○一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則
昭和三十八年十一月三十日
規則第五号
(目的)
第一条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十八年内灘町条例第二号。以下「条例」という。)第四条の規定により職員の職務の級、初任給、昇格及び昇給等の基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第二条 削除
(新採職員の級決定)
第三条 新たに職員となった者の職務の級は、級別資格基準表(別表第二)に掲げる基準に従って決定するものとする。
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、この規則の定めるところにより上位の号給とすることができる。
3 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。
4 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の資格(前項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数(第一項の規定による号給(前項の規定による号給を含む。)が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者にあっては、級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数)を有する者の号給は、第一項の規定による号給(前項の規定による号給を含む。)の号数に、当該経験年数の月数を十二月(その者の経験年数のうち五年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して町長又はその委任を受けた者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、十八月)で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長の定める者にあっては、当該号給の数に三を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
一 国家公務員
二 職員以外の地方公務員
三 公共企業体に勤務する者
四 その他町長が前各号に準ずると認める者
一 顕著な業績を有する者をもって充てる必要のある医師等の職に職員を採用する場合
二 前号に掲げる場合のほか、特殊な技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
三 職員の定年等に関する条例(昭和五十八年内灘町条例第三号)第五条第一項(同条例附則第三項において準用する場合を含む。)の規定により職員を採用しようとする場合
(昇格)
第五条 職員の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは、昇給に必要な資格を有するものとして、その者の資格に応じて一級上位の職務の級に決定するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、同表に定める必要経験年数又は必要在級年数の百分の八十以上百分の百未満の年数をもって、それぞれ、同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 前一項本文の規定による昇格は、現に属する職務の級に一年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、在級年数が一年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合においては、この限りでない。
4 現に職員である者が、上位の職務の級に昇格するに必要な資格を取得するに至った場合においては、前三項の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別昇格)
第六条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成二十年内灘町条例第一号)第三条第一項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十八年内灘町条例第三号)第三条第一号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、前条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、前条の規定にかかわらず、特に昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第七条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第六に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前三項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。
(降格)
第八条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第一項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第八条の二 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第六の二に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が二級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前二項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(初任給基準を異にする異動)
第九条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職に異動させる場合においては、級別資格基準表に定める基準に従い、その者の資格に応じて、昇格若しくは降格させ、又は引き続き従前の職務の級に留まらせるものとする。
(給料表の適用を異にする異動)
第十条 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合においては、級別資格基準表に定める基準に従い、その者の資格に応じて、異動後の職務の級を決定するものとする。
第十一条 削除
一 勤務成績が極めて良好である職員 S
二 勤務成績が特に良好である職員 A
三 勤務成績が良好である職員 B
四 勤務成績がやや良好でない職員 C
五 勤務成績が良好でない職員 D
二 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の二分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 D
4 前三項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるS又はAの昇給区分に決定する職員の数の割合は、町長が別に定める。
6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第七条三項、第九条第二項(第十条において準じる場合を含む。)若しくは第十八条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあっては、第一項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲で町長の定める号給数)とする。
7 前二項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
第十四条の二 条例第四条第七項の規則で定める職員は、五十五歳に達した日以後における最初の三月三十一日を超えて在職する職員とする。
一 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
二 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
三 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第十六条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第四条第五項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第十七条 第十二条からこの条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(上位資格の取得の場合の号給の決定)
第十八条 現に職員である者が上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき号給に達するまで上位に決定することができる。
(復職時における号給の調整)
第十九条 休職され、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため勤務しなかった職員が、復職し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、及び再び勤務するに至った日以後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(実施細則)
