○内灘町監査委員条例
昭和三十九年三月十五日
条例第九号
(趣旨)
第一条 監査委員の定数及び職務執行に関しては、法令に規定するもののほか、この条例の定めるところによる。
(定数)
第二条 本町の監査委員の定数は、二人とする。
(定期監査期日及び通知)
第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百九十九条第四項の監査は、毎年四月から十二月に行う。ただし、必要がある場合は、その期間を延長することができる。
2 監査委員は、前項の監査期日前少なくとも十日までに、その期日を監査の対象となる町長その他の機関に通知しなければならない。
(随時監査の期日の通知)
第四条 監査委員は、法第百九十九条第五項又は第七項(普通地方公共団体の長の要求がある場合を除く。)の規定による監査を行おうとするときは、監査期日前少なくとも五日までにその期日を、監査の対象となる町長その他の機関又は町が補助金、交付金、負担金、貸付金その他の財政的援助を与えているものに通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。
(特別監査の着手)
第五条 法第七十五条第一項及び第二百四十二条第一項の規定による監査の請求を受理し、又は法第九十八条第二項、第百九十九条第六項、同条第七項、第二百三十五条の二第二項及び第二百四十三条の二の八第三項の規定による監査又は検査の要求又は請求があった場合には、監査委員は、七日以内に監査又は審査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(決算等の審査の期限)
第六条 監査委員は、次の各号のいずれかの書類が審査に付されたときは、三十日以内に意見を付けて町長に回付しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、この限りでない。
一 法第二百三十三条第二項の規定による決算及び証書類等並びに法第二百四十一条第五項の規定による基金の運用状況を示す書類
二 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十条第二項の規定による地方公営企業の決算及び証書類等
三 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)第三条第一項の規定による健全化判断比率及びその算定基礎となる事項を記載した書類並びに同法第二十二条第一項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類
(例月出納検査の期日)
第七条 法第二百三十五条の二第一項の規定による出納の検査の例日は、毎月二十五日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるとき、その他やむを得ない事由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(監査又は検査の結果)
第八条 法第百九十九条第四項の規定による監査の結果の報告及び公表は監査の終了した日から二十日以内に、他の監査又は検査の報告又は公表は監査又は検査の終了した日から七日以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、この限りでない。
2 法第百九十九条第十四項後段の規定による措置の内容の公表は、同項前段の通知を受けた後、すみやかに行うものとする。
(公表)
第九条 前条の公表は、内灘町公告式条例(昭和二十五年内灘町条例第九号)に定める方法に準じて行うものとする。
(事務局の設置)
第十条 監査委員に関する事務を処理するため、事務局を置く。
(補則)
第十一条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務の執行に関し必要な事項は、監査委員が定める。
附則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 内灘町監査委員に関する条例(昭和三十年内灘町条例第七十三号)は、廃止する。
附則(平成四年三月一九日条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年六月二四日条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年三月一七日条例第一一号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一七年六月三〇日条例第一五号)
この条例は、平成十七年七月一日から施行する。
附則(平成二〇年六月二三日条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和二年三月二五日条例第二号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和六年六月二一日条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。