○内灘町災害等対策基金条例施行規則
平成十年三月二十五日
規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、内灘町災害等対策基金条例(平成九年内灘町条例第十八号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
一 災害 災害対策基本法第二条に定める災害をいう。
二 事故 異常事態の発生により、被害を被ることをいう。
一 避難所の環境整備にかかる費用
二 備蓄体制の拡充にかかる費用
三 医療救護活動の環境整備にかかる費用
四 緊急輸送の環境整備にかかる費用
五 給水活動の環境整備にかかる費用
六 食料及び生活必需品の整備にかかる費用
七 災害弱者の安全確保にかかる費用
八 その他前各号以外のもので災害応急に必要な費用
(雑則)
第四条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年六月二三日規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。