第二十条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
2 この規則により難い特別の事情があると認められるときは、町長は、別段の定をすることができる。
(給料の訂正)
第二十一条 職員の給料の決定に誤りがあったときは、任命権者は、これが訂正を将来に向って行うことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
附則(昭和四〇年四月一日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。ただし、第二条の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年六月三日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年一月一七日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第五及び第六の改正規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。
附則(昭和四二年二月二二日規則第一三号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。
2 職員を昇格させ、又は降格させた場合において、第七条第一項第一号から第四号まで若しくは第八条第一項の規定による号給又は当該号給に係る第十一条の規定による期間(以下「号給又は期間」という。)が改正条例附則第五項の規定の適用がないものとした場合における号給又は期間と異なるときは、後者の号給又は期間をもってその者の号給又は期間とする。
3 職員を昇格させた場合における第七条第一項第五号の規定の適用については、当分の間、同号中「昇格した日の前日に受けていた給料月額が、昇格した職務の等級における最高の号給の一号給下位の号給の額をこえるとき」とあるのは「昇格した日の前日に受けていた給料月額が、昇格した職務の等級における最高の号給の一号給下位の号給の額をこえるとき(改正条例附則第五項の規定の適用がないものとした場合において昇格した日の前日に受ける給料月額が、昇格した職務の等級における最高の号給の一号給下位の号給の額をこえることとなるときを含む。)」とする。
4 第三項の規定による号給又は期間の決定は、第七条第一項若しくは第八条第一項又は第十一条の各相当規定による決定とみなす。
附則(昭和四三年六月二七日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附則(昭和四四年一月二〇日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、別表第五及び別表第六の改正規定は、昭和四十三年七月一日から適用する。
附則(昭和四五年一月一六日規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。
(一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和四十二年内灘町規則第十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四六年一月二〇日規則第二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則第十二条の次に一条を加える改正規定及び同条例第十四条の次に一項を加える改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、昭和四十六年四月一日から施行する。
2 この規則の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則第四条第四項の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
(経過措置)
3 昭和四十六年四月一日前から引き続き在職する職員に関する第十二条の二第二項の規定の昭和五十年七月一日までの間における適用については、同項中「前項に規定する年齢に達した日後の最初の昇給にあっては十八月、その後の昇給にあっては二十四月」とあるのは「十八月」とする。
4 昭和四十六年四月一日において第十二条の二第一項に規定する年齢をこえている職員のうち職務の等級の最高の号給を受ける職員(同日において新たに職員となった者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては、第十四条第一項の規定にかかわらず、条例第四条第七項の規則で定める職員とする。
附則(昭和四七年一月二四日規則第三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。
(町長への委任)
2 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和四七年三月一八日規則第四号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年一二月二〇日規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(昭和五〇年一二月二四日規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附則(昭和五一年一二月二三日規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年一二月二一日規則第九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
(町長への委任)
2 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和五五年三月二一日規則第六号)
(施行日)
1 この規則は、昭和五十五年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(昇給に関する経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十四年内灘町条例第三十六号。以下「昭和五十四年改正条例」という。)附則第三項の規則で定める号給又は給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 五十八歳に達した日に受けていた給料月額(以下「基準給料月額」という。)に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の一号給下位の号給である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額に、職務の等級の最高の号給とその一号給下位の号給との差額に二を乗じて得た額を加えた額
二 基準給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額であり、かつ、基準給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給の二号給以上下位の号給である場合(次号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額の二号給上位の号給
三 五十八歳等に達した日の翌日から施行日までの間に職務の等級を異にする異動があった場合 次に定める給料月額。ただし、当該期間中に二以上の職務の等級を異にする異動があった場合にあっては、町長の定める給料月額とする。
イ 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の二号給上位の号給(当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の一号給下位の号給である場合にあっては、その給料月額に、職務の等級の最高の号給とその一号給下位の号給との差額に二を乗じて得た額を加えた額)
ロ 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の直近上位の給料月額
ハ 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の二号給上位の号給(基準給料月額に対応する給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の一号給下位の号給である場合にあっては、その給料月額に、職務の等級の最高の号給とその一号給下位の号給との差額に二を乗じて得た額を加えた額)又はこれを超える給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額
3 昭和五十四年改正条例附則第三項前段の規定による昇給は、職員が現に受ける給料月額を受けるに至った時から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、条例第四条第五項又は第七項ただし書の規定による昇給の例により行うものとする。
一 基準給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は五十八歳等に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 十八月(職務の級の最高の号給を受ける職員で町長が定めるもの及び職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、二十四月)
