○内灘町災害等対策基金条例施行規則

平成十年三月二十五日

規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、内灘町災害等対策基金条例(平成九年内灘町条例第十八号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第二条 条例及びこの規則において次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

 災害 災害対策基本法第二条に定める災害をいう。

 事故 異常事態の発生により、被害を被ることをいう。

(経費の種別)

第三条 条例に定める経費の種別は、次の各号に定めるものとする。

 避難所の環境整備にかかる費用

 備蓄体制の拡充にかかる費用

 医療救護活動の環境整備にかかる費用

 緊急輸送の環境整備にかかる費用

 給水活動の環境整備にかかる費用

 食料及び生活必需品の整備にかかる費用

 災害弱者の安全確保にかかる費用

 その他前各号以外のもので災害応急に必要な費用

(雑則)

第四条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年六月二三日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

内灘町災害等対策基金条例施行規則

平成10年3月25日 規則第1号

(平成20年6月23日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成10年3月25日 規則第1号
平成20年6月23日 規則第11号