○職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成十一年三月二十九日
規則第三号
内灘町職員の勤務時間に関する規則(平成二年内灘町規則第九号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事項については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第二条 任命権者は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十一年内灘町条例第四号。以下「条例」という。)第四条第二項本文の定めるところに従い週休日(条例第三条第一項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第五条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き十二日を超えないようにし、かつ、一回の勤務に割り振られる勤務時間が十五時間三十分を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第四条第二項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
一 週休日が毎四週間につき四日以上となること。
二 勤務日が引き続き十二日を超えないこと。
三 一回の勤務に割り振られる勤務時間が十五時間三十分を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第五条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は四時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(四時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち四時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を条例第五条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は四時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第三条第二項、第四条又は第五条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き二十四日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、四時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第三条の二 職務の特殊性又は当該部署の特殊の必要があるため、休憩時間を一斉に与えないことができる職務又は部署は、受付窓口に関する職務のほか、次の各号に掲げるとおりとする。
一 消防本部
二 保育所
第三条の三 任命権者は、条例第四条第一項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員について、できる限り、始業の時刻からその直後の休憩時間の始まる時刻まで、休憩時間の終わる時刻からその直後の基本休憩時間の始まる時刻まで若しくは終業の時刻の直前の休憩時間の終わる時刻から終業の時刻までの間における正規の勤務時間がそれぞれおおむね四時間である場合又は始業の時刻から終業の時刻までの連続する正規の勤務時間がおおむね四時間である場合には、これらの正規の勤務時間に十五分の休息時間を置くことができる。ただし、一回の勤務における休息時間は、当該一回の勤務に割り振られた勤務時間が十時間十五分未満である場合にあっては一回とし、当該一回に割り振られた勤務時間が十時間十五分以上十六時間以下である場合にあっては二回とする。
2 休息時間は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続して置いてはならない。
3 休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても、繰り越されることはない。
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第四条 任命権者は、条例第三条第一項ただし書の規定により週休日を設け、同条第二項の規定により勤務時間を割り振り、条例第四条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第六条第一項の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、町長の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
(宿日直勤務)
第六条 条例第八条第一項の規定で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
一 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)
二 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に付属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務
第七条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第七条の二 条例第八条第一項ただし書の公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合とは、第六条に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。
2 条例第八条第二項ただし書の規則で定める場合は、公務のために臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第八条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第八条第二項の規定により命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)及び任期付短時間勤務職員(育児休業法第十八条第一項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
イ ロに掲げる職員以外の職員 次の(1)及び(2)に定める時間
(1) 一箇月において時間外勤務を命ずる時間について四十五時間
(2) 一年において時間外勤務を命ずる時間について三百六十時間
ロ 一年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(1)及び(2)に定める時間及び月数
(1) 一年において時間外勤務を命ずる時間について七百二十時間
イ 一箇月において時間外勤務を命ずる時間について百時間未満
ロ 一年において時間外勤務を命ずる時間について七百二十時間
ハ 一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の一箇月当たりの平均時間について八十時間
ニ 一年のうち一箇月において四十五時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について六箇月
4 前三項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
第八条の二の二 条例第八条の三第一項の規定による請求は、始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割り振りによる勤務(以下「早出遅出勤務」という。)を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにした早出遅出勤務請求書(別記様式第一号)により、あらかじめ行うものとする。
2 条例第八条の三第一項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第八条の三第一項の請求に係る事由に付いて確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第八条の三 条例第八条の三第一項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
一 当該請求に係る子が死亡した場合
二 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
三 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
四 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第八条の三第一項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
第八条の四 条例第八条の三第一項第二号の規則で定めるものは、児童福祉法第六条の二第三項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるために赴く職員とする。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第八条の五 条例第八条の四第一項の深夜(同項に規定する深夜をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が一月について三日以下の者を含む。)であること。
二 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
三 八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である者又は産後八週間を経過しない者でないこと。
第八条の六 条例第八条の四第一項の規定による請求は、深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求する一の期間(六月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにした深夜勤務制限請求書(別記様式第一号)により、深夜勤務制限開始日の一月前までに行うものとする。
2 条例第八条の四第一項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 第八条の二の二第三項の規定は、条例第八条の四第一項の規定による請求について準用する。
第八条の七 条例第八条の四第一項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
一 当該請求に係る子が死亡した場合
二 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
三 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
四 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものであって、第八条の五各号のいずれにも該当する者がいることとなった場合
五 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第八条の四第一項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求があったものとみなす。