二 基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合 五十八歳等に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は同日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 二十四月
4 昭和五十四年改正条例附則第三項後段の規定による昇給は、施行日前から引き続き在職する職員が、改正後の規則第十五条の二に規定する年齢に達した日後において、次の各号の一に該当し、かつ、その現に受ける給料月額を受けるに至った時から、当該各号に定める期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、条例第四条第五項又は第七項ただし書の規定による昇給の例により行うものとする。
一 施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 十八月(職務の級の最高の号給を受ける職員で町長が定めるもの及び職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、二十四月)
二 施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 二十四月(施行日から五十六歳に達した日までの間に昇給した職員で、現に受ける給料月額が給料表に定められている号給であるものにあっては、十八月)
三 昭和五十七年三月三十一日に受けていた給料月額又はこれに相当する給料月額を受けている場合(施行日以後の条例第四条第五項若しくは第七項ただし書の規定による最初の昇給の時期が五十六歳に達した日後である場合又は前二号に掲げる場合を除く。) 二十四月
5 施行日前から引き続き在職する職員のうち、五十八歳等に達した日後に新たに職員となった者、同日後に改正後の規則第九条第一項又は第十条第一項に規定する異動をした職員等で町長が定めるものについては、前二項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、昭和五十四年改正条例附則第三項の規定により昇給させることができる。
(町長への委任)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和五五年一二月二二日規則第一二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定及び第二条の規定による改正後の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和五十五年内灘町規則第六号)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
(町長への委任)
2 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和五七年一二月一八日規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年三月八日規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十年三月三十一日から施行する。
(町長への委任)
2 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和六〇年一二月二五日規則第一四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第六項及び第七項の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)及び一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和五十五年内灘町規則第六号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(第一切替えに伴う経過措置)
3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年内灘町条例第二十二号。以下「改正条例」という。)附則第四項の規定により昭和六十年七月一日(以下「第一切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、同項の規定により定められた職務の級(以下「第一切替後の職務の級」という。)が改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十八年内灘町条例第二号。以下「改正後の条例」という。)別表第一に定める給料表の最上位の職務の級以外の職務の級である職員に対する改正後の規則別表第二の級別資格基準表の適用については、第一切替日の前日においてその者が属していた職務の等級に同日まで、引き続き在職していた期間をその者の第一切替後の職務の級に在級する期間に通算する。
4 改正条例附則第四項の規定により第一切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該第一切替後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(第一切替日から昭和六十一年六月三十日までの間における改正後の規則第五条の規定によるものに限る。)については、同条第二項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「昭和六十年六月三十日においてその者が属していた職務の等級と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年内灘町条例第二十二号)附則第四項の規定により定められた職務の級に通算一年以上」とする。
5 改正後の条例及び改正後の規則の規定により第一切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第五項又は第七項の規定により定められた給料月額を第一切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第七条の規定を適用する。
(第二切替えに伴う経過措置)
6 改正条例附則第十三項の規定により昭和六十一年一月一日(以下「第二切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員であって、第二切替日の前日においてその者が属していた職務の級に同日まで引き続き在職していた期間(附則第三項の規定により通算された期間を含む。)が、第二切替後の職務の級(改正条例附則第十三項の規定により定められた職務の級をいう。以下同じ。)に決定するための改正後の附則別表第二の級別資格基準表に定める必要在級年数を超える職員に対する同表の適用については、当該超える期間を当該第二切替後の職務の級に在級する期間に通算する。
7 改正条例附則第十三項の規定により第二切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該第二切替日後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(第二切替日から昭和六十一年十二月三十一日までの間における改正後の規則第五条の規定によるものに限る。)については、同条第二項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「昭和六十一年十二月三十一日においてその者が属していた職務の級と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年内灘町条例第二十二号。以下この項において「改正条例」という。)附則第十三条の規定により定められた職務の級に通算二年以上」と、同項ただし書中「一年」とあるのは、「一年(改正条例附則第十二項に規定する切替え職員にあっては、二年)」とする。
(町長への委任)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
9 一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和五十五年内灘町規則第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和六一年一二月二二日規則第一六号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成元年九月一四日規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年三月三一日規則第二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附則(平成三年一二月二四日規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附則(平成四年四月一日規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
(昇格等に関する平成七年度までの間の経過措置)
2 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に職員をこの規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第六の特定級表に定める職務の級以上の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第七条第一項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇格に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮とすることができる。
