扱責任者を置く。
2 無線取扱責任者は、総務課長をもって充てる。
(無線従事者)
第五条 無線従事者は、職員の中から資格を有する者をもって充てる。
2 無線従事者は、無線取扱責任者の命を受け、無線施設の操作を行う。
(通信取扱者)
第六条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとで法令を厳守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。
2 通信取扱者は、無線局に携わる一般職員及び消防職員とする。
(無線業務日誌)
第七条 無線従事者は無線業務日誌の記載を行い、定期に無線取扱責任者及び無線管理者の査閲を受けるものとする。
(備え付け書類等の管理)
第八条 無線取扱責任者は、法令に基づく業務書類を管理保管する。
(無線局の運用)
第九条 無線局の運用については、別に定める内灘町防災行政無線運用細則によるものとする。
(無線施設の点検)
第十条 無線管理者は、定期的に無線施設の整備点検を行い、常に良好な状態を保持するように努めなければならない。
2 点検の結果、異常を発見したときは直ちに管理責任者に報告するものとする。
(戸別受信機の貸与)
第十一条 条例第四条の規定に基づき貸与を受けた施設の管理者(以下「借受者」という。)は、戸別受信機の善良な管理に努め、異常を認めたときは直ちにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 借受者は、すみやかに保管証書(様式第一)を提出しなければならない。
3 戸別受信機の補修は、町長の指定する以外の者が行うことができない。
(戸別受信機の返還)
第十二条 借受者が内灘町に住居を有しなくなったとき、又は町長がその必要を認めなくなったときは、すみやかに返還しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第十三条 借受者は、戸別受信機を譲渡又は転貸し、若しくは担保として供してはならない。
(損害の弁償)
第十四条 借受者が故意又は重大な過失によって戸別受信機を紛失又は破損したときは、町長は借受者に損害額を弁償させることができる。
(台帳の整備)
第十五条 町長は、戸別受信機の貸与台帳(様式第二)を整備し、常に貸与の状況を明らかにして置かなければならない。
(その他)
第十六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年二月二一日規則第一号)
この規則は、平成八年二月十七日から施行する。ただし、追加規定は、平成八年三月三十一日から施行する。
附則(平成九年三月二五日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年四月一日規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年一一月一九日規則第一七号)
この規則は、内灘町内灘北部地区土地区画整理組合の施行地区に係る土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成二七年三月二〇日規則第四号)
この規則は、平成二十七年三月二十日から施行する。
別表(第2条関係)
子局設置場所
番号 | 所在地 |
1 | 千鳥台1丁目122番地 |
2 | 千鳥台1丁目44番地 |
3 | 千鳥台3丁目1番地 |
4 | 千鳥台2丁目360番地1 |
5 | 緑台1丁目271番地 |
6 | 向陽台1丁目145番地2 |
7 | 向陽台2丁目294番地 |
8 | アカシア2丁目4番地 |
9 | 旭ケ丘282番地 |
10 | 向粟崎3丁目104番地 |
11 | 向粟崎1丁目195番地 |
12 | 向粟崎1丁目413番地 |
13 | 向粟崎2丁目382番地 |
14 | 鶴ケ丘4丁目1番地187 |
15 | 鶴ケ丘5丁目1番地362 |
16 | 鶴ケ丘3丁目152番地10 |
17 | 鶴ケ丘1丁目388番地 |
18 | 鶴ケ丘2丁目162番地 |
19 | 鶴ケ丘2丁目308番地 |
20 | ハマナス2丁目187番地 |
21 | ハマナス2丁目140番地 |
22 | 大清台139番地 |
23 | 大学1丁目2番地1 |
24 | 大学1丁目4番地1 |
25 | 大学2丁目119番地 |
26 | 大根布6丁目2番地 |
27 | 大根布1丁目337番地 |
28 | 大根布3丁目149番地 |
29 | 大根布5丁目75番地1 |
30 | 宮坂に1番地3 |
31 | 大根布5字1番地6 |
32 | 宮坂6字1番地1 |
33 | 宮坂ホ95番地 |
34 | 宮坂ハ6番地 |
35 | 白帆台1丁目484番地 |
36 | 白帆台1丁目215番地 |
37 | 白帆台2丁目589番地 |
38 | 白帆台2丁目590番地 |
39 | 西荒屋ハ6番地7 |
40 | 西荒屋ロ43番地1 |
41 | 西荒屋ロ4番地 |
42 | 室イ79番地1 |
43 | 室へ8―6番地先 |
44 | 千鳥台5丁目80番地先 |
45 | 大根布8字11地内 |
46 | 大根布8字1番地4 |
47 | 宮坂ぬ365番地3地先 |
48 | 西荒屋へ72番地3地先 |