4 第八条の二の二第三項の規定は、前項の届出について準用する。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第八条の八 条例第八条の四第二項又は第三項の規定による請求は、条例第八条第二項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下「時間外勤務」という。)の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(一年又は一年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにした時間外勤務制限請求書(別記様式第一号)により、時間外勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。この場合において、条例第八条の四第二項の規定による請求に係る期間と同条第三項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 条例第八条の四第二項又は第三項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第八条の四第二項又は第三項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第八条の四第二項又は第三項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して一週間を経過する日(以下「一週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第八条の四第二項又は第三項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から一週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 第八条の二の二第三項の規定は、条例第八条の四第二項又は第三項の規定による請求について準用する。
第八条の九 条例第八条の四第二項又は第三項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
一 当該請求に係る子が死亡した場合
二 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
三 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第八条の四第二項又は第三項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
一 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
二 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
4 第八条の二の二第三項の規定は、前項の届出について準用する。
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第八条の十 第八条の二の二から前条まで(第八条の三第一項第三号から第五号まで、第八条の七第一項第三号から第六号まで及び前条第一項第三号を除く。)の規定は、条例第十五条第一項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第八条の三第一項第一号中「子」とあるのは「条例第十五条第一項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)」と、第八条の七第一項第一号及び前条第一項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、第八条の三第一項第二号、第八条の七第一項第二号及び前条第一項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第八条の八第一項から第三項まで及び第五項中「条例第八条の四第二項又は第三項の」とあるのは「条例第八条の四第三項の」と、同条第一項中「ならない。この場合において、条例第八条の四第二項の規定による請求に係る期間と同条第三項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第二項及び第三項中「条例第八条の四第二項又は第三項に」とあるのは「同項に」と、前条第一項及び第二項中「条例第八条の四第二項又は第三項」とあるのは「条例第八条の四第三項」と、同条第二項中「次の各号」とあるのは「前項第一号又は第二号」と、「これらの項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
(時間外勤務代休時間の指定)
第八条の十一 条例第八条の二第一項の規則で定める期間は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十八年内灘町条例第二号。以下「給与条例」という。)第十四条第二項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「六十時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする二月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第八条の二第一項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同条に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第十条第一項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く勤務日等(条例第十条第一項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)をいう。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る六十時間超過月における給与条例第十四条第二項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第六項において「六十時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
一 給与条例第十四条第一項第一号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の二十五を乗じて得た時間数
二 職員の育児休業等に関する条例(平成四年内灘町条例第一号。以下「育児休業条例」という。)第十六条(育児休業条例第十七条において準用する場合を含む。)又は第十九条の規定により読み替えられた給与条例第十四条第一項ただし書又は第五項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の五十を乗じて得た時間数
三 給与条例第十四条第一項第二号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数百分の十五を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、四時間又は七時間四十五分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が四時間又は七時間四十五分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第八条の二第一項の規定に基づき一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第八条の二第一項に規定する措置が六十時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(代休日の指定)
第九条 条例第十条第一項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする八週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第八条の二第一項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
(年次有給休暇の日数)
第十条 条例第十二条第一項第一号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
一 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 二十日に斉一型短時間勤務職員の一週間の勤務日の日数を五日で除して得た数を乗じて得た日数
2 前項の規定にかかわらず、労働基準法第三十九条第一項又は第二項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
第十条の二 条例第十二条第一項第二号の規定で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
二 当該年において特別職等(条例第十二条第一項第三号に規定する特別職等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 特別職等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第一の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第十二条第一項第三号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に特別職等になり引き続き再び職員となったものとする。
3 条例第十二条第一項第三号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
一 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数
イ 当該年の初日に職員となった場合 二十日(当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年における在職期間に応じ、別表第一の日数欄に掲げる日数)に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該残日数が二十日を超える場合にあっては、二十日)を加えて得た日数
ロ 当該年の初日後に職員となった場合 この号イの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数
二 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数
第十条の三 次の各号に掲げる場合において、一週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第十二条第一項第一号又は第二号に掲げる日数に同条第二項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
一 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務のうち、一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における一週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における一週間の勤務日の日数で除して得た率
