○内灘町防災行政無線局運用細則
平成七年一月十日
告示第一号
(目的)
第一条 この細則は、内灘町防災行政無線施設の管理運営規則(平成七年内灘町規則第一号)に基づき、内灘町防災行政無線局の円滑な運用を行うことを目的とする。
(放送の種類)
第二条 放送の種類は、緊急放送及び一般放送並びに試験放送とする。
(放送事項)
第三条 放送事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 風雨・強風・大雨・大雪・洪水・雪崩・火災・地震及び津波その他の非常事態に関する事項
二 住民の生命にかかわるなど緊急・重要な事項
三 内灘町の公示及び広報に関する事項
四 国・県及び公共機関からの依頼による広報に関する事項
五 地域からの周知事項
六 定時の試験放送に関する事項
七 町長が特に必要と認めた事項
(放送時間)
第四条 放送時間は、次のとおりとする。
一 一般放送は、六時から二十一時までの間に放送することを原則とする。
二 定時の試験放送は、毎日十二時及び十七時の二回とする。
三 緊急放送は、災害その他緊急を要する事態が発生し、又、発生が予測される場合とする。
四 放送は、緊急放送を除き、三分以内に終了するように努めなければならない。
(放送禁止事項)
第五条 次に掲げるものは、放送又は通信してはならない。
一 個人及び特定人あて通知等により周知できるもの
二 特定の事業者の営利目的に関する内容のもの
三 特定の宗教の利害に関する内容のもの
四 特定の政党又は政治団体の利害に関する内容のもの
五 個人情報に関すること。
六 公序良俗に反すること。
(放送の申込)
第六条 放送する場合の手続きは、次の各号の定めるところによる。
一 放送を依頼しようとする者は、放送予定日の三日前までに防災行政無線放送依頼書(別記様式第一)を無線取扱責任者に提出しなければならない。
二 国・県及び公共機関等が放送を依頼しようとするときは、放送予定日の三日前までに防災行政無線放送依頼書(別記様式第二)を無線取扱責任者に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合の放送については、この限りでない。
四 無線取扱責任者が放送をしないことを決定したときは、その理由を明示し、依頼者に通知しなければならない。
(非常事態における措置)
第七条 無線取扱責任者は、災害その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがあると認めたときは放送を制限することができる。
(放送の方法)
第八条 放送の方法は、放送の受信対象者及び放送主体を明らかにしたうえで、放送事項を簡潔・明瞭にしなければならない。
2 放送は、緊急放送、一括放送及び個別放送とする。
一 緊急放送とは、内灘町を対象に全ての子局及び戸別受信機を一斉に呼び出し、最大出力で放送することをいう。
二 一括放送とは、内灘町を対象に全ての子局及び戸別受信機を一斉に呼び出し、放送することをいう。
三 個別放送とは、特定の地域の住民を対象に一カ所若しくは一カ所以上の子局又は戸別受信機を呼び出し、放送することをいう。
附則
この細則は、告示の日から施行する。
附則(平成二七年三月二〇日告示第六号)
この告示は、平成二十七年三月二十日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日告示第二四号)
この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。

