○職員の育児休業等に関する規則

平成四年四月一日

規則第十五号

(目的)

第一条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成四年内灘町条例第一号。以下「条例」という。)第二十六条の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第二条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(条例第二条第四号イ(ロ)の規則で定める非常勤職員)

第二条の二 条例第二条第四号イ(ロ)の規則で定める非常勤職員は、一週間の勤務日が三日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で一年間の勤務日が百二十一日以上である非常勤職員とする。

(条例第二条の三第三号ハの規則で定める場合)

第二条の三 条例第二条の三第三号ハの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ハに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

 条例第二条の三第三号ハに規定する当該子について、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の一歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

 常態として条例第二条の三第三号ハに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第一号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の一歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 六週間(多胎妊娠の場合にあって十四週間)以内に出産する予定である場合又は産後八週間を経過しない場合

 条例第二条の三第三号に規定する町長が定める特別の事情に該当した場合

(条例第二条の四第三号の規則で定める場合)

第二条の四 条例第二条の四第三号の規則で定める場合については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第一号及び第二号中「一歳到達日」とあるのは「一歳六か月到達日」と、同条第三号中「第二条の三第三号」とあるのは「第二条の四」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第三条 育児休業の承認の請求は、別記様式第一号の育児休業承認請求書により行い、条例第三条第七号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の一月(次に掲げる場合は、二週間)前までに行うものとする。

 当該請求に係る子の出生の日から条例第三条の二に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

 条例第二条の三第三号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の一歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第二号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下「地方等育児休業」という。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の一歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

 条例第二条の四の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の一歳六か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第三条第七号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求)

第四条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第三条第七号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の一月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、二週間)前までに行うものとする。

 当該請求に係る子の出生の日から条例第三条の二に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

 条例第二条の三第三号に掲げる場合に該当してしている育児休業

 条例第二条の四の規定に該当してしている育児休業

2 前条第二項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第五条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

 育児休業に係る子が死亡した場合

 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、別記様式第二号の養育状況変更届により行うものとする。

3 第三条第二項本文の規定は、第一項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第六条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第五条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る辞令の交付)

第七条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第四号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第三条の二に規定する期間内にあるものである場合にあっては辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

 職員の育児休業を承認する場合

 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)

第八条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

 任期付採用職員(育児休業法第六条第一項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)を採用した場合

 任期付採用職員の任期を更新した場合

 任期の満了により任期付採用職員が当然に退職した場合

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第九条 条例第七条第一項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

 育児休業法第二条の規定により育児休業をしていた期間(公益的法人等への内灘町職員の派遣等に関する条例(平成十八年内灘町条例第三号)に定める派遣職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業をしていた期間)

 一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和三十八年内灘町規則第四号)第十一条第一項第三号から第五号までに掲げる職員(同項第四号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

 休職にされていた期間(一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十八年内灘町条例第二号)第二十三条第一項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第九条の二 条例第八条の規則に規定する昇給日は、一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和三十八年内灘町規則第五号)第十二条に定めるところによる。

(条例第十一条の勤務の形態について規則で定める勤務の日数及び時間)

第十条 条例第十一条の規則で定める日数は、十二日とし、同条の規則で定める時間は、十六時間とする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第十一条 条例第十条第六号の育児短時間勤務計画書の様式は、様式第三号のとおりとする。

2 条例第十二条の育児短時間勤務承認請求書の様式は、別記様式第四号のとおりとする。

3 第三条第二項本文の規定は、育児短時間勤務(育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第十二条 第五条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務等に係る辞令の交付)

第十三条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

 職員の育児短時間勤務を承認する場合

 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

 育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る辞令の交付)

第十四条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

 任期付短時間勤務職員(育児休業法第十八条第一項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を任用した場合

 任期付短時間勤務職員の任期を更新した場合

 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合

(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)

第十五条 育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第十七条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。

(条例第二十条第二号の規則で定める非常勤職員)

第十五条の二 条例第二十条第二号の規則で定める非常勤職員は、一週間の勤務日が三日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で一年間の勤務日が百二十一日以上である非常勤職員であって、一日につき定められた勤務時間が六時間十五分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第十六条 部分休業(育児休業法第十九条第一項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認の請求は、別記様式第五号の部分休業承認請求書により行うものとする。

2 第三条第二項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第十七条 第五条の規定は、部分休業について準用する。

(雑則)

第十八条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

2 女子教職員等の育児休業に関する規則(昭和五十一年内灘町規則第十号)は、廃止する。

(平成七年三月三一日規則第五号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一四年一二月一八日規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年一二月二〇日規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年三月三〇日規則第八号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二八年一二月二六日規則第三七号)

この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成二九年一二月二六日規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年九月二七日規則第一五号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(令和五年二月二八日規則第三号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

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職員の育児休業等に関する規則

平成4年4月1日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成4年4月1日 規則第15号
平成7年3月31日 規則第5号
平成14年12月18日 規則第15号
平成22年12月20日 規則第24号
平成23年3月30日 規則第8号
平成28年12月26日 規則第37号
平成29年12月26日 規則第27号
令和4年9月27日 規則第15号
令和5年2月28日 規則第3号