3 前項若しくは附則第五項の規定又は改正後の規則第七条第一項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成四年四月一日から平成八年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第五条の規定並びに改正後の規則第七条及び第十一条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第七条及び第十一条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間にあっては改正後の規則第七条及び第十一条の規定)を適用するものとする。
4 条例第四条第八項の規定により昇給しないこととされている職員を平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第二項の規定にかかわらず、改正前の規則第七条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成四年四月一日、平成五年四月一日、平成六年四月一日又は平成七年四月一日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 五十六歳に達した日後に附則第二項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第七条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の一号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇格に係る昇給期間は、改正後の規則第十二条の二の規定にかかわらず、二十四月とする。
(平成八年四月一日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に二回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成八年四月一日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の一級下位の職務の級から昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成十三年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格しなかった職員で附則第五項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成八年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第七条又は第十一条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成八年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の一級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第二項の規定並びに改正後の規則第七条第一項及び第十一条第一項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条第一項 | 第七条第一項第一号から第三号まで若しくは第二項第一号から第三号まで | 第七条第二項第一号から第三号までの規定又は一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成四年内灘町規則第十二号。以下「一部改正規則」という。)附則第二項 |
第七条第三項 | 前二項 | 前項の規定又は一部改正規則附則第二項 |
第七条第四項 | 前三項 | 前二項の規定及び一部改正規則附則第二項 |
第七条第五項 | 前各項の規定による | 前三項の規定又は一部改正規則附則第二項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前三項の規定又は一部改正規則附則第二項の規定にかかわらず | |
第十一条第二項 | 又は第二十一条 | 若しくは第二十一条の規定又は一部改正規則附則第二項若しくは第九項 |
前項の規定 | 前項の規定又は一部改正規則附則第二項の規定 | |
第十七条第二項 | 又は第二十一条 | 若しくは第二十一条の規定又は一部改正規則附則第二項若しくは第九項 |
11 改正後の規則第十一条第二項又は第十七条第二項の規定の適用については、平成四年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間これらの規定中「又は第二十一条」とあるのは「若しくは第二十一条の規定又は一部改正規則附則第二項若しくは第九項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。
(補則)
12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第7条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第11条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第7条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第11条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第7条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第11条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第7条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第7条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第11条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第7条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第11条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第7条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第11条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第7条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第11条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市(町村)長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市(町村)長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。
2 一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則第12条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第11条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市(町村)長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市(町村)長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第11条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市(町村)長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市(町村)長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成七年一月一八日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附則(平成九年四月一日規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。
附則(平成一〇年三月二五日規則第四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。
(補則)
2 平成十年四月一日以降に昇格又は降格する職員について適用する規則第七条及び第十一条の規定は、当分の間、平成四年四月一日内灘町規則第十二号の改正規則による改正前の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則を適用するものとする。
