○内灘町被災地域防犯灯管理補助金交付要綱
令和六年十二月二十七日
告示第九十号
(目的)
第一条 この要綱は、令和六年能登半島地震(これに伴う余震を含む。第三条において「地震」という。)により住民が減少した被災地域の自治組織が所有し、又は管理する防犯灯・街路灯の電気料金に対し、町が石川県から令和六年能登半島地震復興基金交付金の交付を受けて、内灘町被災地域防犯灯管理補助金(以下「補助金」という。)を支給することにより、被災地域の負担を軽減するとともに、夜間の安全性の確保を図ることを目的とする。
2 補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、内灘町補助金交付事務取扱規則(昭和五十七年内灘町規則第十九号)に定めるところによる。
一 自治組織 専ら地域住民によって組織される認可地縁団体又は自治会のことをいう。
二 防犯灯 夜間の防犯を目的に設置される照明灯のことをいう。
三 街路灯 夜間の道路・交通状況を把握することを目的に設置される照明灯のことをいう。
(補助対象団体)
第三条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象団体」という。)は、地震の被災により住民の二割以上が減少した自治組織とする。
2 前項に規定する住民の減少割合は、令和五年十二月三十一日現在の住民基本台帳に記載されている人口を基準とし、地震の発生日及び令和六年度以降の毎年四月一日現在の住民基本台帳又は自治組織が保有する住民の名簿その他これに類するものに基づく人口を用いて算出するものとする。
(補助対象経費等)
第四条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象団体が所有し、又は管理する防犯灯・街路灯の電気料金とし、交付の対象となる期間は、前条の要件を満たすと町長が認めた月から当該年度末までとする。
2 前年度に引き続き補助金の交付を受ける補助対象団体については、交付の対象となる期間及び経費は、四月から当該年度末までの電気料金とする。
(補助金の額)
第五条 補助金の額は、前条に規定する電気料金の二分の一とする。ただし、補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、防犯灯・街路灯一灯につき十二月当たり八千円を上限とする。
(交付申請)
第六条 補助金の交付の申請をしようとする補助対象団体(以下「交付申請者」という。)は、内灘町被災地域防犯灯管理補助金交付申請書(別記様式第一号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
一 防犯灯・街路灯の配置図
二 電気料金の領収書等の写し
三 住民が二割以上減少したことが分かる資料
2 交付申請書の提出期限は、当該年度末までとする。ただし、令和六年一月から三月までの電気料金については、令和六年度末までとする。
3 町長は、前項の期限までに交付申請者から交付申請書が提出されなかった場合に、その理由がやむを得ないと認めるときは、期限後六月以内を限度として交付申請書を受理することができる。
4 第一項の規定にかかわらず、二年以上にわたって補助金の交付を受ける場合は、二年目以降の交付申請は、提出書類の一部を省略できるものとする。
(交付決定)
第七条 町長は、交付申請書の提出を受け、その内容を審査し、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をしたときは、内灘町被災地域防犯灯管理補助金交付決定通知書兼確定通知書(別記様式第二号)により交付申請者に通知するものとする。この場合において、町長は、必要な条件を付すことができる。
(補助金の交付)
第八条 交付決定の通知を受けた者が補助金の請求をしようとするときは、当該通知の送付を受けた日の翌日から起算して三十日以内に内灘町被災地域防犯灯管理補助金交付請求書(別記様式第三号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する請求書等の提出があった場合は、その内容を審査し、適正であると認めるときは、補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第九条 町長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
一 不正の手段により補助金を受けたとき。
二 補助金を他の用途に使用したとき。
三 補助金の交付の条件に違反したとき。
(その他)
第十条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和六年十二月二十七日から施行し、令和六年一月一日から適用する。