二 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第十七条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
三 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を七時間四十五分とみなした場合の一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
四 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を七時間四十五分とみなした場合の一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(年次有給休暇の単位)
第十二条 年次有給休暇の単位は、一日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、一時間を単位とすることができる。
二 育児休業法第十条第一項第一号から第四号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
イ 育児休業法第十条第一項第一号 三時間五十五分
ロ 育児休業法第十条第一項第二号 四時間五十五分
ハ 育児休業法第十条第一項第三号又は第四号 七時間四十五分
三 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(一時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
四 不斉一型短時間勤務職員(第二号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 七時間四十五分
3 前項の病気休暇の日以外の勤務しない日には、年次有給休暇又は特別休暇を使用した日、育児休業法第十九条第一項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない日等が含まれ、また、一日の勤務時間の一部を勤務しない日が含まれるものとする。
4 条例第十三条第一項第二号の公務とは、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成二十年条例第一号)第二条第一項に規定する派遣職員の派遣先の機関の業務及び公益的法人等への内灘町職員の派遣等に関する条例(平成十八年条例第三号)第二条第一項に規定する派遣職員の派遣先の団体の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤(当該派遣職員の業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。)を含むものとする。
5 条例第十三条第二項の規則が定める場合は、連続する八日以上の期間における週休日、条例第八条の二第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日以外の日(以下この項において「要勤務日」という。)の日数が三日以下である場合とし、条例第十三条第二項の規則が定める期間は、当該期間における要勤務日の日数が四日以上である期間とし、同項の規則が定める時間は、次に掲げる時間とする。
一 育児休業法第十九条第一項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間
二 生理日の就業が著しく困難な場合における病気休暇により勤務しない時間
四 介護休暇により勤務しない時間
7 病気休暇は、必要に応じて一日、一時間又は一分を単位として取り扱うものとする。ただし、特定病気休暇(条例第十三条第一項に規定する特定病気休暇をいう。以下同じ。)の期間の計算については、一日以外を単位とする特定病気休暇を使用した日は、一日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。
一 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
二 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
三 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
四 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき一の年において五日の範囲内の期間
イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
ロ 身体障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動
五 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の五日前の日から当該結婚の日後一月を経過する日までの期間内における連続する五日の範囲内の期間
五の二 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、十日)の範囲内の期間
六 八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
七 女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から八週間を経過する日までの期間(産後六週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
八 生後一年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 一日二回それぞれ三十分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第一号に規定する養育里親である者(同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第六十七条の規定により同日における部分休業を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
九 生理日における就業が著しく困難である女子職員が申し出た場合 必要と認められる期間
十 妊娠中又は出産後一年以内の女子職員が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条に規定する保健指導又は同法第十三条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠満二十三週までは四週間に一回、妊娠満二十四週から満三十五週までは二週間に一回、妊娠満三十六週から出産までは一週間に一回、産後一年まではその間に一回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、一日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間
十一 妊娠中の女子職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合で、当該職員が適宜休息し、又は補食する必要があると認められるとき 正規の勤務時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は当該職員が他の規定により勤務しないことを承認されている時間に連続する時間以外の時間で必要と認められる期間
十二 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにつき一日を通じて一時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間
十三 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後二週間を経過する日までの期間内における二日の範囲内の期間
十四 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における五日の範囲内の期間
十五 九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして町長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち町長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(その養育する九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内の期間
十五の二 条例第十五条第一項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(要介護者が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内の期間
十七 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後十五年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一日の範囲内の期間
十八 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の七月から九月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、一の年の六月から十月までの期間)内における、週休日、条例第八条の二第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する五日の範囲内の期間
十九 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 七日の範囲内の期間
イ 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
ロ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
二十 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
二十一 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
二十二 その他特別休暇に関し、この規則により難い特別の事情があると認められるときは、町長は別段の定めをすることができる。
3 一日を単位とする特定休暇は、一回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
二 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(七時間四十五分を超える場合にあっては、七時間四十五分とし、一分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
三 不斉一型短時間勤務職員 七時間四十五分
一 祖父母、孫及び兄弟姉妹
二 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第二において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの
イ 父母の配偶者
ロ 配偶者の父母の配偶者
ハ 子の配偶者