附則(平成一一年三月二九日規則第五号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年三月三一日規則第七号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三〇日規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(改正条例附則第二条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年内灘町条例第八号)附則第二条の規定によりその者の平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第二条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
一 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十八年内灘町条例第二号)別表第一行政職給料表(以下「給料表」という。)の二級又は五級であった職員 旧級及び旧級の一級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
二 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第二条適用職員に係る切替日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から平成十九年三月三十一日までの間における新規則第五条の規定によるものに限る。)については、同条第二項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「平成十八年三月三十一日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、給料表の二級又は五級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、、旧級及び旧級の一級下位の職務の級並びに一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第二条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算一年以上、旧級が同条例附則別表第一の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算一年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第七条又は第八条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成十九年一月一日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について第四条第三項から第六項までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から第四条第一項の規定による号給(第四条第三項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を四で除して得た数の年数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成二十二年一月一日前となるものの採用日における号給は、第四条第三項から第六項までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成二十二年一月一日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の十一月一日以後である場合にあっては、同年の翌年の一月一日)の翌日から採用日までの間における第十二条に規定する昇給日(平成十九年一月一日から平成二十二年一月一日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(平成十九年一月一日における職員の昇給の号給数等)
6 平成十九年一月一日において、職員を条例第四条第五項の規定による昇給(第十五条又は第十六条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から一を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に第七条第三項又は第十八条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成十八年十二月三十一日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあっては、町長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
一 この項の規定による号給数が零となる職員
二 条例第四条第七項の規定の適用を受ける職員で次項第二号又は第三号に掲げる職員に該当するもの
三 次項第三号に掲げる職員(条例第四条第七項の規定の適用を受けるものを除く。)で町長又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 職員の基準号給数は、第十三条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
一 勤務成績が特に良好である職員 八号給以上(条例第四条第七項の規定の適用を受ける職員にあっては、四号給以上)
二 勤務成績が良好である職員 四号給
三 勤務成績が良好であると認められない職員 三号給以下
8 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成十八年十二月三十一日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月三十一日までの期間)の六分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長の定める職員については、前項第三号に掲げる職員に該当するものとみなして、前二項の規定を適用する。
9 附則第六項の規定による昇給の号給数が、平成十九年一月一日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月一日において職務の級を異にする異動又は第九条第一項に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
10 附則第七項第一号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員等を考慮して町長の定める号給数を超えてはならない。
(平成十九年一月二日から平成二十二年一月一日までの間における昇給の号給数の特例)
11 平成十九年一月二日から平成二十二年一月一日までの間における新規則第十四条第五項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、零)」とする。
(一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
12 一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成十一年内灘町規則第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一九年三月三〇日規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(別表第一改正による職務の級の切替え)
2 平成十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十八年内灘町条例第二号。以下「給与条例」という。)別表第一の行政職給料表の適用を受けていた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、附則別表第一に定める級とする。
3 切替日の前日において給与条例別表第一の行政職給料表の適用を受けていた職員の切替日における職務の号給(以下「新号給」という。)は、附則別表第二に定める号給とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして、改正後の一般職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則第七条又は第八条の規定を適用する。
(一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
5 一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年内灘町規則第十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第一
職務の級の切替表
級及び切替日の前日におけるその者の職の職務 | 新級 | |
旧級 | 職の職務 | |
四級 | 本庁の課長の職務 前号に相当する職務 | 五級 |
三級 | 本庁の課長補佐の職務 前号に相当する職務 | 四級 |
附則別表第二
号給の切替表
旧級が四級である職員で五級となる者 | 旧級が三級である職員で四級となる者 | ||
旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 |
45 | 37 | 67 | 47 |
54 | 46 | 79 | 51 |
55 | 47 | 81 | 51 |
58 | 50 | 83 | 52 |
61 | 53 | 84 | 52 |
64 | 56 | 85 | 53 |
67 | 59 | 87 | 53 |
71 | 63 | 90 | 54 |
72 | 64 | 91 | 54 |
83 | 75 | 92 | 54 |
84 | 76 | 93 | 55 |
