○内灘町固定資産評価審査委員会規程
昭和三十九年四月一日
固評委告示第一号
(趣旨)
第一条 この規程は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第四百三十六条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第二条 委員会に委員長を置く。
2 委員会は、委員のうちから委員長を選任しなければならない。
3 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものである。
4 委員長に事故がある場合、また委員長が欠けた場合においては、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。
5 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員会の招集)
第三条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。
2 前項の招集状は、少くとも集会の日の五日前にこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。
(書記)
第四条 委員会に書記若干人を置く。
2 書記は、町職員のうちから町長の同意を得て委員長が任命する。
3 書記は、委員長の指揮を受けて、調書を作成し、及び委員会の庶務を処理する。
4 この規程に定めるもののほか、書記の服務については、町の職員の例による。
(審査の申出)
第五条 法第四百三十二条の規定による審査の申出は、審査申出書正副二通を委員会に提出してこれをしなければならない。
2 審査申出書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 審査の申出に係る物件の表示等
三 審査の申出に係る処分の内容
四 審査の申出の趣旨及び理由
五 口頭で意見を述べることを求める場合においてはその旨
六 審査の申出の年月日
3 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査の申出をするときは、審査申出書に、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載し、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第三条第一項に規定する書面を添付しなければならない。
4 審査申出者には、審査申出人(審査申出人が法人その他の社団又は財団であるときは代表者又は管理人、総代を互選したときは総代、代理人によって審査の申出をするときは代理人)が押印しなければならない。
5 審査申出人は審査申出書(添付書類を含む。)の提出後、その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに、当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。
6 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。
(審査申出書の受理及び却下)
第六条 委員会は、審査申出書が提出された場合においては、速やかに、その記載事項、提出期限その他の事項について調査をしなければならない。
2 委員会は、前項の調査の結果、審査申出書がその提出期限内に提出されたものであり、かつ、適法な方式を備えているものである場合においては、これを受理しなければならない。
3 委員会は、第一項の調査の結果、審査申出書の記載事項に欠陥がある場合においては、五日以内の期間を定めて審査申出人にその欠陥を補正させなければならない。
4 委員会は、審査申出書を受理した場合においては、その旨を町長に、却下した場合においては、その旨を審査申出人に、それぞれ通知しなければならない。
(資料提出要求書)
第七条 委員会は、法第四百三十三条第三項の規定によって、貸借対照表その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。
一 資料の表示
二 資料を提出すべき日時及び場所
(呼出状)
第八条 委員会は、法第四百三十三条第七項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
一 出頭すべき日時及び場所
二 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の二日前にこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。
(書面審理)
第九条 委員会は、書面審査を行う場合においては、町長に対し審査申出書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し、期限を定め、正副二通の弁明書の提出を求めるものとする。
2 委員会は、弁明書の提出があった場合においては、審査申出人に対しその副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。
3 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。
4 委員会は、審査申出人から反論書の提出があったときは、これを町長に送付しなければならない。
(審査申出人の口頭による意見陳述)
第十条 委員会は、法第四百三十三条第二項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。
2 書記は、前項の意見陳述について調書を作成しなければならない。
3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。
一 事案の表示
二 意見の内容
三 その他必要な事項
(口頭審理)
第十一条 口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行う。
2 委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度、口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び町長に通知しなければならない。
3 委員会は、必要があると認める場合においては、関係者相互の対質を求めることができる。
4 委員会は、関係者に対し、その請求により口頭による証言にかえて口述書の提出を許すことができる。
5 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載し、提出者がこれに署名押印しなければならない。
一 提出者の住所及び氏名
二 提出の年月日
三 証言すべき事項
6 委員会は、口頭審理を終了するに先だって、審査申出人に対して意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えなければならない。
7 書記は、口頭審理について調書を作成しなければならない。
8 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。
一 事案の表示
二 審理の場所及び年月日
三 出席した関係者の住所及び氏名
四 審理の要領
五 その他必要な事項
(実地調査)
第十二条 書記は、実地調査について調書を作成しなければならない。
2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。
一 事案の表示
二 調査の場所及び年月日
三 調査の結果
四 その他必要な事項
(議事についての調書)
第十三条 書記は、前三条に規定するもののほか、委員会の議事について調書を作成しなければならない。
2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議事に関与した委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。
一 事案の表示
二 会議の場所及び年月日
三 会議の要領
四 その他必要な事項
(決定書の作成)
第十四条 委員会は、審査の決定をする場合においては、次に掲げる事項を記載し、決定書を作成しなければならない。
一 主文
二 事案の概要
三 審査申出人及び町長の主張の要旨
四 理由
2 法第四百三十三条第十二項の通知は、審査申出人に対しては前項の決定書の正本をもって、町長に対しては、その副本をもってしなければならない。
(審査の秩序維持)
第十五条 委員会は、審査の進行を妨げる者に対し退席を求めることができる。
(関係者に対する費用の弁償)
第十六条 法第四百三十三条第七項の規定により出頭した関係者(審査申出人及び町長を除く。)に対しては、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和五十七年内灘町条例第五号)に基づき旅費を支給する。
(文書の様式)
第十七条 委員会が作成する文書には、作成年月日を記載して、委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。
3 前二項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。
(文書の送達方法)
第十八条 文書の送達は、使送又は郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により行うものとする。
(資料等の保存及び閲覧)
第十九条 委員会は、法第四百三十三条第三項の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を五年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(委員会の公印)
第二十条 委員会及び委員長の公印は、次のように定める。
委員会印二・四cm方角 | 委員長印一・八cm方角 |
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(審査申出書の様式)
第二十一条 審査申出書の様式は、次のように定める。
一 固定資産評価審査申出書(土地)(別記様式第一号)
二 固定資産評価審査申出書(家屋)(別記様式第二号)
三 固定資産評価審査申出書(償却資産)(別記様式第三号)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年六月一日規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年九月二〇日固評委告示第五号)
1 この規程は、平成十二年一月一日から施行する。
2 改正後の固定資産評価審査委員会規程第五条第二項第四号、第九条、第十条並びに第十一条第一項、第二項及び第六項の規定は、平成十二年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成十一年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「新法」という。)第四百十九条第三項の縦覧期間の初日又は新法第四百十七条第一項の通知を受けた日が平成十二年一月一日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成十二年一月一日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成十一年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成十二年一月一日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。
附則(平成一七年七月一日固評委告示第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日固評委告示第一号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年九月二七日固評委告示第二号)
この規程は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二八年四月一日固評委告示第一号)
この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。