ニ 配偶者の子
2 条例第十五条第一項の規則で定める期間は、二週間以上の期間とする。
7 第四項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第三項の申出に基づき第四項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第五項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第十八条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、歴に従って計算し、一月に満たない期間は、三十日をもって一月とする。
第十五条の二 介護休暇の単位は、一日又は一時間とする。
2 一時間を単位とする介護休暇は、一日を通じ四時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該四時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第十五条の三 介護時間の単位は、三十分とする。
2 育児休業法第十九条第一項の規定による同条第二項第一号に掲げる範囲内で請求する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、一日につき二時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第十六条 条例第十六条の規則で定める特別休暇は、第十四条第一項第六号及び第七号の休暇とする。
(介護休暇の承認及び介護時間)
第十八条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第十五条第一項又は条例第十五条の二第一項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第十九条 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 第十四条第一項第六号の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対して行わなければならない。
3 第十四条第一項第七号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第二十条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、一回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、二週間以上の期間(当該指定期間が二週間未満である場合は、町長が別に定める期間)について一括して請求しなければならない。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(休暇簿)
第二十二条 休暇簿に関し必要な事項は、町長が定める。
(条例第十七条の二第二項の規則で定める期間)
第二十三条 条例第十七条の二第二項の規則で定める期間は、同項に規定する対象職員の子が一歳十一か月に達する日の翌々日から二歳十一か月に達する日の翌日までの一年間とする。
(その他の事項)
第二十四条 この規則に定めるもののほか、職員の休暇に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 条例の施行の際現に、職員の勤務時間に関する条例(昭和三十九年内灘町条例第三十五号)第二条第三項の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、町長が別に定める場合を除き、条例第四条第二項ただし書の規定に基づき町長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。
(内灘町職員の勤務時間に関する規則の廃止)
4 内灘町職員の勤務時間に関する規則(平成二年内灘町規則第九号)は、廃止する。
(職員の有給休暇に関する規則の廃止)
5 職員の有給休暇に関する規則(昭和三十九年内灘町規則第三号)は、廃止する。
(勤務を要しない時間の指定に関する規則の廃止)
6 勤務を要しない時間の指定に関する規則(昭和六十二年内灘町規則第三号)は、廃止する。
附則(平成一八年三月三〇日規則第一四号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年一〇月一二日規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、平成十八年十月一日から適用する。
附則(平成二一年二月一七日規則第四号)
この規則は、第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十一年五月二十一日から施行する。
附則(平成二一年一〇月一日規則第三〇号)
この規則は、平成二十一年十月一日から施行する。
附則(平成二二年三月二六日規則第三号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年一二月二〇日規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十三条の改正規定は、平成二十三年一月一日から施行する。
附則(平成二三年三月三〇日規則第七号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年七月三一日規則第一一号)
この規則は、平成二十四年八月一日から施行する。
附則(平成二八年一二月二六日規則第三六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、附則第二項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 条例第十五条第一項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(平成二九年三月三一日規則第一四号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二七日規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成三十一年八月三十一日までの間におけるこの規則による改正後の規則第八条の二第一項第二号(ハに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ハ中「五箇月の期間」とあるのは、「五箇月の期間(平成三十一年四月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和二年三月二七日規則第一四号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年一二月二八日規則第一九号)
この規則は、令和四年一月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第九号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年九月二七日規則第一七号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。
附則(令和五年二月二八日規則第三号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。
二 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
三 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
四 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
(職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第二条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第十条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第二条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第八条第二項、第十条第一項、第十条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第十条の三の規定を適用する。
3 暫定再任用短時間勤務職員に対する第二条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第十条第二項の規定の適用については、同項中「又は第二十二条の五第一項」とあるのは、「若しくは第二十二条の五第一項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項若しくは第二項若しくは第七条第一項若しくは第三項」とする。
附則(令和五年三月二八日規則第四号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和七年三月三一日規則第一七号)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
附則(令和七年九月三〇日規則第二七号)
この規則は、令和七年十月一日から施行する。
別表第一(第十条の二関係)
在職期間 | 日数 |
一月に達するまでの期間 | 二日 |
一月を超え二月に達するまでの期間 | 三日 |
二月を超え三月に達するまでの期間 | 五日 |
三月を超え四月に達するまでの期間 | 七日 |
四月を超え五月に達するまでの期間 | 八日 |
五月を超え六月に達するまでの期間 | 十日 |
六月を超え七月に達するまでの期間 | 十二日 |
七月を超え八月に達するまでの期間 | 十三日 |
八月を超え九月に達するまでの期間 | 十五日 |
九月を超え十月に達するまでの期間 | 十七日 |
十月を超え十一月に達するまでの期間 | 十八日 |
十一月を超え一年未満の期間 | 二十日 |
別表第二(第十四条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 七日 |
父母 | |
子 | 五日 |
祖父母 | 三日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、七日) |
孫 | 一日 |
兄弟姉妹 | 三日 |
おじ又はおば | 一日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、七日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 三日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、七日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 一日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、五日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 一日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、三日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 一日 |