91 | 83 | 94 | 55 |
93 | 85 | 96 | 55 |
| 108 | 60 | |
附則(平成二一年一〇月一日規則第三二号)
この規則は、平成二十一年十月一日から施行する。
附則(平成二一年一一月三〇日規則第三五号)
この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附則(平成二四年一二月二八日規則第一八号)
この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。
附則(平成二五年一二月二六日規則第二八号)
この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日規則第一〇号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年四月一日規則第二一号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二八日規則第一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年一二月二六日規則第三八号)
(施行期日等)
第一条 この規則は、公布の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。
第二条 平成二十八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動日の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
第三条 この規則の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお常前の例によることができる。
附則(令和四年一二月二三日規則第二一号)
(施行期日等)
第一条 この規則は、公布の日から施行し、令和四年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 令和四年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給がこの規則による改正前の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則による号給とするものとする。
第三条 この規則の施行の日から令和五年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和五年二月二八日規則第三号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年一二月二六日規則第一七号)
(施行期日等)
第一条 この規則は、公布の日から施行し、令和五年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 令和五年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給がこの規則による改正前の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則による号給とするものとする。
第三条 この規則の施行の日から令和六年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和七年三月二八日規則第九号)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
附則(令和八年三月三一日規則第一七号)
この規則は、令和八年四月一日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第3条関係)
級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||
正規の試験 | Ⅱ種 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | 19 | |||
Ⅲ種 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | |||
B種 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | 22 | |||
備考
一 職務の級欄に掲げる上側の数字は、当該職務の級に決定されるための一級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下側の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
二 学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格により、これ以外の資格区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
三 職員の経験年数は、その者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数によるものとする。
四 職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。
別表第3(第3条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。) | 十割 |
その他の期間 | 十割以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 十割以下 | |
その他の期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 十割以下 |
その他の期間 | 二割五分以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職俸給表の適用を受ける職員に適用する場合は、五割以下) | |
備考
1 経歴欄の上欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を八割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、十割以下)とする。
2 経歴欄の上欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で町長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を町長が別に定める。
別表第4(第3条関係)
修学年数調整表
学歴免許等の資格区分 | 調整年数 | ||||||
基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
大学卒 | 年 一六 | 博士課程修了 | 二一年 | ((+)) 五年 | ((+)) 七年 | ((+)) 九年 | ((+)) 一二年 |
修士課程修了 | 一八 | ((+)) 二 | ((+)) 四 | ((+)) 六 | ((+)) 九 | ||
大学院後期修了 | 二二 | ((+)) 六 | ((+)) 八 | ((+)) 一〇 | ((+)) 一三 | ||
大学院前期修了 | 一九 | ((+)) 三 | ((+)) 五 | ((+)) 七 | ((+)) 一〇 | ||
医大卒 | 一八 | ((+)) 二 | ((+)) 四 | ((+)) 六 | ((+)) 九 | ||
新大卒 | 一六 |
| ((+)) 二 | ((+)) 四 | ((+)) 七 | ||
旧大卒 | 一七 | ((+)) 一 | ((+)) 三 | ((+)) 五 | ((+)) 八 | ||
短大卒 | 一四 | 短大三卒 | 一五 | ((-)) 一 | ((+)) 一 | ((+)) 三 | ((+)) 六 |
短大二卒 | 一四 | ((-)) 二 |
| ((+)) 二 | ((+)) 五 | ||
旧専五卒 | 一六 |
| ((+)) 二 | ((+)) 四 | ((+)) 七 | ||
旧専四卒 | 一五 | ((-)) 一 | ((+)) 一 | ((+)) 三 | ((+)) 六 | ||
旧専三卒 | 一四 | ((-)) 二 |
| ((+)) 二 | ((+)) 五 | ||
準専二卒 | 一三 | ((-)) 三 | ((-)) 一 | ((+)) 一 | ((+)) 四 | ||
高校卒 | 一二 | 新高四卒 | 一三 | ((-)) 三 | ((-)) 一 | ((+)) 一 | ((+)) 四 |
新高三卒 | 一二 | ((-)) 四 | ((-)) 二 |
| ((+)) 三 | ||
旧中五卒 | 一一 | ((-)) 五 | ((-)) 三 | ((-)) 一 | ((+)) 二 | ||
旧中四卒 | 一〇 | ((-)) 六 | ((-)) 四 | ((-)) 二 | ((+)) 一 | ||
中学卒 | 九 | 新高一卒 | 一〇 | ((-)) 六 | ((-)) 四 | ((-)) 二 | ((+)) 一 |
新中卒 | 九 | ((-)) 七 | ((-)) 五 | ((-)) 三 |
| ||
高小卒 | 八 | ((-)) 八 | ((-)) 六 | ((-)) 四 | ((-)) 一 | ||
小学卒 | 六 | ((-)) 一〇 | ((-)) 八 | ((-)) 六 | ((-)) 三 | ||
備考
1 学歴免許等の資格区分については、初任給、昇格、昇給等の基準(昭和四十四年人事院規則九―八)別表第三 学歴免許等資格区分表の例による。
2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「+」は加える年数を、「-」は減ずる年数を示す。
