○実費弁償に関する条例
昭和三十五年十二月一日
条例第十七号
(趣旨)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百七条の規定による実費弁償及びその他町の執行機関の要求に応じ、証人、鑑定人又は参考人として出頭した者に対する実費弁償は、この条例の定めるところによる。
(実費弁償の額)
第二条 実費弁償の額は、内灘町職員等旅費条例(昭和六十二年内灘町条例第三号)による職員の職務の級が一級に相当する額とする。
(弁償の方法)
第三条 実費弁償の額は、出頭又は参加の際にこれを支給する。
2 実費弁償の方法は、前項に規定するものを除くほか、一般職の職員の旅費支給の例による。
附則
この条例は、昭和三十五年十二月一日から施行する。
附則(昭和五二年三月二二日条例第一二号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年一二月二一日条例第二二号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和六〇年規則第一二号で昭和六〇年一二月二五日から施行)
附則(昭和六二年三月二〇日条例第三号)抄
1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。