○内灘町公衆街路灯維持管理料金等に係る補助金等交付要綱
昭和五十九年二月二十五日
告示第二号
第一条 夜間における犯罪を防止し、公衆の通行安全を図り、もって明るい町づくりの推進に資するため、街路灯の修繕料及び電気料金、新設工事費(以下「維持管理料等」という。)に対して補助金を交付し、若しくは負担金を徴収する。
第二条 この要綱における維持管理料金等とは、公衆のための照明用として設置された電灯(以下「公衆街路灯」という。)に係る維持管理料金等で区及び町会が負担しているものをいう。
第三条 補助金等は、当該交付年度において、公衆街路灯の維持管理料金等を負担している区及び町会に対して町が交付し、若しくは町に対し区及び町会が負担する。
第四条 補助金等は次の各号に掲げる算出により、それぞれ交付若しくは区及び町会が負担する。
一 修繕料は、補助交付年度の前年度十月三十一日現在の街路灯本数に街路灯一本に付き三〇〇円を乗じた額を交付する。ただし、LED照明灯具の本数を除くものとする。
二 電気料金は、一月から六月分に係るものは当該年の九月中に、七月から十二月分に係るものは当該年の翌年三月中に、補助対象者が負担した電気料金の三分の二をそれぞれ交付する。
三 町が施工する新設工事費(水銀灯新設費は除く。)は、当該工事費の十分の一を町に対し区及び町会が負担する。ただし、開発行為者が設置義務を有する街路灯に係る新設工事費相当額を町が予め収入済みのものについては、適用しない。
(申請、請求及び実績報告)
第五条 申請は、修繕料及び電気料金の実績額とし、町の交付決定をもって請求するものとする。
2 前項の請求書の提出をもって、実績報告がなされたものとみなす。
第六条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和五十九年四月一日から適用する。
(補助金の交付率に関する特例)
2 区及び町会が負担する電気料金が、内灘町被災地域防犯灯管理補助金交付要綱(令和六年内灘町告示第九十号)に基づく補助金の交付対象となる場合、第四条第二号の補助金の交付率は二分の一とする。
附則(平成三年四月一日告示第二一号)
この要綱は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年六月二一日告示第三三号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年一〇月二九日告示第六一号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日告示第一五号)
この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和六年一二月二七日告示第九一号)
この告示は、令和六年十二月二十七日から施行する。