別表第5(第4条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 | |
一般行政職員 | 試験採用 | 大学卒 | 行政職給料表1級25号 |
短大卒 | 行政職給料表1級15号 | ||
高校卒 | 行政職給料表1級5号 | ||
選考採用 | 大学卒 | 行政職給料表1級17号 | |
短大卒 | 行政職給料表1級9号 | ||
高校卒 | 行政職給料表1級1号 | ||
備考 職種欄の「試験採用」の区分は、正規の試験又はこれに準ずる試験の結果に基づいて採用されたものに適用する。
別表第6(第7条関係)
昇格時号給対応表 | ||||||
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 5 |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 | 5 |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 | 6 |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 | 6 |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 | 7 |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 | 7 |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 | 8 |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 | 8 |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 | 9 |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 | 9 |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 | 10 |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 | 10 |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 | 11 |
34 | 2 | 14 | 14 | 26 | 22 | 11 |
35 | 3 | 15 | 15 | 27 | 23 | 12 |
36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 24 | 12 |
37 | 5 | 17 | 17 | 29 | 25 | 13 |
38 | 6 | 18 | 18 | 30 | 26 | 13 |
39 | 7 | 19 | 19 | 31 | 27 | 13 |
40 | 8 | 20 | 20 | 32 | 28 | 13 |
41 | 9 | 21 | 21 | 33 | 29 | 14 |
42 | 10 | 22 | 22 | 34 | 29 | 14 |
43 | 11 | 23 | 23 | 35 | 30 | 14 |
44 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 | 14 |
45 | 13 | 25 | 25 | 37 | 31 | 15 |
46 | 14 | 26 | 26 | 38 | 31 | 15 |
47 | 15 | 27 | 27 | 39 | 32 | 15 |
48 | 16 | 28 | 28 | 40 | 32 | 15 |
49 | 17 | 29 | 29 | 41 | 33 | 15 |
50 | 18 | 30 | 30 | 42 | 33 | 15 |
51 | 19 | 31 | 31 | 43 | 34 | 15 |
52 | 20 | 32 | 32 | 44 | 34 | 15 |
53 | 21 | 33 | 33 | 45 | 35 | 15 |
54 | 21 | 33 | 34 | 46 | 35 | 15 |
55 | 22 | 34 | 35 | 47 | 36 | 15 |
56 | 22 | 34 | 36 | 48 | 36 | 15 |
57 | 23 | 35 | 37 | 49 | 37 | 15 |
58 | 23 | 35 | 37 | 50 | 37 | 15 |
59 | 24 | 36 | 37 | 51 | 38 | 15 |
60 | 24 | 36 | 38 | 52 | 38 | 15 |
61 | 25 | 37 | 38 | 53 | 38 | 15 |
62 | 25 | 38 | 38 | 54 | 38 | 15 |
63 | 26 | 39 | 39 | 55 | 38 | 15 |
64 | 26 | 40 | 39 | 56 | 38 | 15 |
65 | 27 | 41 | 39 | 57 | 38 | 15 |
66 | 27 | 41 | 40 | 58 | 38 | 16 |
67 | 28 | 42 | 40 | 59 | 38 | 16 |
68 | 28 | 42 | 40 | 60 | 38 | 16 |
69 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 |
70 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 |
71 | 29 | 44 | 41 | 60 | 39 | 16 |
72 | 30 | 44 | 42 | 60 | 39 | 16 |
73 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | 17 |
74 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | |
75 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
76 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
77 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
78 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
79 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
80 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
81 | 33 | 46 | 45 | 63 | 40 | |
82 | 33 | 46 | 45 | 64 | 40 | |
83 | 33 | 47 | 45 | 65 | 40 | |
84 | 34 | 47 | 45 | 66 | 40 | |
85 | 34 | 47 | 46 | 67 | 41 | |
86 | 34 | 47 | 46 | |||
87 | 35 | 47 | 46 | |||
88 | 35 | 48 | 46 | |||
89 | 35 | 48 | 47 | |||
90 | 36 | 48 | 47 | |||
91 | 36 | 48 | 47 | |||
92 | 36 | 48 | 47 | |||
93 | 37 | 49 | 47 | |||
94 |
| 49 | 47 |
|
| |
95 |
| 49 | 47 |
|
| |
96 |
| 49 | 48 |
|
| |
97 |
| 49 | 48 |
|
| |
98 |
| 50 | 48 |
|
| |
99 |
| 50 | 48 |
|
| |
100 |
| 50 | 48 |
|
| |
101 |
| 50 | 48 |
|
| |
102 |
| 50 | 48 |
|
| |
103 |
| 51 | 49 |
|
| |
104 |
| 51 | 49 |
|
| |
105 |
| 51 | 49 |
|
| |
106 |
| 51 | 49 |
|
| |
107 |
| 51 | 49 |
|
| |
108 |
| 52 | 49 |
|
| |
109 |
| 52 | 49 |
|
| |
110 |
| 52 |
|
| ||
111 |
| 52 |
|
| ||
112 |
| 52 |
|
| ||
113 |
| 52 |
|
| ||
114 |
| 52 |
|
|
| |
115 |
| 52 |
|
|
| |
116 |
| 52 |
|
|
| |
117 |
| 53 |
|
|
| |
118 |
| 53 |
|
|
| |
119 |
| 53 |
|
|
| |
120 |
| 53 |
|
|
| |
121 |
| 53 |
|
|
| |
122 |
| 53 |
|
|
| |
123 |
| 53 |
|
|
| |
124 |
| 53 |
|
|
| |
125 |
| 53 |
|
|
| |
別表第6の2(第8条の2関係)
降格時号給対応表 | ||||||
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 21 | 21 | 9 | 13 | 17 |
2 | 33 | 22 | 22 | 10 | 14 | 18 |
3 | 33 | 23 | 23 | 11 | 15 | 19 |
4 | 34 | 24 | 24 | 12 | 16 | 20 |
5 | 35 | 25 | 25 | 13 | 17 | 22 |
6 | 36 | 26 | 26 | 14 | 18 | 24 |
7 | 38 | 27 | 27 | 15 | 19 | 26 |
8 | 39 | 28 | 28 | 16 | 20 | 28 |
9 | 41 | 29 | 29 | 17 | 21 | 30 |
10 | 42 | 30 | 30 | 18 | 22 | 32 |
11 | 43 | 31 | 31 | 19 | 23 | 34 |
12 | 44 | 32 | 32 | 20 | 24 | 36 |
13 | 45 | 33 | 33 | 21 | 25 | 40 |
14 | 46 | 34 | 34 | 22 | 26 | 44 |
15 | 47 | 35 | 35 | 23 | 27 | 65 |
16 | 48 | 36 | 36 | 24 | 28 | 72 |
17 | 49 | 37 | 37 | 25 | 29 | 73 |
18 | 50 | 38 | 38 | 26 | 30 | 73 |
19 | 51 | 39 | 39 | 27 | 31 | 73 |
20 | 52 | 40 | 40 | 28 | 32 | 73 |
21 | 54 | 41 | 41 | 29 | 33 | 73 |
22 | 56 | 42 | 42 | 30 | 34 | 73 |
23 | 58 | 43 | 43 | 31 | 35 | 73 |
24 | 60 | 44 | 44 | 32 | 36 | 73 |
25 | 62 | 45 | 45 | 33 | 37 | 73 |
26 | 64 | 46 | 46 | 34 | 38 | 73 |
27 | 66 | 47 | 47 | 35 | 39 | 73 |
28 | 68 | 48 | 48 | 36 | 40 | 73 |
29 | 71 | 49 | 49 | 37 | 42 | 73 |
30 | 74 | 50 | 50 | 38 | 44 | 73 |
31 | 77 | 51 | 51 | 39 | 46 | 73 |
32 | 80 | 52 | 52 | 40 | 48 | 73 |
33 | 83 | 54 | 53 | 41 | 50 | 73 |
34 | 86 | 56 | 54 | 42 | 52 | 73 |
35 | 89 | 58 | 55 | 43 | 54 | 73 |
36 | 92 | 60 | 56 | 44 | 56 | 73 |
37 | 93 | 61 | 59 | 45 | 58 | 73 |
38 | 93 | 62 | 62 | 46 | 68 | 73 |
39 | 93 | 63 | 65 | 47 | 80 | 73 |
40 | 93 | 64 | 68 | 48 | 84 | 73 |
41 | 93 | 66 | 71 | 49 | 85 | 73 |
42 | 93 | 68 | 74 | 50 | 85 | 73 |
43 | 93 | 70 | 77 | 51 | 85 | 73 |
44 | 93 | 72 | 80 | 52 | 85 | 73 |
45 | 93 | 77 | 84 | 53 | 85 | 73 |
46 | 93 | 82 | 88 | 54 | 85 | |
47 | 93 | 87 | 95 | 55 | 85 | |
48 | 93 | 92 | 102 | 56 | 85 | |
49 | 93 | 97 | 109 | 57 | 85 | |
50 | 93 | 102 | 109 | 58 | 85 | |
51 | 93 | 107 | 109 | 59 | 85 | |
52 | 93 | 116 | 109 | 60 | 85 | |
53 | 93 | 125 | 109 | 61 | 85 | |
54 | 93 | 125 | 109 | 62 | 85 | |
55 | 93 | 125 | 109 | 63 | 85 | |
56 | 93 | 125 | 109 | 64 | 85 | |
57 | 93 | 125 | 109 | 65 | 85 | |
58 | 93 | 125 | 109 | 66 | 85 | |
59 | 93 | 125 | 109 | 67 | 85 | |
60 | 93 | 125 | 109 | 72 | 85 | |
61 | 93 | 125 | 109 | 77 | 85 | |
62 | 93 | 125 | 109 | 80 | 85 | |
63 | 93 | 125 | 109 | 81 | 85 | |
64 | 93 | 125 | 109 | 82 | 85 | |
65 | 93 | 125 | 109 | 83 | 85 | |
66 | 93 | 125 | 109 | 84 | 85 | |
67 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
68 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
69 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
70 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
71 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
72 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
73 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
74 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
75 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
76 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
77 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
78 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
79 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
80 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
81 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
82 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
83 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
84 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
85 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
86 | 93 | 125 | ||||
87 | 93 | 125 | ||||
88 | 93 | 125 | ||||
89 | 93 | 125 | ||||
90 | 93 | 125 | ||||
91 | 93 | 125 | ||||
92 | 93 | 125 | ||||
93 | 93 | 125 | ||||
94 | 93 | 125 | ||||
95 | 93 | 125 | ||||
96 | 93 | 125 | ||||
97 | 93 | 125 | ||||
98 | 93 | 125 | ||||
99 | 93 | 125 | ||||
100 | 93 | 125 | ||||
101 | 93 | 125 | ||||
102 | 93 | 125 | ||||
103 | 93 | 125 | ||||
104 | 93 | 125 | ||||
105 | 93 | 125 | ||||
106 | 93 | 125 | ||||
107 | 93 | 125 | ||||
108 | 93 | 125 | ||||
109 | 93 | 125 | ||||
110 | 93 | |||||
111 | 93 | |||||
112 | 93 | |||||
113 | 93 | |||||
114 | 93 | |||||
115 | 93 | |||||
116 | 93 | |||||
117 | 93 | |||||
118 | 93 | |||||
119 | 93 | |||||
120 | 93 | |||||
121 | 93 | |||||
122 | 93 | |||||
123 | 93 | |||||
124 | 93 | |||||
125 | 93 | |||||
別表第7(第14条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | S | A | B | C | D |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4 | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |